○石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会処務規程

平成29年3月16日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会規則(平成11年石広規則第12号)第10条の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 認定審査会の庶務事項に関し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 認定審査会に係る判定依頼の受理に関すること。

(2) 認定審査会に係る審査資料の事前配布に関すること。

(3) 認定審査会に係る審査会の調整及び通知に関すること。

(4) 認定審査会に係る審査・判定の記録に関すること。

(5) 認定審査会に係る判定結果の通知に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、介護認定審査会の運営に関すること。

(専決事務)

第3条 介護認定審査課長は、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 認定審査会に係る合議体の割当てに関すること。

(2) 認定審査会に係る会議及び合議体の会議招集に関すること。

(3) 認定審査会に係る合議体の会議の休会に関すること。

(4) 認定審査会に係る合議体の会議の臨時開催に関すること。

(5) 認定審査会に係る判定結果の通知に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、専決することが妥当と認められるもの

(専決の制限)

第4条 事務の内容が、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するものは、専決することができない。

(1) 異例又は前例になると認められるもの

(2) 紛議、論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの

(文書の記号)

第5条 文書の記号は、次のとおりとする。

石広介審第  号

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理については、石巻地区広域行政事務組合の例による。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会処務規程

平成29年3月16日 訓令甲第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護認定
沿革情報
平成29年3月16日 訓令甲第1号