○石巻地区広域行政事務組合消防通信規程

平成19年3月13日

消訓令甲第7号

石巻地区広域行政事務組合消防通信規程(平成2年石広消訓令甲第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第9条)

第3章 消防通信の原則(第10条―第13条)

第4章 災害通報の覚知及び出動指令(第14条―第18条)

第5章 有線通信(第19条―第21条)

第6章 無線通信(第22条―第28条)

第7章 支援情報(第29条―第31条)

第8章 点検整備(第32条―第34条)

第9章 補則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)消防本部における消防通信の運用及び管理について必要な事項を定め、もって火災、救急、救助及びその他の災害(以下「災害」という。)に迅速かつ的確に対処することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通信指令室 消防本部庁舎内に設置された施設で、災害通報の受信、災害情報の収集、伝達、組合災害警防規程(平成13年石広消訓令甲第3号。以下「警防規程」という。)に規定する警防隊の出動に対する指令及び出動部隊運用に係る有線設備又は無線設備を使用した通信(以下「通信」という。)の管制に関する業務(以下「指令業務」という。)を行う施設をいう。

(2) 指令員 通信指令室で指令業務に従事する職員をいう。

(3) 通信司令 指令員のうち、指令課長の下命を受け指令業務を総括し、他の指令員を指揮監督する職員をいう。

(4) 報知電話 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定による災害を通報する電話で、電話番号「119」をいう。

(5) 消防通信 災害の対処又は消防業務上必要な通信で、次に掲げるものをいう。

 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに、報知電話、加入電話及び駆付け等により消防機関にその事実を知らせようとする通報

 指令 警防隊の出動に関し、通信指令室から発する指示命令をする通信

 業務通報 通信指令室又は署所等若しくは警防隊から警察、電力、ガス事業者及びその他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、災害に関する情報を通報するための通信

 現場速報 災害活動に従事する警防隊から、通信指令室へ通報される当該災害の状況及び活動内容に関する通信

 支援情報通信 通信指令室から災害活動に従事する警防隊に対し、災害活動に必要とされる支援情報を伝達するための通信

 消防情報通信 通信指令室から発せられる当該災害の推移状況、活動内容、その他消防業務上必要な情報を伝達するための通信

 通常通信 災害以外の消防業務に関して行う通信

(6) 通信指令設備 消防通信を処理するため、通信指令室に設置された高機能消防指令設備及びこれらに附属する装置で、別表第1に掲げるものをいう。

(7) 通信施設 通信指令設備及び署所等の端末装置をいう。

(8) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線設備及び無線設備を操作する者の総体をいう。

(9) 無線従事者 電波法に定める資格を有する者で、無線設備の操作に従事する者をいう。

(10) 主波 活動波で通常使用する波で次に掲げるものをいう。

 石巻消防署、石巻東消防署(牡鹿出張所を除く。)、河北消防署(雄勝出張所を除く。)、東松島消防署の各管内は消防波1

 石巻東消防署牡鹿出張所、河北消防署雄勝出張所及び女川消防署は消防波2

(11) 無線統制 無線通信の混信及び輻輳を防止するため通信の制限を行うことをいう。

第2章 管理体制

(指令課長の責務)

第3条 指令課長は、消防長の権限に係る警防活動上必要な通信処理を行うとともに、警防隊に対し部隊運用に係る指示及び助言を行わなければならない。

2 指令課長は、所属職員を指揮監督して通信施設を適正に維持管理しなければならない。

3 指令課長は、通信施設の一部又は全部が使用不能となった場合に備え、対応措置を定めておかなければならない。

4 指令課長は、回線障害又はその他の事由により災害通報の受信ができなくなった場合は、補助受付装置により受信体制を確保するものとする。

5 指令課長は、無線従事者から自局に対する妨害等の報告を受けたときは、必要な措置を講ずるとともに遅滞なく消防長に報告しなければならない。

6 指令課長は、消防通信の管理及び監督を行うものとする。

7 指令課長は、電気通信事業法及び電波法の規定に基づく通信施設の設置、変更、移設及び廃止の運営事務を管理するほか、次に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

