○石巻地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当の支給に関する規則

平成20年3月13日

規則第11号

石巻地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当の支給に関する規則(昭和44年石広規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第24条及び第37条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給の範囲及び額、その他支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び額)

第2条 手当を支給する職は、別表に掲げる職とする。

2 別表に掲げる職を占める職員に支給する手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、同表の管理職手当の月額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、同表に掲げる職にある職員で職務上特に必要があると認められる場合は、あらかじめ理事長の承認を得て当該職員の管理職手当の支給額を同表に定める当該職員の適用範囲より1段上位の範囲(その者が現に適用を受けている条例第5条第1項各号に掲げる給料表上の職における範囲とする。)の額とすることができる。

3 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷又は疾病を含む。)により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)には、手当は支給することができない。

第3条 手当を支給する役職が欠員の場合又はその役職を占める職員が休職されている場合においてその役職について心得として発令され、その役職を行う職員には、その役職について定める手当を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当の支給に関する規則(昭和44年石広規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)

3 条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成20年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月8日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当の支給に関する規則第4条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「石巻地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年石広規則第16号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

適用給料表

職務の級

管理職手当の額

理事会

事務局長

行政職給料表

8級

79,700円

理事

行政職給料表

8級

70,300円

事務局次長

行政職給料表

7級

66,000円

参事、技術参事

行政職給料表

7級

57,200円

課長、室長

行政職給料表

6級

53,800円

事務局副参事、事務局技術副参事

行政職給料表

6級

37,300円

消防本部

消防長

消防職給料表

8級

79,700円

理事

消防職給料表

8級

70,300円

消防本部次長、消防危機管理監

消防職給料表

7級

66,000円

消防本部参事

消防職給料表

7級

57,200円

課長、署長

消防職給料表

6級

53,800円

消防本部副参事

消防職給料表

6級

37,300円

石巻地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当の支給に関する規則

平成20年3月13日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月13日 規則第11号
平成20年7月1日 規則第28号
平成21年3月25日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年2月18日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第16号
平成22年12月8日 規則第20号
平成24年3月15日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第7号
平成31年3月14日 規則第6号
令和5年3月28日 規則第8号