○石巻地区広域行政事務組合事務局設置条例

平成3年3月28日

条例第2号

石巻地区広域行政事務組合事務局の組織に関する条例(昭和51年石広条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 理事会の権限に属する事務を分掌させるため、組合に事務局を置く。

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事及び給与に関する事項

(2) 文書及び庶務に関する事項

(3) 議会に関する事項

(4) 予算及びその他財務に関する事項

(5) 圏域一体感の醸成を図る文化振興及び地域産業振興事業の実施に関する事項

(6) 一般廃棄物処理施設に関する事項

(7) 養護老人ホームに係る特定事業のモニタリングその他に関する事項

(8) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本計画の策定及び変更並びに進行管理に関する事項

(9) 介護認定審査会に関する事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月28日から適用する。

(平成11年2月10日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第8号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成17年2月17日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合事務局設置条例

平成3年3月28日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成3年3月28日 条例第2号
平成5年12月10日 条例第6号
平成11年2月10日 条例第1号
平成11年7月1日 条例第8号
平成17年2月17日 条例第2号
平成22年2月18日 条例第2号
平成23年2月16日 条例第2号