○石巻地区広域行政事務組合火災予防施行規程

昭和52年3月28日

消告示第1号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)石巻地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和55年石広条例第1号。以下「条例」という。)及び石巻地区広域行政事務組合理事会事務委任規則(昭和46年石広規則第4号)の規定による消防長又は消防署長の権限に属する火災予防及び危険物規制に関する事務について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公示の方法)

第1条の2 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第4項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の標識は、様式第1号及び法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の標識は、様式第1号の2による。

2 省令第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)第7条の5の公示の方法は、石巻地区広域行政事務組合消防本部、防火対象物及び法第16条の5第1項に定める貯蔵所等が存する区域を管轄する消防署、分署及び出張所への掲示とする。

第2条 削除

(指定水利の変更時の届出)

第3条 法第21条第3項の規定による指定水利の変更、撤去又は使用不能の状態に関する届出は、様式第2号の届出書により届け出るものとする。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

(たき火又は喫煙の制限区域の制礼)

第4条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をした区域には、様式第3号の制礼を掲げる。

(防火管理講習修了証)

第5条 政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イの規定による防火管理に関する講習の課程を修了した者には、様式第4号の修了証を交付する。

(自衛消防業務講習修了証)

第5条の2 政令第4条の2の8第3項第1号の規定による自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者には、様式第4号の2の修了証を交付する。

(自衛消防業務追加講習修了証)

第5条の3 省令第4条の2の13第3号の規定に基づき、同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)第1第1号の規定による追加講習のうち本講習の課程を修了した者には、様式第4号の3の修了証を交付する。

(防災管理講習修了証)

第5条の4 政令第47条第1項第1号の規定による防災管理に関する講習の課程を修了した者には、様式第4号の4の修了証を交付する。

(防火管理講習修了証の再交付申請)

第6条 第5条の規定による修了証の交付を受けている者は、当該修了証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は氏名に変更があった場合は、様式第5号の申請書により再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が修了証の汚損若しくは破損によるものであるとき、又は氏名に変更があったことによるものであるときは、当該汚損若しくは破損した修了証又は氏名変更前の修了証を添えなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、1部とする。

3 亡失した修了証を発見した場合は、速やかに消防長に提出しなければならない。

(自衛消防業務講習修了証の再交付申請)

第6条の2 第5条の2の規定による修了証の交付を受けている者は、当該修了証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は氏名に変更があった場合は、様式第5号の2の申請書により再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が修了証の汚損若しくは破損によるものであるとき、又は氏名に変更があったことによるものであるときは、当該汚損若しくは破損した修了証又は氏名変更前の修了証を添えなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、1部とする。

3 亡失した修了証を発見した場合は、速やかに消防長に提出しなければならない。

(自衛消防業務追加講習修了証の再交付申請)

第6条の3 第5条の3の規定による修了証の交付を受けている者は、当該修了証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は氏名に変更があった場合は、様式第5号の3の申請書により再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が修了証の汚損若しくは破損によるものであるとき、又は氏名に変更があったことによるものであるときは、当該汚損若しくは破損した修了証又は氏名変更前の修了証を添えなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、1部とする。

3 亡失した修了証を発見した場合は、速やかに消防長に提出しなければならない。

(防災管理講習修了証の再交付申請)

第6条の4 第5条の4の規定による修了証の交付を受けている者は、当該修了証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は氏名に変更があった場合は、様式第5号の4の申請書により再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が修了証の汚損若しくは破損によるものであるとき、又は氏名に変更があったことによるものであるときは、当該汚損若しくは破損した修了証又は氏名変更前の修了証を添えなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、1部とする。

3 亡失した修了証を発見した場合は、速やかに消防長に提出しなければならない。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第7条 政令第35条第1項第3号の規定による防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のものとする。

(消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の指定)

第8条 政令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

第9条 前条の防火対象物における消防用設備等のうち、次の各号に掲げるものについては、当該防火対象物の関係者が自ら点検し、報告することができる。

(1) 消火器及び簡易消火用具

(2) 誘導灯及び誘導標識

(防火対象物の点検の基準)

