○石巻地区広域行政事務組合職員等の旅費の支給に関する規則

平成19年3月6日

規則第10号

石巻地区広域行政事務組合職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年石広規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成18年石広条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第2条 条例第2条第2項の規定により、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表第1に掲げるとおりとする。

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第38条第2項の規定に基づき理事会が定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をしたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について、購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、理事会が別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行者が、旅行命令等の変更を申請する場合は、その変更の必要を証する書類を提出しなければならない。ただし、旅行命令権者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(内国旅行における路程の計算)

第7条 内国旅行における旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 理事長が別に定める。

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(外国旅行における路程の計算)

第8条 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前条の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費請求書の種類及び様式)

第9条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類及び様式は、理事会が別に定めるものとする。

(旅費請求書の添付書類)

第10条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げるとおりとする。

(旅費の請求手続)

第11条 条例第13条第2項に規定する旅費の精算すべき期間は、やむを得ない理由のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第12条 条例第3条第4項の規定により、職員以外の者が旅行した場合に支給する旅費は、その用務の内容、旅行する者の学識経験及び社会的地位等を考慮し、旅行命令権者が、理事長に協議して定める。

(航空賃)

第13条 条例第17条に規定する航空賃は、旅行命令権者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、航空機の利用を許可した場合に限り、支給することができるものとする。この場合において、職員が北海道及び1の旅行区間における鉄道、水路及び陸路を合わせて片道1,000キロメートル以上を旅行する場合には、公務上の必要があるものとして取り扱うことができる。

(職員の日額旅費)

第14条 条例第25条に規定する日額旅費(以下「日額旅費」という。)を支給する旅行は、職員が次の各号に掲げる用務を行うため、同一地域(条例第2条第3項本文に規定する地域区分をいう。以下同じ。)に出張する場合において、用務地へ到着した日の翌日から起算して滞在5日を超える日から、用務を終えて帰庁のため出発した日の前日までの旅行とする。

(1) 研修、講習又は実習の受講

(2) 調査、試験及び研究

(3) 測量、設計、土木営繕工事及び工事の指導監督

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する用務で任命権者が理事長に協議して定める用務

2 前項の規定に該当する場合に支給する日額旅費は、次に掲げる定額により支給する。

区分

滞在5日を超え10日以内の期間

滞在10日を超え20日以内の期間

滞在20日を超える期間

市外

市外

市外

甲地方

6,500円

5,600円

5,200円

乙地方

5,900円

5,000円

4,600円

備考

公設宿泊施設に宿泊する場合には、この表の額の100分の60に相当する額を支給する。ただし、滞在に要する実費が、支給される日額旅費を超える場合は、その超える部分の金額に相当する額の実費を加給する。

3 3級以上の職務にある者に対して支給する日額旅費は、前項に規定する定額に1割を乗じて計算した額を加算した額とする。

4 日額旅費を受ける旅行で、その行程が鉄道若しくは水路30キロメートル以上又は陸路15キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに、最下等級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において、行程が鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道又は水路2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして計算する。

(旅費の調整)

第15条 条例第38条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより、旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級が、さかのぼって変更された場合には、当該職員が、既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関(自転車を含む。以下本条において同じ。)、宿泊施設若しくは食堂施設等を無料で利用し、又は使用して旅行した場合には、交通費、宿泊料又は食卓料は支給しない。ただし、交通費については、公用の交通機関を無料で利用又は使用して旅行した路程が、当該旅行において利用又は使用した交通機関の全路程に満たない場合には、現に公用の交通機関を無料で利用し、又は使用した路程に相当する交通費の額のみ支給しないものとする。

(3) 旅行者に対する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車の同一運行区間内において当該客車を利用する区間が片道100キロメートル未満である旅行については、支給しない。

(4) 旅行者が、旅行中の傷病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(5) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。

(6) 赴任に伴う旅行が、次の又はに該当する場合には、当該又はに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が、鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(7) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は移転を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない理由により、その期間内に住居を移転し難いことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(8) 組合の経費以外の経費から、旅費が支給される旅行であって、正規の計算により算出された旅費額のうち、組合の経費以外の経費から支出される旅費に相当する額は支給しない。

2 前項に規定するもののほか、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、旅行命令権者は、理事会と協議の上、実費を下らない範囲内において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第16条 同日中に日額旅費の支給を受ける旅行又は日額旅費以外の旅費(以下「普通旅費」という。)の支給を受ける旅行とが各々別に又は兼ねて行われたときは、全行程について普通旅費の計算に基づいて計算された旅費を支給する。

(内国旅行甲地方の範囲)

第17条 条例別表第1の1備考の規定により理事会が定める甲地方は、東京都、大阪府及び直近の国勢調査による人口20万人以上の市の地域とする。

(外国旅行指定都市の範囲)

第18条 条例別表第2の1備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第19条 条例別表第2の1備考1に規定する次の各号に掲げる地域として理事長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第20条 条例別表第2の1備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち前条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第21条 条例別表第2の1備考1に規定する丙地方は、第19条第4号第4号第7号及び第8号に定める地域のうち第18条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年10月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年7月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年6月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表の各級に相当する職務の級及び消防吏員の階級

行政職給料表

労務職給料表

消防吏員の階級

1級

1級

2級

消防士

消防副士長

消防士長

2級

3級

消防士長

3級

4級

消防司令補

4級

5級

消防司令

5級

 

消防司令長

6級

 

消防監

7級

 

 

8級

 

 

別表第2(第10条関係)

請求に係る旅費の種類

添付書類

1 条例第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証する書類

2 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関等の事故又は天災その他理事会が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証する書類

3 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第30条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第32条第1項第3号に規定する運賃

公務上の必要を証する書類及びその支払を証するに足る書類

4 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証するに足る書類

5 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証する書類及びその支払を証する書類

6 条例第20条第2項(条例第33条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証する書類

7 条例第21条又は条例第33条第3項に規定する食卓料

その支払を証するに足る書類

8 条例第22条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証する書類のほか、条例第22条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可証

9 条例第24条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること及びその年齢並びに移転を証する書類

10 条例第27条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地を証する書類及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証する書類

11 条例第28条第1項及び第2項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及び支給を受ける順位死亡地を証する書類

12 条例第37条に規定する旅費又は条例第36条に規定する死亡手当

職員の死亡、勤続年数、遺族であること及びその帰住を証する書類

13 条例第30条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第31条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第32条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

14 条例第32条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

15 条例第35条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

16 条例第39条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

17 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

石巻地区広域行政事務組合職員等の旅費の支給に関する規則

平成19年3月6日 規則第10号

(令和2年6月15日施行)