○石巻地区広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和46年9月9日

規則第11号

(趣旨)

第1条 石巻地区広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級及び職名)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級及び職名は、別表のとおりとする。

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は次のとおりとする。

課長、課長補佐、主幹、係長、主査、主任主事、主事

(特別の職名等)

第4条 特別の必要があると認めるときは、前2条に定めるもののほか、別の職名等を用いることができる。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月6日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年5月10日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年8月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年1月17日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第9号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の石巻地区広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則第2条の規定により理事の職名にある者は、なお従前の例による。

(令和4年3月15日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

階級

職名

消防正監

消防長、理事

消防監

次長、消防危機管理監、参事

消防司令長

課長、署長、副参事

消防司令

課長補佐、副署長、分署長、主幹、予防司令、警防司令、通信司令、出張所長

消防司令補

係長、主査、隊長

消防士長

主任、副隊長

消防副士長

 

消防士

 

石巻地区広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和46年9月9日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和46年9月9日 規則第11号
昭和47年3月6日 規則第5号
昭和48年12月28日 規則第13号
昭和52年3月28日 規則第4号
昭和54年5月10日 規則第2号
昭和57年3月25日 規則第6号
昭和58年3月31日 規則第1号
昭和60年8月31日 規則第5号
昭和62年3月27日 規則第5号
平成3年1月17日 規則第2号
平成8年3月22日 規則第2号
平成13年3月26日 規則第5号
平成18年3月23日 規則第6号
平成18年9月25日 規則第15号
平成19年3月12日 規則第8号
平成28年7月29日 規則第9号
令和2年12月10日 規則第9号
令和4年3月15日 規則第5号