○石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会の定数等を定める条例

平成11年7月1日

条例第9号

(介護認定審査会の委員の定数)

第1条 石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、60人以内とする。

(委託に基づく審査及び判定)

第2条 認定審査会は、県及び市からの委託に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する介護扶助の決定に係る審査及び判定の業務を行うことができる。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第4条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会の定数等を定める条例

平成11年7月1日 条例第9号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護認定
沿革情報
平成11年7月1日 条例第9号