○石巻地区広域行政事務組合公印規程

昭和47年2月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「公印」とは、理事長名若しくはその他の職名又は組合名をもってする文書に使用する印章で、公印台帳に登録したものをいう。

(公印となるべき印章の種類等)

第3条 公印となるべき印章の種類、名称、数、使用区分及び公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)等は、別表のとおりとする。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印に関しては石巻市公印規程(平成17年石巻市訓令第17号)を準用する。この場合において「市長」とあるのは「理事長」と、「総務部総務課長」とあるのは「事務局総務企画課長」と読み替えるものとする。

この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。

(昭和48年3月23日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年4月30日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年4月26日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月13日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日訓令甲第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年11月30日訓令甲第4号)

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年6月16日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月17日訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項番号

1

2

種類

組合印

理事長印

号番号

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

使用区分

組合名をもってする文書

理事長名をもってする文書

消防本部主管に属する事務で理事長名をもってする文書

理事長名をもってする文書で保管責任者が公印を印刷することが適当と認めたものの印刷用

理事長名をもってする賞状

書体

古印体

古印体

古印体

古印体

古印体

古印体

古印体

寸法(ミリメートル)

方 16

方 24

方 21

方 21

方 24

方 16

方 27

個数

1

1

1

1

1

1

1

名称及び形状

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

保管責任者

事務局総務企画課長

事務局総務企画課長

事務局総務企画課長

事務局総務企画課長

消防本部総務課長

事務局総務企画課長

事務局総務企画課長

3

4

5

6

理事長職務代理者印

副理事長印

会計管理者印

事務局長印

(1)

(1)

(1)

(1)

理事長職務代理者名をもってする文書

副理事長名をもってする文書

会計管理者名をもってする文書

事務局長名をもってする文書

古印体

古印体

古印体

古印体

方 21

方 21

方 21

方 21

1

1

1

1

画像

画像

画像

画像

事務局総務企画課長

事務局総務企画課長

会計管理者

事務局総務企画課長

7

8

出納員(分任出納員)

検印証印その他

(1)

(2)

(1)

出納員名をもってする金銭出納関係文書

分任出納員名をもってする金銭出納関係文書

証票の文字の削除訂正、そう入の証印

古印体

古印体

かい書

方 18

方 18

直径 6

1

1

1

画像

画像

画像

会計管理者

会計管理者

事務局総務企画課長

石巻地区広域行政事務組合公印規程

昭和47年2月1日 訓令甲第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年2月1日 訓令甲第2号
昭和48年3月23日 訓令甲第2号
昭和58年4月30日 訓令甲第1号
昭和59年4月26日 訓令甲第2号
昭和61年3月13日 訓令甲第2号
平成3年9月24日 訓令甲第4号
平成4年12月1日 訓令甲第3号
平成6年3月29日 訓令甲第1号
平成12年6月1日 訓令甲第1号
平成14年11月30日 訓令甲第4号
平成15年6月16日 訓令甲第5号
平成16年3月30日 訓令甲第2号
平成17年3月30日 訓令甲第5号
平成18年8月17日 訓令甲第3号
平成19年3月1日 訓令甲第4号
平成20年3月10日 訓令甲第1号
平成21年2月19日 訓令甲第2号
平成24年3月15日 訓令甲第2号