○石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例施行規則

平成14年11月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例(平成14年石広条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休日)

第2条 施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 石巻広域東部衛生センター(以下「衛生センター」という。)は、午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時30分までとする。

(2) 石巻広域クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)は、午前9時から午前11時45分まで、午後1時から午後4時30分までとする。

3 前2項にかかわらず、理事会が必要と認めたときは、使用時間を伸縮し、又は休日を変更することができる。

(組織市町の委託又は許可の通知)

第3条 組合を組織する市町の長は、廃棄物の収集、運搬及び処分を市町以外の者に委託し、又は廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行う者を許可したときは、当該委託契約書又は許可証の写しを添えてその旨を理事会に通知しなければならない。

(承認の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による承認を受けようとする者は、廃棄物搬入承認(新規・変更・更新)申請書(様式第1号)、廃棄物臨時搬入承認申請書(兼承認済書)(様式第3号)又は犬、猫等火葬承認申請(兼承認済書)(様式第4号)を理事会に提出しなければならない。

2 理事会は、廃棄物搬入承認(新規・変更・更新)申請書(様式第1号)を受理したときは、廃棄物搬入承認書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、その承認の期間は2年以内とする。

3 理事会は、廃棄物臨時搬入承認申請書(兼承認済書)(様式第3号)又は犬、猫等火葬承認申請書(兼承認済書)(様式第4号)をもって申請された場合は、受理した時点で承認するものとする。

(承認の取消し等)

第5条 理事会は、次の各号に該当するときは、承認の取消し、又は廃棄物の搬入量及び種類を制限することができる。

(1) クリーンセンターに損傷を与えるような行為をしたとき。

(2) 理事会の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、理事会が特に必要があると認めたとき。

(投入券の交付)

第6条 条例第6条第2項の規定により、手数料を前納した者は、その手数料の領収証書を提示し、衛生センター投入券(様式第5号)の交付を受けなければならない。

(投入券の提出)

第7条 衛生センターを使用するときは、その都度投入量に相当する投入券を提出しなければならない。ただし、条例第6条第4項の規定により手数料を減免するときは、この限りではない。

2 投入券を提出するときは、使用者名称・氏名を記載しなければならない。ただし、投入券余白にある番号が打ち抜かれた場合、省略することができる。

(処理手数料及び処分費用の徴収)

第8条 条例第6条第1項及び第7条第1項の規定による、一般廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下この条において同じ。)、小動物類処理手数料及び産業廃棄物処分費用(以下「手数料等」という。)は、その都度現金で徴収する。ただし、一般廃棄物処理手数料は、理事会が別に定める方法によりその月分をまとめて徴収することができる。

(手数料等の減免)

第9条 条例第6条第4項及び第7条第2項の規定により手数料等を減免する者は、次のとおりとする。

(1) 災害を被った者で理事会が認める者

(2) その他理事会が特別の事由があると認める者

2 前項の規定により手数料等の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を記載した廃棄物処理手数料等減免申請書(様式第6号)を理事会に提出しなければならない。ただし、一般廃棄物のうちし尿及び浄化槽汚泥の処理においては、この限りではない。

3 理事会は、前項の場合において手数料等の減免を承認したときは、廃棄物処理手数料等減免承認書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(搬入時の検査)

第10条 クリーンセンターに、廃棄物の排出者又は収集運搬業者が廃棄物を搬入しようとするときは、その都度係員に当該廃棄物の内容について検査を受けなければならない。

(廃棄物の計量)

第11条 廃棄物の計量は、搬入前と搬入後の2回とする。ただし、風袋重量を事前に登録した車両については、搬入後の計量を免除することができる。

(使用者の遵守事項)

第12条 清掃施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 法及び条例並びにこの規則を遵守すること。

(2) 職員及び係員の指示に従うこと。

(3) 秩序及び清潔の保持に努めること。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(石巻地区広域行政事務組合衛生センター条例施行規則の廃止)

2 石巻地区広域行政事務組合衛生センター条例施行規則(昭和48年石広規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日に現に所有する、廃止前の石巻地区広域行政事務組合衛生センター条例施行規則(昭和48年石広規則第2号)第5条の規定により交付を受けた衛生センターし尿処理場使用券は、この規則により交付を受けたものとみなす。

(平成15年3月25日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例施行規則第6条の規程により作成し、使用されている衛生センター使用券については、改正後の石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例施行規則第6条の規定に基づく衛生センター使用券とみなす。

(平成19年3月28日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第2号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年2月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例施行規則第6条の規定により作成し、使用されている衛生センター使用券については、改正後の石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例施行規則第6条の規定に基づく衛生センター投入券とみなす。

(平成26年12月1日規則第4号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成30年11月13日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例施行規則

平成14年11月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成14年11月30日 規則第12号
平成15年3月25日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第5号
平成18年8月17日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第14号
平成23年3月14日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第1号
平成24年5月31日 規則第2号
平成26年2月18日 規則第1号
平成26年12月1日 規則第4号
平成30年11月13日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第5号