○石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当の支給に関する規則

平成20年3月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第26条から第28条まで、第33条及び第37条の規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従許可職員(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち石巻地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石広条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員

(7) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、条例第26条第1項前段に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

第3条 条例第26条第1項後段の規定により規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。ただし、第3号に掲げる者のうち、基準日に期末手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 労務職員(条例第1条に規定する労務職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他理事会の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

(4) 勤務期間1年未満で退職し、当該基準日に在職しない職員

第4条 条例第33条第5項ただし書の規定により規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条及び前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第5条 条例第26条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第26条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(在職期間)

第6条 条例第26条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業をしている職員として在職した期間(当該期間のうち勤務しない時間をいう。)については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(条例第33条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(7) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間において、それらの常勤の職員又は短時間勤務職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

(2) 労務職員

(3) 前各号に掲げる者以外の職員にあった者で、理事会が特に必要と認めるもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 条例第27条及び第28条(これらの規定を条例第33条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第9条 任命権者は、条例第28条第1項(条例第33条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で理事会に通知しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第10条 条例第28条第4項(条例第33条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び理事会に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第12条 条例第28条第7項(条例第33条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、理事会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事会が定める。

(支給日)

第14条 条例第26条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当基礎額の算出)

第15条 条例第26条第2項の期末手当基礎額の算出は、同条第5項に定めるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、条例第33条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第17条の規定に基づき給与が減額される場合は減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は減ぜられない給与月額

(端数計算)

第16条 条例第26条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の廃止)

2 石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成2年石広規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成2年石広規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和6年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級、7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

消防長、理事、次長、消防危機管理監、参事、課長、署長、副参事

100分の15

課長補佐、副署長、分署長、予防司令、警防司令、通信司令、出張所長、主幹

100分の10

係長、主査

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、部内の他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して理事会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当の支給に関する規則

平成20年3月13日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月13日 規則第12号
平成20年7月14日 規則第32号
平成21年11月30日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第17号
平成23年12月1日 規則第6号
平成26年12月1日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第7号
平成31年3月14日 規則第6号
令和元年12月4日 規則第12号
令和元年12月14日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第8号
令和6年2月7日 規則第1号