○石巻地区広域行政事務組合消防職員証及び消防手帳取扱規程

平成17年3月30日

消訓令甲第3号

石巻地区広域行政事務組合消防職員証票及び消防手帳取扱規程(昭和47年石広消訓令甲第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合消防職員証及び消防手帳規則(平成17年石広規則第2号)第4条の規定に基づき消防職員証及び消防手帳(以下「手帳等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(証明者及び貸与者)

第2条 手帳等の証明者は消防長とし、手帳等の貸与者は総務課長とする。

(貸与)

第3条 手帳等は、石巻地区広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)となったときに貸与し、次の各号のいずれかに該当する場合は、消防職員証を差し換えることとする。

(1) 職員が昇任又は降任したとき。

(2) 氏名が変わったとき。

(3) 消防職員証にちょう付した写真が本人と著しく相違したとき。

(手続)

第4条 所属長は、前条に定める貸与又は再貸与の理由が生じたときは、様式第1号又は様式第2号の申請書を作成し総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請を受けたときは、申請書を確認の上、手帳等を所属長へ送付しなければならない。

3 消防職員証の職員番号は、様式第3号の職員証番号台帳の番号とし一連番号とする。

(差換用紙)

第5条 消防手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の確認を経て新用紙の交付を受け、用紙は各自において1年間保存しなければならない。

(取扱の心得)

第6条 職員は、手帳等の取扱いにあっては慎重に行い、特に次の各号に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(2) 亡失又は汚損しないこと。

(3) 記載事項を改ざんしないこと。

(手帳等の携帯義務及び提示)

第7条 職員は、その身分を証するため常に手帳等を携帯しなければならない。ただし、手帳等を携帯することにより業務上支障がある場合は所属長の判断によりこの限りではない。

2 職員は、職務執行に当たり、職員であることを明らかにする必要があるときは、消防職員証を提示しなければならない。

(手帳の点検)

第8条 所属長は、必要に応じ適宜手帳等を点検しなければならない。

(亡失等の届出)

第9条 職員は、手帳等を亡失又は著しく汚損したときは、様式第4号により速やかに所属長に事故の報告をしなければならない。ただし、消火活動中に伴う不慮の破損等による再貸与は、第4条に準じて行うこととする。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、実情を調査し意見を添え、様式第1号又は様式第2号の申請書に様式第4号の写しを添えて総務課長に申請しなければならない。

3 総務課長は、前項の申請を受けたときは、審査のうえ再貸与するものとする。ただし、当該事故が故意又は重大な過失によるものと認めたときは、その代価を弁償させなければならない。

(有効期間及び更新)

第10条 消防職員証の有効期間は5年とし、全職員一斉に更新するものとする。有効期間中に貸与又は再貸与を受けた場合でも現有する有効期限は同一とする。

2 消防職員証の更新は有効期間が満了する日の3ヶ月前から申請することができる。

3 更新の手続きについては、第4条に準じて行うこととする。

(返納等)

第11条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手帳等を速やかに所属長を経て総務課長に返納しなければならない。

(1) 再貸与又は更新を受けたとき。

(2) 退職又は死亡したとき。

(3) 亡失した手帳等が発見されたとき。

2 消防長が特に必要と認める職員については、一定期間、所属長に手帳等を保管させることができる。

3 総務課長は、第1項の規定により返納された手帳等を確認して裁断により廃棄処分しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日消訓令甲第6号)

1 この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像画像

画像

画像

石巻地区広域行政事務組合消防職員証及び消防手帳取扱規程

平成17年3月30日 消防訓令甲第3号

(平成25年3月26日施行)