○石巻地区広域行政事務組合消防長表彰の基準に関する規程

平成17年3月23日

消訓令甲第2号

石巻地区広域行政事務組合消防長表彰の基準に関する規程(昭和47年石広消訓令甲第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合表彰条例(昭和46年石広条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき消防長が行う表彰(以下「消防長表彰」という。)の基準を定めるものとする。

(表彰の種類と対象)

第2条 消防長表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 顕彰状を授与して行う表彰

(2) 表彰状を授与して行う表彰

(3) 賞状を授与して行う表彰

(4) 感謝状を授与して行う表彰

2 顕彰状は、消防職員に対して授与する。

3 表彰状は、次の各号のいずれかに該当するものに対して授与する。

(1) 消防職員

(2) 消防署等(消防署、分署及び出張所をいう。)

(3) 警防隊(石巻地区広域行政事務組合災害警防規程(平成13年石広消訓令甲第3号)第2条第5号に規定する警防隊をいう。)

4 賞状は、消防職員、警防隊及び消防職員以外の個人又は団体に対して授与する。

5 感謝状は、消防団員及び消防職員以外の個人又は団体に対して授与する。

(記念品)

第3条 前条の表彰には記念品を添えることができる。

(表彰者名簿)

第4条 消防長は、顕彰状、表彰状又は感謝状を受けた者(以下「被表彰者」という。)の功労を永く顕彰するため消防長表彰者名簿(様式第1号)に登載し、これを永久に保存するものとする。

(人事記録)

第5条 消防職員が表彰された場合は、職員人事記録に記載する。

(顕彰状の授与の基準)

第6条 第2条第1項第1号の顕彰状は、職務の遂行中に死亡した場合に授与する。

(表彰状の授与の基準)

第7条 第2条第1項第2号の表彰状は、消防に関する業務の遂行について他の模範になるべき優れた功労があったと認められるもので、次の各号のいずれかに該当する場合に授与するものとする。

(1) 人命救助又は救急救護について功労があったとき。

(2) 火災等災害の予防、鎮圧等について功労があったとき。

(3) 訓練成績が特に優秀であったとき。

(4) 消防業務の遂行上有益な機器等を考案したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、消防活動において特に有益な業績を挙げたとき。

(賞状の授与の基準)

第8条 第2条第1項第3号の賞状は、石巻地区広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)が主催する消防に関する競技会等において、特に優秀な成績をおさめた場合に授与する。

(感謝状の授与の基準)

第9条 第2条第1項第4号の感謝状は、災害において消防作業若しくは救急業務に協力し、若しくは従事し、又は災害防止対策の実施に協力し、若しくは従事することにより、優れた功労があったと認められるもので、次の各号のいずれかに該当する場合に授与するものとする。

(1) 第7条第1号又は第2号のいずれかに該当するとき。

(2) 長年にわたり消防行政の発展に貢献したとき。

(3) 消防施設の充実強化に貢献したとき。

(4) 消防に関する行事等において功績が顕著であると認められたとき。

(消防長表彰委員会)

第10条 消防長は、表彰の審査を行うため、消防長表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第11条 委員会は、委員長、委員及び書記をもって組織する。

2 委員長は、消防本部次長をもって充てる。

3 委員は、消防本部の課長をもって充てる。

4 書記は、消防本部総務課の職員のうちから、審査の案件ごとに、委員長が指名する。

(会議)

第12条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の全員の賛成によって決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員長は、会議の結果を消防長に報告しなければならない。

(名簿からの抹消)

第13条 表彰を受けた者が、禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分及びその他の事由によって被表彰者として名誉を傷つけたときは、その者を消防長表彰者名簿から抹消するものとする。

(実施細目)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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石巻地区広域行政事務組合消防長表彰の基準に関する規程

平成17年3月23日 消防訓令甲第2号

(平成17年4月1日施行)