○石巻地区広域行政事務組合理事長の職務を代理する職員を定める規則

昭和62年3月6日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、理事長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

事務局長

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年6月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月12日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合理事長の職務を代理する職員を定める規則

昭和62年3月6日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和62年3月6日 規則第1号
平成15年6月16日 規則第8号
平成19年3月12日 規則第8号