○石巻地区広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年11月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年石広条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 条例第5条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3項に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

2 第3条第1項の規定は、前項の届出について準用する。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める日は、石巻地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年石広規則第5号)第32条に規定する日とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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石巻地区広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年11月28日 規則第6号

(平成26年11月28日施行)