○石巻地区広域行政事務組合建設工事執行規則

平成13年2月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が執行する建設工事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(部分払限度額)

第2条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事が継続費又は債務負担行為に係り、かつ、国又は県の補助金(交付の申請を年度毎にするものに限る。)の交付の対象であるものにあっては、契約履行確認調書に基づく既済部分に対する代価に相当する金額を支払うものとする。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、組合が執行する建設工事に関しては、石巻市建設工事執行規則(平成17年石巻市規則第200号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

石巻地区広域行政事務組合建設工事執行規則

平成13年2月19日 規則第3号

(平成18年8月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成13年2月19日 規則第3号
平成18年8月17日 規則第7号