○石巻地区広域行政事務組合職員就業規則

平成21年3月25日

規則第7号

石巻地区広域行政事務組合職員就業規則(昭和49年石広規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(服務)

第3条 職員の服務に関しては、この規則に定めるものを除き、石巻地区広域行政事務組合職員服務規程(昭和49年石広訓令甲第1号)の例による。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者の服務の宣誓に関しては、石巻地区広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年石広条例第6号)の例による。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を得なければならない。

3 職員は、前項の規定による許可を受けて発表したときは、その内容について文書で速やかに任命権者に報告しなければならない。

(勤務時間中の組合運動の禁止)

第6条 職員は、任命権者が特に認めた場合のほか、勤務時間中に労働組合運動及び公務に関係のない集会その他これに準ずる一切の行為をしてはならない。

(勤務時間等)

第7条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号)の適用を受ける職員の例による。

(育児休業)

第8条 職員の育児休業の取扱いについては、石巻地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石広条例第3号)の例による。

(給与)

第9条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給期日並びに昇給その他に関しては、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号)の例による。

(免職の予告)

第12条 職員が前2条のいずれかに該当し、免職する場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)の例による。

2 前項の規定は、本人の責によって退職させられる場合には適用しない。

(退職)

第13条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、事由を具し、願い出なければならない。

(退職時等の証明)

第14条 職員が退職の場合において、任用期間、業務の種類、給与又は退職の事由(退職の事由が免職の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、任命権者は遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 前項の場合において、退職の事由が免職であるときは、免職理由証明書(別記様式)により交付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、職員の退職時の証明については、労働基準法及び同法に基づく政令等の例による。

(研修)

第15条 職員の研修については、石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例(平成25年石広条例第2号。以下「運営条例」という。)に基づく石巻市職員研修規則(平成17年石巻市規則第26号)の例による。

(表彰)

第16条 職員の表彰については、運営条例に基づく石巻市表彰規程(平成17年石巻市訓令第39号)の例による。

(安全及び衛生)

第17条 職員の安全及び衛生管理については、石巻地区広域行政事務組合職員安全衛生規則(平成元年石広規則第4号)の例による。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の労働条件その他就業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合職員就業規則(昭和49年石広規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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石巻地区広域行政事務組合職員就業規則

平成21年3月25日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)