○石巻地区広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年7月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2のとおりとし、その他の旅費の額については一般職の職員で8級の職務にあるものに支給される額と同一の額とする。

(議員報酬の計算)

第4条 新たに議員になった者には、その月から議員報酬を支給し、辞職又は死亡により議員でなくなったときは、その月までの議員報酬を支給する。

2 議員が職の変更により議員報酬の額に異動が生じた者には、その月から新たに定められた職の議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(議員報酬の支給期日)

第5条 議員報酬の支給期日は、9月及び3月の各末日とする。

(費用弁償の支給制限)

第6条 議員が公務のため宮城県内を旅行した場合に支給する費用弁償の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給については一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、次項の規定による改正前の石巻地区広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年石広条例第1号)の規定により支給すべき事由が生じた議員の報酬及び費用弁償であって、施行日前までに支給されていないものは、施行日以後にこの条例の規定により支給すべき議員の議員報酬及び費用弁償とみなす。

(石巻地区広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 石巻地区広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年2月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

議員報酬額

議長

年額 114,000円

副議長

年額 94,000円

議員

年額 88,000円

別表第2(第3条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

3,300円

16,500円

14,900円

3,300円

副議長

議員

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

石巻地区広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年7月25日 条例第6号

(平成25年2月15日施行)