○石巻地区広域行政事務組合表彰条例

昭和46年9月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の運営又は事業の振興発展に寄与し、その功績が顕著な者及び衆人の模範と認められる行為があった者を表彰することを目的とする。

(表彰の種類及び方法)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

2 表彰される者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について理事会が行う。

(1) 組合の公職について満12年以上行政に参与した者

(2) 団体又は個人で組合の運営又は事業の振興発展に尽力し、その功労顕著な者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について理事会が行う。

(1) 公益のため多額の金品を寄附した者

(2) 衆人の模範となるような善行をした者

2 前項の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰される者が退職し、又は死亡した場合の措置)

第5条 この条例によって表彰される者がその表彰前に退職し、又は死亡したときは、これを追彰する。

(消防長の表彰)

第6条 消防活動上特に功労があると認められる者に対しては、別に定める基準にしたがい消防長がこれを表彰する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月30日条例第11号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和59年7月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際在職する職員で昭和38年11月2日から昭和41年5月1日までに採用された職員の表彰は、理事会が別に定める。

3 この条例施行の際改正前の第3条第1項第2号による表彰を受け既に在職期間が満25年を経過した職員の表彰は、改正後の規定にかかわらずなお従前の例による。

4 この条例施行の際在職する職員が昭和66年3月31日までに退職することとなる場合の表彰は、改正後の規定にかかわらずなお従前の例による。

(平成26年2月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合表彰条例

昭和46年9月18日 条例第19号

(平成26年2月12日施行)