第9条の2 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が条例第23条及び第26条の規定に適合していること。

(4) 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)で定める数量未満の危険物及び指定可燃物(条例第33条第1項に規定する指定可燃物をいう。)の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。

(消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の再交付申請)

第10条 省令第31条の3第4項の規定による検査済証の交付を受けた者は、当該検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、様式第6号の申請書に理由書を添えて再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が汚損又は破損によるものである場合は、当該汚損又は破損した検査済証を添えなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、1部とする。

3 亡失した検査済証を発見した場合は、速やかに消防署長に提出しなければならない。

(避雷設備の指定)

第11条 条例第16条第1項の規定による消防長の指定する日本産業規格は、「JISA4201―2003(建築物等の雷保護)」とする。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第12条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定による消防長の指定する必要な知識及び技能を有する者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(喫煙等の制限場所の指定)

第13条 条例第23条第1項の規定による消防長の指定する場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店、マーケットその他の物品販売事業を営む大規模店舗(延べ面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場(食堂部を除く。)

 屋内展示場で公衆の出入する部分

 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(2) 危険物品を持込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、公会堂又は集会場(前号ア及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分

 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(消防長が定める要件)

第13条の2 条例第42条の2第1項の規定による消防長が定める要件は、1日あたり10万人以上の人出が予想され、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗以上の規模の催しとする。

(消防長に提出すべき申請又は届出)

第14条 次の各号に掲げる申請又は届出に係る文書は、消防長に提出するものとする。

(1) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の仮使用の承認の申請

(2) 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出

(3) 法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出

(4) 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出

(5) 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任及び解任の届出

(6) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任及び解任の届出

(7) 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請

(8) 法第14条の3の規定による保安検査の申請

(9) 危政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査(同第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)の申請

(10) 危省令第62条の5第1項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の届出

(11) 危省令第62条の5第3項の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の申請

(12) 危省令第62条の5の2第3項の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請

(13) 危省令第62条の5の3第3項の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請

(14) 石巻地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和52年石広規則第6号。以下「規則」という。)第14条の規定による許可申請書の副本及びタンク検査済証の正本の再交付の申請

(15) 第6条第1項の規定による防火管理講習修了証書の再交付申請

(16) 第6条の2第1項の規定による自衛消防業務講習修了証の再交付申請

(17) 第6条の3第1項の規定による自衛消防業務追加講習修了証の再交付申請

(18) 第6条の4第1項の規定による防災管理講習修了証の再交付申請

2 前項の文書(第7号第8号第10号から第13号まで及び第15号から第18号までを除く。)は消防署長を経て提出するものとする。

(消防署長に提出すべき申請又は届出)

第15条 次の各号に掲げる申請又は届出に係る文書は、消防署長に提出するものとする。

(1) 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出

(2) 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出

(3) 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果の報告

(4) 法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告の特例認定申請

(5) 法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者の変更の届出

(6) 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の届出

(7) 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の届出

(8) 法第17条の2の3第4項の規定による特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更の届出

(9) 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出

(10) 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告

(11) 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の工事の着手の届出

(12) 法第21条第3項の規定による指定水利の変更等の届出

(13) 法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出

(14) 法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出

(15) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理対象物の点検結果の報告

(16) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理対象物の点検報告の特例認定申請

(17) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者の変更の届出

(18) 省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の届出

(19) 省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出

(20) 省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出

(21) 省令第51条の11の2において準用する省令第4条の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出

(22) 危省令第1条の6の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請

(23) 第10条の規定による消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の再交付申請

2 前項各号(第23号を除く。)に掲げる書類の提出部数は2部とする。

(防火管理者の資格を証する書面)

第16条 省令第3条の2第2項の規定による防火管理者の資格を証する書面は、次の各号のとおりとする。

(1) 政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに該当する者にあっては、その修了証(昭和61年政令第369号による改正前の政令第3条第1号に該当する者にあっては、その修了証を含む。)の写し。

