○石巻地区広域行政事務組合情報公開条例

平成19年2月14日

条例第2号

石巻地区広域行政事務組合情報公開条例(平成15年石広条例第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の情報公開に関して必要な事項を定めることにより、組合を組織する市町の住民(以下「住民」という。)の組合事業について知る権利を保障するとともに、情報の一層の公開を図り、もって組合事業について説明する責務が果たされるようにし、住民の組合事業に対する理解と信頼を深め、住民の参加による公正で開かれた組合事業の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 理事会、消防長、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これに類するもので、決裁、供覧その他これらに準じる手続が終了し、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の開示 文書、図画又は写真を閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録をその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、住民の組合事業について知る権利を十分に尊重してこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報の保護について最大限に配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 利用者(公文書の開示を請求しようとするものをいう。)は、この条例により保障されている権利をこの条例の目的に即して適正に行使しなければならない。

(公文書の開示を請求する権利)

第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した開示請求書を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 閲覧その他の開示の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公開され、又は公開されることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開する情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護及び犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 組合の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税等の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、組合若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合で、容易にこれらを分離することが可能なときは、不開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関する事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。次項において同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき又は一部を開示しないときは、前2項の書面にその理由を付記しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨又は一部を開示しない旨の決定をする場合において、開示しないこととされた公文書の全部又は一部について一定の期間の経過により開示することが可能となることが明らかであるときは、その旨を書面により通知するものとする。

(開示決定等の期限)

第11条の2 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を当該開示請求があった日の翌日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、当該実施機関は、開示請求者に対し、遅延なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第11条の3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者の意見の聴取等)

第12条 実施機関は、開示決定等を行う場合において、開示請求に係る公文書に組合、国等及び当該開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該第三者の情報が第7条第1号イ又は第3号ただし書の情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第15条及び第16条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

(公文書の開示の実施)

第13条 実施機関は、開示決定をしたときは、当該開示請求者に対し、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により速やかに開示をしなければならない。

(1) 公文書(電磁的記録を除く。) 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 閲覧、視聴その他電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2 実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき、又は第8条の規定による部分開示をするときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書に代えて、当該公文書を複写し、又は複製したものにより、公文書の開示をすることができる。

3 開示決定を受けた者は、第11条第1項の規定による通知があった日の翌日から起算して90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときはこの限りでない。

(公文書の開示に要する費用)

第14条 前条第1項の規定により公文書の写し(電磁的記録にあっては、印字装置により出力した物の写しをいう。以下この条において同じ。)の交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求に係る諮問)

第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに石巻地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年石広条例第2号。以下「審査会条例」という。)に規定する石巻地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(諮問した旨の通知)

第16条 前条の規定による諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 前条の審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(審査請求に係る裁決)

第17条 実施機関は、審査会条例の規定による答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。この場合において、実施機関は、審査請求があった日の翌日から起算して120日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第12条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合において準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の制度との調整)

第19条 この条例は、他の法令等に基づき公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の写しの交付の手続きが定められている公文書については、適用しない。

(公文書の特定に資する情報の提供等)

第20条 組合は、開示請求者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第21条 理事会は、毎年度一回、この条例の施行の状況について一般に公表しなければならない。

(情報公開の総合的な推進)

第22条 組合は、情報の公開の総合的な推進を図るため、情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成15年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合情報公開条例(平成15年石広条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日条例第6号)

この条例は、平成25年2月15日から施行する。

(平成27年12月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月4日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月8日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合情報公開条例

平成19年2月14日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年2月14日 条例第2号
平成19年11月29日 条例第9号
平成22年2月18日 条例第3号
平成25年2月15日 条例第6号
平成27年12月1日 条例第6号
平成28年2月9日 条例第1号
平成30年12月4日 条例第3号
令和5年2月8日 条例第2号