○石巻地区広域行政事務組合広域広報発行規程

昭和56年8月24日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の共同処理事務等を地域住民に周知し、地域住民の理解と協力を得て事務の円滑な運営を図ることを目的として組合広域広報(以下「広域広報」という。)を発行するため、必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 広域広報には、別に定めがある場合のほか、おおむね次の事項を掲載する。

(1) 石巻地区広域行政事務組合規約(昭和44年宮城県指令第23188号)第3条に関する事項

(2) 組合行政に対する地域住民の意見要望に関する事項及び地域住民の協力を必要とする事項

(3) その他理事長が認める事項

(発行回数等)

第3条 広域広報は、年4回発行する。ただし、理事長が必要と認めたときは、休刊又は臨時発行することができる。

(原稿の提出)

第4条 広域広報に掲載する事項があるときは、原稿を作成し、指定した期日までに事務局総務企画課に提出するものとする。

(編集会議)

第5条 広域広報の発行を円滑に行い、掲載内容の充実を図るため広域広報発行編集会議(以下「編集会議」という。)を設けるものとする。

2 前項の編集会議は、理事長が指定する職員をもって構成し、事務局次長が主宰する。

3 編集会議は、提出された広域広報原稿及びその他の編集事項等について審議するものとする。

(広域広報の配布)

第6条 広域広報は、組合組織市町に配布し、組織市町は当該市町全戸に配布するものとする。

2 前項のほか、理事長が必要と認める者には、無料で配付することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和59年4月26日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年3月12日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日訓令甲第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年6月16日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年3月10日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令甲第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合広域広報発行規程

昭和56年8月24日 訓令甲第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年8月24日 訓令甲第2号
昭和59年4月26日 訓令甲第2号
昭和62年3月12日 訓令甲第1号
平成3年9月24日 訓令甲第4号
平成6年3月29日 訓令甲第1号
平成15年6月16日 訓令甲第5号
平成20年3月10日 訓令甲第1号
平成29年3月24日 訓令甲第4号