(2) 省令第2条第1号の2に該当する者にあっては、防火対象物点検資格者免状の写し

(3) 省令第2条第2号に該当する者にあっては、甲種危険物取扱者免状の写し及び危険物保安監督者として選任した旨の証明書

(4) 省令第2条第6号の建築主事の資格を有する者にあっては、建築主事資格検定合格証書の写し及び勤務証明書、1級建築士の資格を有する者にあっては、1級建築士免状の写し及び勤務証明書

(5) その他の者にあっては、使用者又は管理者の証明書

(統括防火管理者の資格を証する書面)

第17条 省令第4条の2第2項の規定による統括防火管理者の資格を証する書面は、前条各号のとおりとする。

(統括管理者の資格を証する書面)

第18条 省令第4条の2の15第3項の規定による統括管理者の資格を証する書面は、次の各号のとおりとする。

(1) 政令第4条の2の8第3項第1号に該当する者にあっては、その修了証の写し

(2) 省令第4条の2の13第3号に該当する者にあっては、追加講習修了証の写し

(3) その他の者にあっては、使用者又は管理者の証明書

(防災管理者の資格を証する書面)

第19条 省令第51条の9の規定による防災管理者の資格を証する書面は、次の各号のとおりとする。

(1) 政令第47条第1項第1号に該当する者にあっては、その修了証の写し

(2) 省令第51条の5第1号の2に該当する者にあっては、防災管理点検資格者免状の写し

(3) 省令第51条の5第2号に該当する者にあっては、甲種危険物取扱者免状の写し及び危険物保安監督者として選任した旨の証明書

(4) 省令第51条の5第6号の建築主事の資格を有する者にあっては、建築主事資格検定合格証書の写し及び勤務証明書、1級建築士の資格を有する者にあっては、1級建築士免状の写し及び勤務証明書

(5) その他の者にあっては、使用者又は管理者の証明書

(統括防災管理者の資格を証する書面)

第20条 省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第2項の規定による統括防災管理者の資格を証する書面は、前条各号のとおりとする。

1 この告示は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に石巻市消防長又は石巻地区広域行政事務組合消防長が実施した講習会の課程を修了して修了証書の交付を受けている者は、第5条の規定に基づく修了証書の交付を受けた者とみなす。

(昭和56年1月1日消告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月24日消告示第1号)

この告示は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和62年6月10日消告示第1号)

この告示は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年6月20日消告示第1号)

この告示は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月1日消告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)については、平成9年9月30日までの間に限り、改正後の第12条第1号イの設備及び第3号の器具に係る点検及び整備に関し必要な知識及び技能を有する者とする。

(平成7年3月22日消告示第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年2月16日消告示第1号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日消告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定及び第14条第1項第10号の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年6月16日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年9月17日消告示第2号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月22日消告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年8月26日消告示第1号)

この告示は、平成21年8月26日から施行する。

(平成23年6月15日消告示第1号)

この告示は、平成23年6月15日から施行する。

(平成26年2月10日消告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日消告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日消告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日消告示第2号)

この告示は、令和元年7月9日から施行する。

(令和3年2月28日消告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月9日消告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第1号の3 削除

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様式第7号 削除

石巻地区広域行政事務組合火災予防施行規程

昭和52年3月28日 消防告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第5章 火災予防/第1節
沿革情報
昭和52年3月28日 消防告示第1号
昭和56年1月1日 消防告示第1号
昭和57年11月24日 消防告示第1号
昭和62年6月10日 消防告示第1号
平成4年6月20日 消防告示第1号
平成5年3月1日 消防告示第1号
平成7年3月22日 消防告示第1号
平成13年2月16日 消防告示第1号
平成15年3月5日 消防告示第1号
平成15年6月16日 告示第5号
平成15年9月17日 消防告示第2号
平成17年3月22日 消防告示第1号
平成21年8月26日 消防告示第1号
平成23年6月15日 消防告示第1号
平成26年2月10日 消防告示第1号
平成27年2月13日 消防告示第1号
平成31年3月13日 消防告示第1号
令和元年7月9日 消防告示第2号
令和3年2月28日 消防告示第1号
令和4年2月9日 消防告示第1号