(2) 消防通信及び通信施設の障害の監視

(3) 通信施設の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに改善、研究及び保守点検整備

(4) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修

(5) 消防通信に関する関係書類の管理

(6) 通信指令室の入退室管理

(7) その他消防長が必要と認めた事項

(通信司令の責務)

第4条 通信司令は、緊急を要すると認められるときは、前条第1項に定める指令課長の職務を代理し、現場活動を効果的に行えるように警防隊に対し部隊運用に係る指示及び助言を行うことができる。

2 通信司令は、指令員を指揮監督して指令業務を円滑に行えるようにしなければならない。

3 通信司令は、自ら災害現場に出動する事案が発生した場合、指令員のうちから通信司令代行者を指名し、職務を代理させるものとする。

(指令員の責務)

第5条 指令員は、法令を遵守し通信施設を運用するとともに、個人情報の取扱いに細心の注意を払わなければならない。

2 指令員は、常に冷静な判断と的確な操作により、通信施設の機能を十分に発揮できるように努めなければならない。

(所属長の責務)

第6条 消防本部の課長及び署長、分署長、出張所長(以下「所属長」という。)は、消防本部の課及び署所の所属職員(以下「所属職員」という。)を指揮監督して通信施設を適正に維持管理しなければならない。

2 所属長は、所属職員に毎日1回以上通信施設を点検させ、機能の保全に努めなければならない。

3 所属長は、商用電源が停止したときに備え、通信施設の非常用電源を常時使用可能な状態にしておかなければならない。

(無線従事者の現況の報告及び選任又は解任)

第7条 指令課長は、無線従事者の現況を常に把握し、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 職員が無線従事者の資格を有したとき。

(2) 無線従事者の免許を有している職員が退職したとき。

(3) 無線従事者の免許を有している職員の氏名に変更が生じたとき。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、無線装置の適正かつ効果的な運用を図るものとする。

2 無線従事者は、自局に対する通信の妨害又は違法な通信を認めたときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに指令課長に報告しなければならない。

(届出又は報告)

第9条 消防長は、電波法の規定により次の事項について東北総合通信局長に届出又は報告しなければならない。

(1) 通信施設の設置、変更、移設及び廃止に関すること。

(2) 無線従事者の選任又は解任の手続に関すること。

(3) 自局に対する通信の妨害又は違法な通信の傍受に関すること。

第3章 消防通信の原則

(時刻の表示)

第10条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。

(消防通信の優先順位)

第11条 消防通信の優先順位は、災害にかかる緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 業務通報

(4) 現場速報

(5) 支援情報通信

(6) 消防情報通信

(7) 通常通信

(指令員及び所属職員の遵守事項)

第12条 指令員及び所属職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信施設を消防業務以外に使用しないこと。

(2) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らさないこと。

(3) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えないこと。

(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(消防通信の通信要領)

第13条 消防通信の通信要領は、消防通信実施基準に定める。

第4章 災害通報の覚知及び出動指令

(災害通報の覚知)

第14条 指令員は、災害通報を覚知したときは災害の種別、場所、規模及び傷病者の状況その他必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。

2 指令員は、災害通報の覚知時に必要と認める場合は組合消防本部救急業務実施規程(平成7年石広消訓令甲第1号。以下「救急規程」という。)に規定する口頭指導に努めるものとする。

3 所属職員は、災害を覚知したときは、直ちに通信指令室へ通報しなければならない。

4 指令員は、組合消防本部の管轄以外に係る災害通報を覚知したときは、直ちに当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

(予告指令)

第15条 指令員は、災害通報の覚知時において、災害の内容が判明し必要と認めたときは、警防隊の出動予告に関する指令(以下「予告指令」という。)を行うものとする。

(出動隊編成)

第16条 指令員は、災害通報を覚知したときは、警防規程及び救急規程の定めるところにより出動隊の編成を行わなければならない。

(出動指令)

