○石巻地区広域行政事務組合理事会の専決処分事項の指定について

平成18年2月15日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)理事会において専決処分することができるものとする。

(1) 1件100万円以下の事件に関し、組合がその当事者である和解をすること。

(地方自治法第96条第1項第12号関係)

(2) 1件100万円以下の法律上、組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(地方自治法第96条第1項第13号関係)

(3) 1件10万円以下の職員の損害賠償責任を免除すること。

(地方自治法第243条の2の8第8項関係)

(令和2年2月7日議決)

この議決の効力は、令和2年4月1日から生じるものとする。

(令和6年2月7日議決)

この議決の効力は、令和6年4月1日から生じるものとする。

石巻地区広域行政事務組合理事会の専決処分事項の指定について

平成18年2月15日 議決

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成18年2月15日 議決
令和2年2月7日 議決
令和6年2月7日 議決