○石巻地区広域行政事務組合の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

昭和44年4月5日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、非常勤の職員に対する公務上の災害に対する補償に関する制度等を定め、もって非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、理事長、副理事長、理事、議会の議員、監査委員及び審査委員会の委員等その他非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者以外の者をいう。

(準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、石巻市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年石巻市条例第35号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成7年7月21日条例第8号)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年2月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の石巻地区広域行政事務組合の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第2条及び第2条の規定による改正前の石巻地区広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、なお、その効力を有するものとする。

石巻地区広域行政事務組合の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

昭和44年4月5日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和44年4月5日 条例第10号
平成7年7月21日 条例第8号
平成15年2月18日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第8号
平成19年2月14日 条例第6号