第17条 指令員は、前条の規定により出動隊編成が完了したときは、直ちに警防隊の出動に関する指令(以下「出動指令」という。)を行わなければならない。

2 出動指令は、原則として災害通報の覚知順に指令するものとする。

(警防隊の動態の掌握)

第18条 指令課長は、出動隊編成を行うため、警防隊の編成、位置及び動態を常に掌握しておくものとする。

2 所属長は、所属の警防隊の編成及び動態を指令課長に通報しなければならない。

3 警防隊の長は、車両故障その他の事由により出動不能となったとき及びその事由が解消したときは、速やかにその旨を指令課長に通報しなければならない。

第5章 有線通信

(通信指令設備の取扱い)

第19条 指令員は、次に掲げるところにより通信指令設備を取扱うものとする。

(1) 災害通報の受信応答は、迅速かつ的確に行わなければならない。

(2) 災害通報の受信応答時に必要があると認めるときは、発信地照会を行い通報場所の確認を行うものとする。

(3) 災害通報の受信時に通報が途切れたとき又は通報内容が不明なときは、着信回線の呼び返し又は保留操作を行い、通報内容を確認しなければならない。

(4) 署所職員が緊急呼出を行っているときは、直ちにこれに応答しなければならない。

(署所端末装置の取扱い)

第20条 署所職員は、次に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。

(1) 呼出応答は、迅速に行わなければならない。

(2) 指令を受信したときは、直ちに確受操作を行わなければならない。

(3) 指令の内容が不明なときは、受信終了後に確認を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、受信中でも緊急呼出を行うことができるものとする。

(内線、加入電話の取扱い)

第21条 消防本部、署所間の通常通信は、各課、署所に設置する内線電話及び加入電話により行うものとする。

第6章 無線通信

(無線局の種別及び周波数の指定区分)

第22条 無線局の種別及び周波数の指定区分は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。

(無線局の運用の原則)

第23条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 消防通信の目的以外に運用してはならない。

(2) 常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめて通信しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第24条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局及び固定局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 陸上移動局(以下「移動局」という。)は、出動又は出向するときに開局し、帰署したときは閉局しなければならない。

(3) 移動局を一時閉局するときは、基地局に対して、連絡方法を明らかにしなければならない。

2 指令課長は、基地局及び移動局が障害その他の事由により運用できないときは、直ちに、その旨を署所及び開局している警防隊に通報し、必要な措置を講じなければならない。

(通信状況の監視、聴取及び即応の義務)

第25条 指令員は、常に移動局の通信状況を監視し、適正な無線運用を行わなければならない。

2 開局中の無線局は、常に無線通信を聴取し呼出しに即応しなければならない。

(主波の使用)

第26条 署所の移動局で活動波の運用をするときは、主波を使用するものとする。ただし、指令課長から指示のあった場合、又は通信妨害その他の事由により主波での通信が困難な場合はこの限りでない。

(無線統制及びその解除)

第27条 無線統制及びその解除は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 指令課長は、無線局の通信状況を監視し必要と認めるときは、運用に支障をきたさないよう無線統制を行わなければならない。

(2) 警防規程に規定する現場指揮者は、災害における消防通信の状況により必要と認めるときは、無線統制を要請することができる。

(3) 指令課長は、通信状況及び災害状況の推移により無線統制の必要が無いと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。

(4) 通信司令は、無線統制にかかる指令課長の職務を代行することができる。

(無線統制の種別)

第28条 無線統制の種別は、別表第4に定めるところによる。

第7章 支援情報

(気象等の情報)

第29条 指令課長は、気象情報収集装置で気象等の情報を収集し、当該情報を必要に応じて警防課及び署所へ提供するものとする。

2 指令課長は、宮城県又は仙台管区気象台から気象業務法(昭和27年法律第165号)に規定する気象、地象及び水象に関する情報を受けたときは、速やかに当該情報を警防課、署所及び開局している警防隊へ伝達するものとする。

(災害覚知時の情報の収集及び伝達)

第30条 指令課長は、災害覚知時の状況を把握し、災害状況に必要な情報収集に努め、災害活動中の警防隊に伝達するものとする。

(支援情報の提供)

