○平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成20年7月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 旧石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年石広条例第7号。以下「従前条例」という。)第3条に基づく石巻市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石巻市条例第75号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例(昭和44年石広条例第11号。以下「運営条例」という。)に基づく石巻市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年石巻市規則第37号)による改正前の運営条例に基づく石巻市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年石巻市規則第31号)をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員その他理事長が別に定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第3号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(4) 切替日以降に理事長の承認を得てその号給を決定された職員(理事長が別に定めるこれに準ずる職員を含む)

(5) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(理事長が別に定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられている者である場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(平成21年12月1日(以下「基準日」という。)において、平成18年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員(消防職給料表の適用を受ける職員を除く。)である者にあっては、当該給料月額に相当する額に当該各号に定める割合(消防職給料表の適用を受ける職員については、理事長が別に定める。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第42条又は平成18年改正条例附則第12条若しくは第13条の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において平成18年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員(消防職給料表の適用を受ける職員を除く。)である者にあっては、当該給料月額に相当する額に当該各号に定める割合(消防職給料表の適用を受ける職員いついては理事長が別に定める。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において平成18年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員(消防職給料表の適用を受ける職員を除く。)である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において平成18年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員(消防職給料表の適用を受ける職員を除く。)である者にあっては、当該給料月額に相当する額に当該各号に定める割合(消防職給料表の適用を受ける職員いついては理事長が別に定める。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(4) 理事長の承認を得てその号給を決定された場合又は理事長が別に定めるこれに準ずる場合 理事長が別に定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が理事長の別に定める額に達しないこととなるものについては、その差額に相当する額を平成18年改正条例第7条第2項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(理事長が別に定める職員にあっては理事長が別に定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において平成18年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員(消防職給料表の適用を得ける職員を除く。)である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合において平成18年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員(消防職給料表の適用を得ける職員を除く。)である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に当該各号に定める割合(消防職給料表の適用を受ける職員については理事長が別に定める。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ理事長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行する前日までに、石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例に基づく平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年石巻市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月30日規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成20年7月1日 規則第29号

(平成30年4月1日施行)