○石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間等に関する規程

平成元年12月22日

訓令甲第2号

石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程(昭和63年石広訓令甲第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年石広規則第8号)の規定に基づき、職員の勤務時間について定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時までとする。ただし、正午から午後零時45分までの間は、休憩時間とする。

第3条 特別な勤務に従事するため前条の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。

この訓令は、平成2年1月7日から施行する。

(平成4年12月15日訓令甲第4号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年2月10日訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年2月10日から施行する。

(平成7年7月21日訓令甲第3号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令甲第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日訓令甲第9号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間等に関する規程

平成元年12月22日 訓令甲第2号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年12月22日 訓令甲第2号
平成4年12月15日 訓令甲第4号
平成7年2月10日 訓令甲第1号
平成7年7月21日 訓令甲第3号
平成17年3月30日 訓令甲第2号
平成19年3月28日 訓令甲第5号
平成21年11月30日 訓令甲第9号