○石巻地区広域行政事務組合職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和5年3月28日

訓令甲第5号

石巻地区広域行政事務組合職員の再任用制度の運用に関する要綱(平成26年石広訓令甲第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合職員の暫定再任用に関する規則(平成26年石広規則第2号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次条において「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任用等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(任用形態)

第2条 暫定再任用職員の任用形態は、改正法附則第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職員又は同法附則第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職員とし、短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、原則として4週を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。

(任期)

第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(職務の級等)

第4条 暫定再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる当該職員に適用する給料表に応じて、それぞれ当該各号に定める級とする。ただし、理事会が職務の困難性、責任の度合い等に応じてこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

(1) 行政職給料表 3級

(2) 労務職給料表 2級

2 暫定再任用職員の配置、担当業務、勤務時間等は、勤務形態、その者の有する資格及び経験並びに当該職務を執行する上での適性を総合的に勘案して決定する。

3 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(制度の周知)

第5条 総務企画課長は、暫定再任用(暫定再任用職員を採用することをいう。以下同じ。)に当たっては、これを希望し、又はその任期を更新することができる職員に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、事務手続その他の必要な事項を周知するよう努めるものとする。

(意向調査)

第6条 総務企画課長は、毎年度、当該年度中に年齢が60歳から64歳までに達することになる一般職にある職員(当該年度の翌年度において暫定再任用職員として採用されることができる職員に限る。)に対して、暫定再任用の希望の有無その他の意向を調査するものとする。

(申請等)

第7条 暫定再任用を希望する職員(以下「暫定再任用希望職員」という。)又は暫定再任用の任期の更新を希望する職員(以下「任期更新希望職員」という。)は、総務企画課長が指定する日までに申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定により申請書を提出した任期更新希望職員の所属長に対し、内申書(様式第2号)を提出させなければならない。

(暫定再任用選考委員会の設置)

第8条 理事会は、暫定再任用職員の適正な任用を行うため、暫定再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、理事会の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新たに暫定再任用する者(以下「新規暫定再任用職員」という。)の選考に関すること。

(2) 暫定再任用職員のうち任期を更新する者の選考に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、理事会が必要と認めること。

3 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 事務局次長、総務企画課長

4 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(新規暫定再任用職員の選考基準)

第9条 新規暫定再任用職員の選考は、規則第4条の規定のほか、別表に定める基準を考慮し、総合的に勘案して行うものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望職員が退職日前2年間(定年前再任用短時間勤務職員として勤務した後、退職した場合で、暫定再任用を希望しているときは、当該退職の日前の2年間をいう。)において、次のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。

(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

3 理事会は、委員会の答申に基づき、暫定再任用職員として採用しようとする者(以下「採用予定者」という。)を決定したときは、採用予定者に対しては採用決定通知書(様式第3号)により、採用しようとしない者(前項の規定により選考から除外された者を含む。)に対しては不採用決定通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(任期の更新等)

第10条 暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、規則第4条の規定により選考するほか、所属長から提出された内申書に基づき、当該職員の勤務実績、健康状態、常勤職員の配置状況、業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

2 理事会は、委員会の答申に基づき、暫定再任用職員の任期の更新を決定したときは任期更新決定通知書(様式第5号)により、任期を更新しないことを決定したときは任期更新却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(採用等の同意)

第11条 採用予定者及び任期更新予定者(以下「採用予定者等」という。)は、総務企画課長が指定する日までに同意書(様式第7号)を提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 理事会は、採用予定者等が次のいずれかに該当するときは、採用又は任期の更新の決定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用職員として不適格と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、暫定再任用することに困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第13条 採用予定者等が、採用又は任期の更新を辞退する場合は、採用・任期更新辞退申出書(様式第8号)を提出するものとする。

(退職)

第14条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく当然に退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、退職しようとする日の30日前までに退職願を提出しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱第5条の制度の周知は、この訓令の施行日前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日前2年間の勤務実績(任期の更新にあっては、暫定再任用期間中の勤務実績)

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

暫定再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚ある行動をとっているか。

接遇

住民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

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石巻地区広域行政事務組合職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和5年3月28日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)