○石巻地区広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年2月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年12月末までに、理事会に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 理事会は、第2条の規定による報告及び前年度における公平委員会の業務の状況に関する宮城県人事委員会からの報告(以下「宮城県人事委員会からの報告」という。)を受けたときは、毎年3月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び宮城県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 組合の広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、理事会が適当と認める方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年度における報告の時期)

2 第2条の規定にかかわらず、平成17年度における理事長に対する任命権者の報告の時期は平成18年2月末までとする。

(平成17年度における公表の方法)

3 第5条の規定にかかわらず、平成17年度における第4条に規定する公表の方法は、第5条第2号及び第3号に掲げる方法とする。

(平成26年11月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成29年度以後に報告する人事行政の運営の状況に適用する。

(令和元年12月4日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年2月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月15日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第6号
平成29年12月6日 条例第4号
令和元年12月4日 条例第8号
令和5年2月8日 条例第4号