○石巻地区広域行政事務組合消防本部等文書取扱規程

平成20年3月10日

消訓令甲第1号

石巻地区広域行政事務組合消防本部等文書取扱規程(昭和47年石広消訓令甲第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合消防本部及び消防署所が取り扱う文書の標準化と合理化を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(総務課長の職務)

第2条 総務課長は、石巻地区広域行政事務組合消防本部及び消防署設置条例(昭和46年石広条例第4号)及び石巻地区広域行政事務組合消防本部に関する規則(昭和57年石広規則第5号)に規定する課、消防署及び出張所の文書事務の取扱い状況を随時調査し、文書が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(文書主任の指名)

第3条 課等に文書主任を置き、別表第1に定める職にある者をもって充てる。ただし、課等において同表の文書主任職名に定める職にある者が欠けた場合にあっては、消防長が別に指名する者をもって充てる。

(文書処理に必要な帳票等)

第4条 文書処理に必要な帳簿、帳票及びゴム印等は、次のとおりとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)石巻地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和55年石広条例第1号。以下これらを「法令」という。)及び他の法令等の定めるところによる火災予防又は危険物若しくは火薬類の規制に係る申請又は願いに対し、消防長名又は消防署長名をもってする許可、不許可、認可、不認可、承認、不承認の文書又は意見書 指令文書交付簿(様式第1号)

(2) 法令の定めるところによる火災予防又は危険物若しくは火薬類の規制に関する指示、命令(警告を含む。)又は代執行に係る消防長名又は消防署長名をもってする文書 達文書発行簿(様式第2号)

(3) 法令の定めるところによる火災予防又は危険物若しくは火薬類の規制に関する申請又は届出に対し、消防長名又は消防署長名をもってする検査済証 検査済証交付簿(様式第3号)

(4) 回議用紙(様式第4号)

(5) 郵便発送簿(様式第5号)

(6) 収受日付印(様式第6号)

(7) 決裁日付印(様式第7号)

(文書の種類)

第5条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

 訓令甲 権限の行使及び職務に関し、所属の機関又は職員に対し指揮命令するもので公表するもの

 訓令乙 権限の行使及び職務に関し、所属の機関又は職員に対し指揮命令するもので公表する必要がないもの

 達 行政機関がその権限に基づき、特定の個人又は団体に対し一方的に指示、命令するもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対し、許可、不許可をし、又は具体的事実若しくは行為を指示、命令するもの

(2) 告示文書

 告示 法令又は行政処分に基づき公表すべき事項を一般に公示するもの

 公告 一定の事実を一般に公示するもの

(3) 一般文書

 庁内文書 回議書、原議、復命書、事務引継書、供覧、回覧、願、届等

 往復文書 通達、依命通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、建議、進達、副申、申請、願、届、協議、送付、督促、請求等

 その他の文書 契約書、訴願関係文(異議申立て、不服申立て、審査請求)、請願、陳情、証書、賞状、表彰状、感謝状、辞令、書簡文、あいさつ文等

(文書の記号及び番号)

第6条 文書(軽易なものを除く。)には、記号及び番号を付けなければならない。

2 前条第1号から第3号に規定する文書の記号は、次に掲げる表のとおりとする。

文書の種類

文書の記号

省略記号

訓令甲

石巻地区広域行政事務組合消防本部訓令甲第 号

石広消訓令甲第 号

訓令乙

石巻地区広域行政事務組合消防本部訓令乙第 号

石広消訓令乙第 号

石巻地区広域行政事務組合消防本部達第 号

石広消達第 号

指令

石巻地区広域行政事務組合消防本部指令第 号

石広消指令第 号

告示

石巻地区広域行政事務組合消防本部告示第 号

石広消告示第 号

公告

石巻地区広域行政事務組合消防本部公告第 号

石広消公告第 号

3 文書の記号は、別表第2のとおりとする。

4 次の各号の文書には、前項の記号の次に当該各号に定める記号を付すものとする。

(1) 火災予防に係る第4条第1項第1号のものにあっては「予指令」、同項第2号のものにあっては「予達」、同項第3号のものにあっては「予検」とする。

(2) 危険物の規制に係る文書には、前号の区分の例によって、それぞれ「危指令」、「危達」、「危検」とする。

(3) 火薬類の規制に係る文書には、前2号の区分の例によって、それぞれ「火指令」、「火達」、「火検」とする。

5 第4条に規定するもののうち、同条第1号及び第2号の文書の番号は会計年度ごとに一連番号とし、同条第3号の文書の番号は通算一連番号とする。

6 第4条に規定するもののうち、同条第1号及び第2号の文書の日付は決裁の日(決裁者が施行日を指定した場合は、当該施行日)とし、同条第3号の文書の日付は検査の完了した日とする。

