○石巻地区広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月4日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号。以下「勤務時間等条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第6条第1項に規定する者及びその委任を受けた者を「任命権者」という。

(2) 法第22条の2第1項第1号に定める職員を「パートタイム会計年度任用職員」という。

(3) 法第22条の2第1項第2号に定める職員を「フルタイム会計年度任用職員」という。

(勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間等条例第4条第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けることが困難である会計年度任用職員について、理事会と協議して、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 週休日の振替等は、勤務時間等条例第5条の規定の例による。

(休憩時間)

第7条 休憩時間は、勤務時間等条例第6条の規定の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、理事会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、勤務時間等条例第8条の規定の例により、第3条から第6条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間等条例第8条の3の規定の例による。

(時間外勤務代休時間)

第10条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間等条例第8条の4の規定の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間等条例第9条の規定の例による。

(休日の代休日)

第12条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、勤務時間等条例第10条の規定の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第14条 任命権者は、理事会が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して理事会が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 年次有給休暇については、会計年度任用職員が請求する時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じた時は、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(理事会が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 理事会が定める期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 理事会が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における理事会が別に定める期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の理事会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事会が定める時間)の範囲内の期間

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(11) 妊娠中の女子の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は捕食する場合 必要と認められる期間

(12) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と認められる時間

(13) 女子の会計年度任用職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間

(14) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(15) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 理事会が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、そのものの勤務時間を考慮し、理事会の定める時間)の範囲内の期間

(16) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員がこれらの子の養育のために勤務しなことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間数を考慮し、理事会の定める時間)の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事会が定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の理事会が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事会が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で理事会が定めるもの

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの。)が、当該介護をするため、任命権者が、理事会が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(同号に規定する承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日以内

(7) 女子の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において理事会が定める期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(第1項第10号第12号第13号第14号第2項第1号(女性職員に係るものに限る)及び第6号の休暇を除く。)については、理事会が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月4日 規則第11号

(令和4年10月1日施行)