第31条 所属長は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは、指令課長に提供するものとする。

2 指令課長は、災害活動が効果的に行われるように、前項の情報を署所及び警防隊に伝達するものとする。

第8章 点検整備

(通信施設の点検)

第32条 通信施設は、次に掲げるところにより点検を実施するものとする。

(1) 通常点検 指令員及び所属職員が、毎日1回以上実施する。

(2) 定期点検 保守業務委託契約に基づく当該契約の受託者が実施する。

(3) 臨時点検 使用時の不具合や災害による影響が疑われるとき、その他指令課長が必要と認めるときは、直ちに点検を行い消防長に報告しなければならない。

(故障等の報告と措置)

第33条 所属長は、通信施設に故障又は異常が発生したときは、応急措置を講ずるとともに、指令課長に報告し、調査を依頼するものとする。

2 指令課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに、必要な措置を講ずるものとする。

3 所属長は、通信施設の故障又は異常が消防通信上重大な支障があると認められるとき及び亡失したときは、直ちに、必要な措置を講ずるとともに消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前項の報告を受けたときは、消防通信の障害状況を確認し速やかに、必要な措置を講ずるものとする。

5 通信施設の故障を修理したときは、その概要を消防長に報告しなければならない。

(改修等の連絡)

第34条 所属長は、通信施設に影響を及ぼすおそれのある庁舎等の改修又は模様替えを行うときは、事前に指令課長へ連絡しなければならない。

2 指令課長は、通信施設の改修若しくは調整又は保守点検のため、その機能を制限し、又は停止するときは、事前に所属長へ連絡しなければならない。

第9章 補則

(記録の保存及び報告)

第35条 指令課長は、通信業務を処理するため、通信記録及び通信施設の保全管理状況を記録して保存しなければならない。

(台帳等)

第36条 指令課には、通信施設に関する台帳及び電波法に定められた簿冊を備えなければならない。

(補則)

第37条 この訓令に定めるもののほか、消防通信の取扱いについて必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日消訓令甲第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日消訓令甲第6号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年2月29日消訓令甲第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月15日消訓令甲第14号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年2月21日消訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日消訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機器名称

内容

指令台

指令管制用、地図等検索用、119番受付用のディスプレイ、操作パネル等を装備し、指令制御装置を介して報知電話、転送電話、加入電話、無線電話の送受信及び録音並びに署所に対しての出動指令を行う装置をいう。

自動出動指定装置

指令管制業務又は支援情報管理業務を処理するもので、各装置と連動し、システムの自動化機能を制御する装置をいう。

地図等検索装置

住宅地図、道路地図、その他警防活動に必要な各種支援情報を表示する装置をいう。

長時間録音装置

指令台、指揮台、無線統制台で扱う通話を常時録音する装置をいう。

指令制御装置

各種回線の指令台への接続及び自動出動指定装置への情報の出入力並びに予告指令、出動指令の通信制御を行う装置をいう。

非常用指令設備

指令制御装置が障害等で運用停止した場合に、バックアップ機能として指令台への回線接続、コンピューター連動、通信制御等すべての機能を継続する装置をいう。

指揮台

指令台と併設して指令台の全ての機能を包含し各指令台の運用状況を監視できる装置をいう。

無線統制台

消防、救急業務用無線の全局を収容し、無線運用を管理し統合的無線運用等を行う装置をいう。

指令電送装置

自動出動指定装置と連動し、出動指令情報を署所へ電送する指令情報送信装置(通信指令室に設置するものをいう。)及び指令情報出力装置(署所に設置するものをいう。)をいう。

気象情報収集装置

気象情報を各種気象センサーで常時観測し、データの収集、処理を行う装置をいう。

災害状況等自動案内装置

住民からの問い合わせに対して、火災の発生、鎮火等の事案に応じた災害状況等の自動案内を行う装置をいう。

順次指令装置

防災機関等への連絡用途として、災害発生時に災害内容を自動的に電話連絡する装置をいう。

音声合成装置

災害通報を元に、災害種別、災害発生場所、災害規模等の情報を自動的に編集し、合成された音声により出動指令及び災害状況等自動案内装置、順次指令装置に反映させる装置をいう。