(決裁区分の表示)

第7条 回議書には、石巻地区広域行政事務組合消防本部等決裁規程(昭和47年石広消訓令甲第10号)の定めるところにより次の決裁区分を表示しなければならない。

(1) 甲 理事長の決裁を要するもの

(2) 乙 消防長及び事務局長の決裁を要するもの

(3) 丙 課長等、署長、分署長及び出張所長の決裁を要するもの

(文書の施行者名)

第8条 文書の施行者名は、消防長名を用いる。ただし、施行する文書の性質により理事長名、課長名又は署長名を用いることができる。

(文書の保存種別及び保存年限)

第9条 文書の保存種別及び保存年限は、法令その他特別の定めがあるものを除き次のとおりとする。

第1種 永年保存の必要あるもの

第2種 10年保存の必要あるもの

第3種 5年保存の必要あるもの

第4種 3年保存の必要あるもの

第5種 1年保存の必要あるもの

2 保存文書の背表紙は、種別の識別を容易にするため次の色分けによって表示する。

第1種 赤色

第2種 青色

第3種 黄色

第4種 緑色

第5種 白色

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関しては、石巻地区広域行政事務組合文書取扱規程(平成20年石広訓令甲第2号)の例による。この場合において、「総務企画課」とあるのは「総務課」、「総務企画課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合消防本部等文書取扱規程(昭和47年石広消訓令甲第2号)の規定によりなされた文書の処理等は、この訓令の規定相当によりなされたものとみなす。

(平成25年3月26日消訓令甲第6号)

1 この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

(平成27年2月13日消訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年2月29日消訓令甲第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月15日消訓令甲第14号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年2月21日消訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日消訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日消訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

課等

文書主任職名

消防本部総務課

課長補佐

消防本部予防課

課長補佐

消防本部警防課

課長補佐

消防本部指令課

課長補佐

石巻消防署

副署長

石巻東消防署

副署長

河北消防署

副署長

東松島消防署

副署長

女川消防署

副署長

石巻消防署南分署

分署長

石巻消防署西分署

分署長

石巻消防署河南出張所

所長

石巻東消防署牡鹿出張所

所長

河北消防署雄勝出張所

所長

河北消防署桃生出張所

所長

河北消防署北上出張所

所長

東松島消防署鳴瀬出張所

所長

別表第2(第6条関係)

課等

文書記号

消防本部総務課

石広消総

消防本部予防課

石広消予

消防本部警防課

石広消警

消防本部指令課

石広消指

石巻消防署

石広消石

石巻東消防署

石広消東

河北消防署

石広消河

東松島消防署

石広消松

女川消防署

石広消女

石巻消防署南分署

石広消石南

石巻消防署西分署

石広消石西

石巻消防署河南出張所

石広消石河

石巻東消防署牡鹿出張所

石広消石東牡

河北消防署雄勝出張所

石広消河雄

河北消防署桃生出張所

石広消河桃

河北消防署北上出張所

石広消河北

東松島消防署鳴瀬出張所

石広消松鳴

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

石巻地区広域行政事務組合消防本部等文書取扱規程

平成20年3月10日 消防訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年3月10日 消防訓令甲第1号
平成25年3月26日 消防訓令甲第6号
平成27年2月13日 消防訓令甲第1号
平成28年2月29日 消防訓令甲第4号
平成28年7月15日 消防訓令甲第14号
平成30年2月21日 消防訓令甲第1号
平成31年3月18日 消防訓令甲第3号
令和3年3月17日 消防訓令甲第4号
令和5年3月28日 消防訓令甲第2号