○石巻広域クリーンセンターダイオキシン類対策委員会要綱

平成22年4月1日

訓令乙第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石巻広域クリーンセンターに勤務する職員等がダイオキシン類のばく露を受けることを防止するため、石巻広域クリーンセンターダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めのない事項は、関係法令及び関係諸規定の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議、決定する。

(1) ダイオキシン類へのばく露防止推進計画(以下「推進計画」という。)及びその具体的な推進方法の策定に関する事項

(2) ダイオキシン類による健康障害防止に関する事項

(3) 委託先事業者、関係請負人との協議組織(以下「協議組織」という。)に関する事項

(4) 要綱の改正に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、施設管理課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

2 委員長は、所掌事務を適切に行うため、委員のなかから対策責任者を定める。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(対策責任者の職務)

第5条 対策責任者は次に掲げる職務を行う。

(1) 委員会の運営に関する事項

(2) 協議組織に関する事項

(3) 推進計画の具体的な推進方法に関する事項

(4) 推進計画の委託先事業者、関係請負人への周知

(5) その他推進計画の実施に関する事項

(会議)

第6条 委員会は年2回開催するほか、必要に応じ委員長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、委員の3分の1以上の要請があるときは、委員長は会議を招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見等聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、会議に参考人として委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、施設管理課に置く。

(報告)

第9条 対策責任者は、協議会開催の都度、会議の経過及び調査審議の結果を委員長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定めることができる。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

職名

施設管理課

課長

課長補佐

石巻広域クリーンセンター

センター長

副センター長

施設係長

業務係長

委託先事業者

運転総括責任者

運転副総括責任者

運転班長

調整班長

石巻広域クリーンセンターダイオキシン類対策委員会要綱

平成22年4月1日 訓令乙第2号

(平成24年4月1日施行)