○石巻地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成21年11月30日

消訓令甲第3号

石巻地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年石広消訓令甲第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号。以下「条例」という。)及び石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年石広規則第8号)に定めるもののほか、条例第4条第1項の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務制)

第2条 職員の勤務制は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 消防本部に勤務する職員(指令課に勤務する職員で通信業務に従事する職員を除く。)、署長、副署長、分署長、出張所長及び消防長が特に必要と認める職員

(2) 三部勤務 消防長が必要と認める職員

(3) 隔日勤務 前2号以外の職員

(勤務交替)

第3条 三部勤務及び隔日勤務の勤務交替は、別表のとおりとする。

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 職員の正規の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎日勤務 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 三部勤務

 日勤 午前8時30分から午後5時15分まで

 当番 午前8時30分から翌日午前8時30分までの間で必要な時間とする。

(3) 隔日勤務 午前8時30分から翌日午前8時30分までの間で必要な時間とする。

2 消防長、課長、署長、分署長及び出張所長(以下「所属長」という。)は、警防上必要のある場合は、職員に正規の勤務時間を振り替えて、勤務を命ずることができる。

(出勤時刻の変更)

第5条 所属長は、警戒その他必要がある場合は、出勤時刻を変更して勤務させることができる。

(週休日)

第6条 職員の週休日は、次の各号に掲げる勤務区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 毎日勤務 日曜日及び土曜日

(2) 三部勤務 毎3週間につき6日となるように所属長が職員ごとに指定する日

(3) 隔日勤務 毎4週間につき8日となるように所属長が職員ごとに指定する日

(時間外勤務)

第7条 所属長は、公務のため臨時に必要がある場合は、職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる。

2 所属長は、時間外勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿(別記様式)により行うものとする。

(休養及び出勤猶予)

第8条 所属長は、前条第1項の規定により時間外勤務に服した職員に対し、2時間を限度とし休養又は出勤猶予を与えることができる。

2 所属長は、時間外勤務が午後8時から翌日の午前8時に至る間において6時間以上にわたった場合は、翌日の勤務時間のうち、8時間以内において勤務を免除することができる。

(休日)

第9条 三部勤務及び隔日勤務をする職員は、条例第9条に規定する休日が勤務日に当たる場合は、勤務に服さなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか消防職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年6月18日消訓令甲第7号)

この訓令は、平成25年7月9日から施行する。

(平成27年3月4日消訓令甲第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日消訓令甲第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務交替表

勤務\周期

第1日

第2日

第3日

第4日

三部勤務

当番

1部

2部

3部

第1日に復し以下これにならう。

隔日勤務

当番

甲部

乙部

第1日に復し以下これにならう。


画像画像

石巻地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成21年11月30日 消防訓令甲第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
平成21年11月30日 消防訓令甲第3号
平成25年6月18日 消防訓令甲第7号
平成27年3月4日 消防訓令甲第7号
平成28年2月29日 消防訓令甲第5号
平成31年3月18日 消防訓令甲第3号