○石巻地区広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年3月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和62年石広条例第1号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 組合の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する不服申立てをし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、理事長が認める場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が、前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なく所属長を経て任命権者に職務専念義務免除願(別記様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の手続のほか、必要な事項については、任命権者が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年7月21日規則第9号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成15年6月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

石巻地区広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年3月6日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年3月6日 規則第3号
平成7年7月21日 規則第9号
平成15年6月16日 規則第8号
平成25年3月28日 規則第2号