○石巻地区広域行政事務組合職員定数条例

昭和44年4月5日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、石巻地区広域行政事務組合の機関に勤務する地方公務員で一般職に属するもの(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、415人とし、機関別の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理事会の事務部局の職員 57人

(2) 監査委員の事務部局の職員 1人

(3) 消防の事務部局の職員 357人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外職員として取り扱うことができる。

(1) 臨時又は非常勤の職員

(2) 休職を命ぜられた職員

(3) 他の地方公共団体に派遣された職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(7) 消防の事務部局の職員のうち、初任教育中の消防吏員

2 前項第2号から第7号までに掲げる職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月31日条例第17号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年3月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年2月8日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年2月10日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年7月27日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第7号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月5日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月24日条例第8号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日条例第6号)

この条例は、平成25年2月15日から施行する。

(平成26年11月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月4日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(石巻地区広域行政事務組合消防職員定数条例の廃止)

2 石巻地区広域行政事務組合消防職員定数条例(昭和46年石広条例第5号)は、廃止する。

石巻地区広域行政事務組合職員定数条例

昭和44年4月5日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年4月5日 条例第7号
昭和46年3月29日 条例第14号
昭和46年7月31日 条例第17号
昭和47年3月6日 条例第5号
昭和47年7月28日 条例第9号
昭和48年2月28日 条例第4号
昭和49年3月1日 条例第1号
昭和55年2月8日 条例第2号
昭和59年2月10日 条例第2号
平成5年7月27日 条例第4号
平成11年7月1日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第5号
平成14年2月5日 条例第1号
平成14年7月24日 条例第8号
平成15年2月18日 条例第3号
平成21年2月18日 条例第2号
平成22年2月18日 条例第3号
平成25年2月15日 条例第6号
平成26年11月28日 条例第6号
令和元年12月4日 条例第8号
令和5年2月8日 条例第3号