○石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の成績率の特例に関する規則

平成20年5月21日

規則第21号

石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則(平成20年石広規則第13号。以下「勤勉規則」という。)第7条及び第7条の2の規定に基づく職員の勤勉手当の成績率は、当分の間、勤勉規則第7条及び第7条の2の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合の範囲内で理事会が定める割合とする。

(1) 勤勉規則第7条適用職員 100分の205以下

(2) 勤勉規則第7条の2適用職員 100分の97.5以下

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月8日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年11月28日から施行する。

(平成27年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年石広条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4条第1項の規定により読み替えられた石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条第2項第6号の規則で定める割合は、100分の6とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額)

3 平成27年改正条例附則第4条の規定により読み替えられた給与条例第30条第2項の規則で定める額は、3万円とする。

(平成28年2月22日規則第11号)

(施行期日等)

この規則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の成績率の特例に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の成績率の特例に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の成績率の特例に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年12月4日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の成績率の特例に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年11月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第11号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の成績率の特例に関する規則

平成20年5月21日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年5月21日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第13号
平成21年12月15日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第19号
平成22年12月8日 規則第22号
平成26年11月28日 規則第5号
平成27年3月26日 規則第6号
平成28年2月22日 規則第11号
平成29年12月6日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第4号
平成30年12月4日 規則第11号
令和元年12月4日 規則第16号
令和4年11月30日 規則第10号
令和5年3月28日 規則第8号
令和5年11月30日 規則第11号