出動車両運用管理装置

消防車等に搭載した車両運用端末装置から車両の動態及び位置情報を受信し、自動出動指定装置、地図等検索装置へ反映させ、車両の動態位置管理を行う装置をいう。

システム監視装置

システムの運用に際して発生する障害等を監視する装置をいう。

新発信地表示装置

災害通報の入電と同時に、発信地表示を操作することにより通報電話の番号等管理者情報が表示される装置をいう。

電子メール指令装置

職員、関係機関等への災害情報連絡や参集の用途として、自動出動指定装置と連動して携帯電話等のEメール機能を利用し、所要の箇所へ自動的に一斉同報送信を行う装置をいう。

データメンテナンス装置

自動出動指定装置に必要なデータの入出力を行うための装置をいう。

管理監視制御卓

指令及び無線システムの主要機器の動作状況を監視・制御及び保守が行える装置をいう。監視・制御の対象機器は、指令・無線系の各装置、各基地局装置及びネットワーク機器である。

無線回線制御装置

無線システム全体を制御し、指令系装置、基地局無線装置、遠隔制御装置及び移動局における通信を接続する装置をいう。

別表第2(第22条関係) 無線局の種別

アナログ無線局

種別

名称又は運用場所

区分

陸上移動局

消防本部

防災相互波・署活動波

(車載無線・携帯無線・可搬無線)

石巻消防署

石巻消防署南分署

石巻消防署西分署

石巻消防署河南出張所

石巻東消防署

石巻東消防署牡鹿出張所

河北消防署

河北消防署雄勝出張所

河北消防署桃生出張所

河北消防署北上出張所

東松島消防署

東松島消防署鳴瀬出張所

女川消防署

デジタル無線局

種別

名称又は運用場所

区分

基地局

石巻消防

活動波・共通波

上品山基地局

大草山基地局

崎山基地局

石峰山基地局

鳴瀬支所基地局

陸上移動局

消防本部

活動波・共通波

(車載無線・携帯無線・可搬無線)

石巻消防署

石巻消防署南分署

石巻消防署西分署

石巻消防署河南出張所

石巻東消防署

石巻東消防署牡鹿出張所

河北消防署

河北消防署雄勝出張所

河北消防署桃生出張所

河北消防署北上出張所

東松島消防署

東松島消防署鳴瀬出張所

女川消防署

別表第3(第22条関係) 周波数の指定区分

アナログ方式150MHz帯

区分

種別

通信方式

防災相互波

防災相互波

一波単信

デジタル方式260MHz帯

区分

種別

活動波

消防波1

消防波2

消防波3

救急波

共通波

主運用波1

主運用波2

主運用波3

主運用波4

主運用波5

主運用波6

主運用波7

統制波1

統制波2

統制波3

アナログ方式400MHz帯

区分

種別

署活動波

署活1

署活2

別表第4(第28条関係) 無線統制の種別

種別

条件

内容

通信チャンネル統制

複数の災害が発生した場合において、無線統制の必要があると認めるとき。

チャンネル使用区分の統制をすること。

通信第1統制

火災等が大規模である場合又は同時に多発した場合において、無線統制の必要があると認めるとき。

現場指揮者以外の者からの送信を緊急性が大なるもの以外禁止すること。

通信第2統制

火災等が特に大規模で強力な無線統制の必要を認めるとき。

全ての送信を緊急性が大なるもの以外禁止すること。

石巻地区広域行政事務組合消防通信規程

平成19年3月13日 消防訓令甲第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第7章 消防通信/第2節 消防通信
沿革情報
平成19年3月13日 消防訓令甲第7号
平成26年2月24日 消防訓令甲第4号
平成27年2月13日 消防訓令甲第6号
平成28年2月29日 消防訓令甲第8号
平成28年7月15日 消防訓令甲第14号
平成30年2月21日 消防訓令甲第1号
平成31年3月18日 消防訓令甲第3号
令和3年3月17日 消防訓令甲第4号