○石巻地区広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び石巻地区広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年石広条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用)

第2条 条例第5条第2項に規定する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(開示等の手続きに関する様式)

第3条 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続き等に関する様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式名

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(様式第1号)

法第75条

2

保有個人情報開示請求書(様式第2号)

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号)

法第87条第3項

5

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)

条例第3条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)

条例第4条

8

他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号)

法第85条第1項

9

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)

法第86条

13

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号)

法第86条第3項

14

保有個人情報訂正請求書(様式第14号)

法第91条第1項

15

保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

法第93条第1項

16

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)

法第93条第2項

17

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)

条例第6条第2項

18

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)

条例第7条

19

他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号)

法第96条第1項

20

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号)

法第96条第1項

21

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)

法第97条

22

保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)

法第99条第1項

23

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)

法第101条第1項

24

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)

法第101条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)

条例第8条第2項

26

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)

条例第9条

27

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号)

令第22条第3項

28

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)

令第22条第3項

29

委任状(訂正請求用)(様式第29号)

令第29条において準用する令第22条第3項

30

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号)

令第29条において準用する令第22条第3項

31

委任状(利用停止請求用)(様式第31号)

令第29条において準用する令第22条第3項

32

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号)

令第29条において準用する令第22条第3項

33

諮問書(開示決定等)(様式第33号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

34

諮問書(訂正決定等)(様式第34号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

35

諮問書(利用停止決定等)(様式第35号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

36

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第36号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

37

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第37号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(石巻地区広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 石巻地区広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則(平成19年石広条例第1号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

区分

金額

費用の納入の要件

写しの作成に要する費用

白黒複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき10円

現金

日本産業規格A列3番を超えるもの

A列3番を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額

カラー複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき50円

写しの送付に要する費用

当該写しの郵送料に相当する額

切手

備考 両面複写により写しの作成をする場合の費用は、1枚につき20円とする。この場合において、両面複写は、白黒複写かつ日本産業規格A列3番以内の用紙の場合に限る。

なお、上記により難い場合については、理事会が別に定めるところによる。

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石巻地区広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月28日 規則第1号