○石巻地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則

昭和52年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第2条 石巻地区広域行政事務組合理事長(以下「理事長」という。)は、法第11条第2項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えたときは、様式第1号の許可書に申請書の1部を添えて申請者に交付する。

2 理事長は、法第11条第2項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を与えることができないと認めたときは、様式第2号の通知書に申請書の1部を添えて申請者に通知する。

(公示の方法)

第2条の2 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の標識は、様式第2号の2による。

2 省令第7条の5の公示の方法は、石巻地区広域行政事務組合消防本部並びに法第16条の5第1項に定める貯蔵所等が存する区域を管轄する消防署、分署及び出張所への掲示とする。

(完成検査済証の不交付)

第3条 理事長は、政令第8条第2項の規定による製造所等の完成検査を行った結果、同条第3項の完成検査済証を交付することができないと認めたときは、様式第3号の通知書により申請者に通知する。

(完成検査前検査結果の通知)

第4条 理事長は、政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査を行った場合(政令第8条の2の2において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により、当該検査の結果を申請者に通知する。

(1) 政令第8条の2第7項の技術上の基準(以下次号において「基準」という。)に適合すると認めたとき(タンク検査済証の交付を除く。)様式第4号の通知書

(2) 基準に適合しないと認めたとき。様式第5号(タンク検査済証の不交付については様式第6号)の通知書

(仮使用の承認)

第5条 理事長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用を承認したときは、様式第7号の承認書に申請書の1部を添えて申請者に交付する。

2 理事長は、前項の申請を承認することができないと認めたときは、様式第8号の通知書に申請書の1部を添えて、申請者に通知する。

3 理事長は、第1項の承認を取り消したときは、様式第9号の通知書により申請者に通知する。

(譲渡又は引渡の届出等)

第6条 法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡又は引渡を受けたことを届出ようとする者は、当該届出の際に、当該製造所等の許可書、申請書及び完成検査済証を提示しなければならない。

2 理事長は、前項の届出を受理したときは、届出書の1部に様式第10号の印(以下「届出済印」という。)を押印して、受理することができないと認めたときは様式第11号の通知書に届出書の1部を添えて、届出者に返付又は通知する。

(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出の受理等)

第7条 理事長は、法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出を受理したときは届出書の1部に届出済印を押印して、受理することができないと認めたときは、様式第12号の通知書に届出書の1部を添えて、届出者に返付又は通知する。

第8条 削除

(予防規程の認可等)

第9条 理事長は、法第14条の2第1項の規定に基づき、製造所等の予防規程の認可をしたときは、様式第14号の認可書に申請書の1部を添えて申請者に交付する。

2 理事長は、法第14条の2第2項の規定により予防規程を認可しないときは、様式第15号の通知書に申請書の1部を添えて申請者に通知する。

(保安検査期間変更の承認)

第10条 理事長は、省令第62条の3第2項の規定に基づき、保安検査期間の変更の承認をしたときは、様式第16号の通知書により検査期間を申請者に通知する。

(保安検査済証の不交付)

第11条 理事長は、法第14条の3の規定に基づき、保安に関する検査を行った結果、省令第62条の3第3項の規定による保安検査済証を交付することができないと認めたときは、様式第17号の通知書により申請者に通知する。

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の承認等)

第11条の2 理事長は、省令第62条の5第3項の規定により、休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長を承認したときは様式第18号の承認書を申請者に交付する。

2 理事長は、前項の申請を承認することができないと認めたときは、様式第19号の通知書により申請者に通知する。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認等)

第11条の3 理事長は、省令第62条の5の2第3項の規定により休止中の地下タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長を承認したときは、様式第20号の承認書に申請書の1部を添えて申請者に交付する。

2 理事長は、前項の申請を承認することができないと認めたときは、様式第20号の2の通知書に申請書の1部を添えて申請者に通知する。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認等)

第11条の4 理事長は、省令第62条の5の3第3項の規定により休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長を承認したときは、様式第20号の3の承認書に申請書の1部を添えて申請者に交付する。

2 理事長は、前項の申請を承認することができないと認めたときは、様式第20号の2の通知書に申請書の1部を添えて申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第12条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可の申請をした者が当該許可を必要としなくなった場合は、様式第21号の届出書により理事長に当該申請の取下げを申し出なければならない。

(許可の取消し)

第13条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が、当該許可に係る完成検査前に当該許可を必要としなくなった場合は、様式第23号の届出書に当該許可に係る許可書を添えて理事長に当該許可の取り消しを申し出なければならない。

(許可書類の再交付)

第14条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けている者(法第11条第6項の規定により地位を承継した者を含む。)は、当該許可に係る許可書、許可申請書(構造設備明細書を含む。以下この条において同じ。)、タンク検査済証の正本又は完成検査済証(以下この条において「許可書類」という。)を亡失し、滅失し、汚損し又は破損した場合は、完成検査済証については省令で定める申請書、完成検査済証以外の許可書類については様式第24号の申請書によって理事長にその再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が汚損又は破損によるものであるときは、当該汚損又は破損した許可書類を添えなければならない。

2 理事長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請が許可書、完成検査済証又はタンク検査済証の場合にあってはその余白に再交付年月日及び理事長名を記載したものを、許可申請書の場合にあってはその写しを申請者に交付する。

3 亡失した許可書類を発見した場合は、これを10日以内に理事長に提出しなければならない。

(タンク検査済証の再交付)

第15条 前条の規定は、政令第8条の2の2の規定に基づくタンク検査済証について準用する。

(特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の届出)

第16条 省令第62条の5第1項ただし書の規定による届出は様式第25号とする。

第17条 削除

(書類の経由)

第18条 法、政令、省令又はこの規則の規定により理事長に提出する申請書又は届出書は、消防署長及び消防長を経由するものとする。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の石巻地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてされている申請、届出その他の手続又は旧規則の規定に基づいてされた許可その他の処分は、この規則による改正後の石巻地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいてされた手続又は処分とみなす。

3 この規則の施行の際、現に法第11条第1項の規定に基づいて設置されている製造所等の所有者、管理者又は占有者は、新規則第16条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して3月以内に、同条同項の規定による届出をしなければならない。

(昭和57年11月24日規則第9号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和59年11月20日規則第7号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(平成2年9月5日規則第8号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月6日規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第13号 削除

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様式第22号 削除

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石巻地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則

昭和52年3月28日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第5章 火災予防/第2節 危険物規制等
沿革情報
昭和52年3月28日 規則第6号
昭和57年11月24日 規則第9号
昭和59年11月20日 規則第7号
平成2年9月5日 規則第8号
平成7年3月28日 規則第4号
平成13年2月16日 規則第2号
平成15年3月5日 規則第3号
平成15年6月16日 規則第8号
平成25年3月28日 規則第4号
平成28年3月14日 規則第5号
令和元年6月6日 規則第8号
令和3年2月18日 規則第3号
令和4年2月17日 規則第3号