○石巻地区広域行政事務組合特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成19年3月28日

訓令乙第2号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第614号)第19条の規定に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の推進を図るため、石巻地区広域行政事務組合特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行動計画の実施状況の確認等に関すること。

(2) 行動計画の変更に関すること。

(3) その他行動計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局総務企画課長の職にある者をもって充て、副委員長は消防本部総務課長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその座長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局総務企画課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日訓令乙第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日訓令乙第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令乙第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日訓令乙第1号)

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(令和2年5月25日訓令乙第1号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

補職名

委員

事務局職員

委員

消防本部職員

委員

職員労働組合の代表

委員

消防職員委員会の代表

石巻地区広域行政事務組合特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成19年3月28日 訓令乙第2号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年3月28日 訓令乙第2号
平成20年3月10日 訓令乙第1号
平成22年2月18日 訓令乙第1号
平成25年3月28日 訓令乙第1号
平成28年2月29日 訓令乙第1号
令和2年5月25日 訓令乙第1号