○石巻地区広域行政事務組合火災調査規程

昭和52年3月28日

消訓令甲第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 調査(第4条―第14条)

第3章 書類の作成及び報告等(第15条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の責任)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、管内に火災が発生した場合は、調査員(調査に従事する消防職員をいう。以下同じ。)を火災現場(以下「現場」という。)に出向させて調査しなければならない。

2 1件の火災について、その焼損範囲が2以上の消防署の管轄区域にまたがる場合の調査は、当該火災の発生場所を管轄する署長が担当し、延焼範囲を管轄する署長は、これに協力するものとする。

(調査員の派遣要請)

第3条 署長は、調査のため特に必要があるときは、消防長に対して調査員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があった場合又は特に必要があると認める場合は、調査員を派遣する。

第2章 調査

(民事不介入の原則)

第4条 調査員は、民事的紛争に関与してはならない。

(現場保存)

第5条 消防職員は、消防活動の際に、物を移動し、又は破壊するときは、努めて原状がわかるように配慮しなければならない。

(火災出場時の見分)

第6条 火災に出場した消防職員は、消防活動を通じて火災状況の見分に努めなければならない。

(現場見分)

第7条 調査員は、現場その他関係のある場所又は物件について見分し、火災により破損又は破壊された状況その他の状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の見分には、立会人をおくものとする。ただし、少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)は、これを立会人としてはならない。

3 損害調査のための見分には、立会人を要しない。ただし、努めてり災物件の関係者その他の適当と認められる者の説明を得て行なうものとする。

(質問)

第8条 調査員は、火災に関係のある者に質問して、火災状況のは握に努めなければならない。

2 少年又は精神障害者若しくはろうあ者に質問する場合は、立会人をおかなければならない。

3 前条第2項ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(少年の立会及び質問の例外)

第9条 第7条第2項ただし書及び前条第2項の規定は、諸般の事情を考慮して支障がないと判断される場合は、これを適用しないことができる。

(照会)

第10条 署長は、法第32条第2項の規定により関係のある官公署に対して必要な事項の通報を求める場合は、様式第1号の照会書により求めるものとする。ただし、口頭によって求めても支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(資料の徴収)

第11条 署長は、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定により火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者又は関係者に対して資料の提出を求める場合は、様式第2号又は様式第2号の2の命令書により徴収するものとする。ただし、任意の提出が得られる場合は、この限りでない。

(資料の保管等)

第12条 署長は、前条により資料の提出があった場合は、提出者に対し、様式第3号の保管書を交付するものとする。ただし、所有権を放棄した場合は、交付を要しない。

2 資料には、様式第4号の保管票を付し、様式第5号の台帳に記載してこれを保管しなければならない。

3 資料を返還する場合は、第1項により交付した保管書と引きかえに行うものとする。

(報告要求)

第13条 署長は、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定により火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者又は関係者に対して報告を求める場合は、様式第6号又は様式第6号の2の要求書により求めるものとする。ただし、口頭によって求めても支障がないと認められる場合は、この限りでない。

第14条 署長は、り災物件の関係者に対し、次の各号に定めるり災届出書の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災届出書 様式第7号

(2) 動産り災届出書 様式第8号

(3) 車両、船舶、航空機り災届出書 様式第9号

2 前項の届出書の提出を求めることができない場合又は被害が軽微でその必要がないと認められる場合は、様式第10号の調書を作成して処理するものとする。

第3章 書類の作成及び報告等

(書類の作成)

第15条 署長は、次の各号に定める書類を作成しなければならない。

(1) 火災調査書 様式第11号

(2) 火災損害調査書 様式第12号

(3) 建物むね別り災調査表 様式第13号

(4) 建物損害明細書 様式第14号

(5) 車両、船舶、航空機、林野、その他の損害明細書 様式第15号

(6) 死傷者調査明細書 様式第16号

(7) 火災原因判定書 様式第17号

(8) 火災出場時における見分調書 様式第18号

(9) 現場見分調書 様式第19号

(10) 質問調書 様式第20号

(11) 消防対策資料 様式第21号

2 前項の書類には、必要に応じて写真又は図面を添付しなければならない。

3 署長は、火災の原因が明らかであり、かつ、消防行政上特に問題の生ずるおそれがないと認められる場合において、当該火災の状況が別表に掲げる基準に該当するとき(放火による火災、危険物関係施設の火災及び死者(焼身自殺を除く。)が生じた火災を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、様式第22号の調査書を作成して処理することができる。

4 署長は、火災の状況が前項の基準以外であっても、特に支障がないと認められる場合は、同項の規定による調査書を作成して処理することができる。

(報告)

第16条 署長は、調査の概要を様式第23号により整理し、消防長に速報しなければならない。

2 署長は、調査の結果について、火災覚知の日から60日以内に様式第24号の報告書により消防長に報告しなければならない。ただし、前条第3項及び第4項の規定により処理する場合は30日以内、特異火災等により資料収集等相当の期間を要する場合は消防長が特に必要と認める期間以内に報告しなければならない。

3 消防長は、前項の報告があった場合において必要があると認めるときは、再調査を命ずることがある。この場合において、署長は、速やかに調査し消防長が指定する日までに報告しなければならない。

(火災統計の提出)

第17条 署長は、毎月における火災統計を作成し、別に定めるところにより消防長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(爆発事故の調査)

第18条 別に定める爆発事故は、火災に準じて調査し、様式第25号の調査書を作成するものとする。

2 第16条の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、消防長に対する報告は、様式第26号によるものとする。

(書類の保存)

第19条 署長は、第15条の規定により作成した書類その他の関係書類は、1件の火災ごとに一括して保存しなければならない。

(書類の公開の制限)

第20条 前条の書類は、法令の定めるところにより求められた場合又は消防長が支障ないと認めた場合のほかは、これを公開してはならない。

2 消防長は、官公署等から照会があった場合は、前条の書類の写しを送付することができる。

(準用)

第21条 火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知)に定める定義その他火災の取扱上の規定事項は、この規定に基づく調査に際して準用する。

(その他)

第22条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月28日消訓令甲第10号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年12月14日消訓令甲第4号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成20年8月1日消訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日消訓令甲第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消訓令甲第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日消訓令甲第11号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月28日消訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月29日消訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

火災種別

基準

建物火災

建物の20パーセント未満を焼損した火災で、かつ焼損面積が20平方メートル未満のもの又は収容物のみを焼損した火災。ただし、次に掲げるものは、これに準じて扱うことができる。

1 20平方メートル未満の建物(空家、新築中及び解体中のものを含む。)火災

2 火災報告取扱要領に定める用途分類(建物)小分類8に該当する火災

林野火災

焼損面積が10アール未満の火災

車両・船舶航空機火災

焼き損害額がり災前の評価額の20パーセント未満の火災

その他の火災

全部

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石巻地区広域行政事務組合火災調査規程

昭和52年3月28日 消防訓令甲第10号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第8編 防/第5章 火災予防/第3節 火災調査
沿革情報
昭和52年3月28日 消防訓令甲第10号
昭和57年3月28日 消防訓令甲第10号
平成6年12月14日 消防訓令甲第4号
平成20年8月1日 消防訓令甲第4号
平成25年3月22日 消防訓令甲第4号
平成28年3月31日 消防訓令甲第13号
令和元年9月30日 消防訓令甲第11号
令和3年2月28日 消防訓令甲第2号
令和3年7月29日 消防訓令甲第8号