○石巻地区広域行政事務組合職員の退職勧奨要綱

平成17年5月17日

訓令乙第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務効率の向上を期するため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢45年以上の者に対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は、毎年度8月中に行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の場合のほか、理事長が必要があると認める場合は、再度の退職勧奨を行うことができるものとする。

(退職の申出等)

第4条 前条の規定による退職勧奨を受け、当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに、退職申出書(別記様式)を所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を理事長に報告するものとする。

(退職の時期)

第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、10月1日以降で本人が希望する日)とする。

(退職手当)

第6条 この要綱の規定により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(第3条第1項ただし書及び第2項による場合の勧奨の時期等)

2 第3条第1項ただし書及び第2項の場合において行う退職勧奨の時期は、理事長が別に定めるものとする。この場合において、第5条中「10月1日以降」とあるのは「理事長が別に定める日以降」とする。

(平成18年8月31日訓令乙第1号)

この訓令は、平成18年8月31日から施行する。

(平成19年9月25日訓令乙第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中同条に1項を加える改正規定は、平成19年9月25日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合職員の退職勧奨要綱

平成17年5月17日 訓令乙第7号

(平成20年4月1日施行)