○石巻地区広域行政事務組合議会傍聴規則

平成18年9月25日

議規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき石巻地区広域行政事務組合議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席を一般席、報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入口から自由に傍聴することができる。

2 議長は、必要と認めた場合は、傍聴券を発行することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、15人とする。ただし、議長が必要と認めた場合は、定員を超えて傍聴させることができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、議長が認めた場合はこの限りではない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 携帯電話機等の電源を切ること。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画・ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日議規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合議会傍聴規則

平成18年9月25日 議会規則第1号

(平成19年6月26日施行)