○石巻地区広域行政事務組合規約

昭和44年3月28日

県指令第23188号

第1章 総則

(名称)

第1条 この一部事務組合は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合を組織する市町(以下「組織市町」という。)は、石巻市、東松島市及び女川町とする。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の事務を共同処理する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3の規定によるし尿処理施設、ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設の設置、管理並びに運営に関すること。

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務に関すること。ただし、消防団に関する事務を除く。

(3) 宮城県知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち組織市町において処理することとされた事務に関すること。

(4) 宮城県知事の権限に属する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち組織市町において処理することとされた事務に関すること。

(5) 圏域一体感の醸成を図る文化振興及び地域産業振興事業の実施に関すること。

(6) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)に基づく基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び基本計画に基づく地域振興事業計画の事業の実施に関すること。

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定による介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、石巻市重吉町8番地20に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選出の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、組織市町の組合議員の数は次のとおりとする。

(1) 石巻市 10人

(2) 東松島市 3人

(3) 女川町 2人

2 組合議員は、組織市町の議会議長及び組織市町の議会において、その議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙が終わったときは、組織市町の長は、直ちにその結果を組合の理事会に通知しなければならない。

4 組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した組織市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

5 第3項の規定は前項の選挙に準用する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組織市町の議会の議長及び議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

第3章 執行機関

(理事会)

第8条 組合に理事会を置く。

2 理事は、組織市町の長をもって充てる。

3 理事会に理事長及び副理事長を置く。

4 理事長は、石巻市長をもって充てる。

5 副理事長は、理事が互選する。

6 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、石巻市の会計管理者をもって充てる。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、理事会が任免する。

3 職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員のうち1人については、石巻市の代表監査委員をもって充て、1人については、理事会が組合議会の同意を得て、組合議会の議員のうちから選任する。

第4章 経費

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 国、県及び組織市町の負担金、補助金及び交付金

(2) 組合の事業及び施設から生ずる収入

(3) その他の収入

2 前項第1号に規定する組織市町の負担金の負担割合は、別表第1に定めるところによる。

3 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による組合の清掃施設(し尿処理施設及びごみ焼却施設をいう。以下同じ。)に係る基準財政需要額の事業費補正による増加額がある場合は、当該増加額に相当する額を、交付を受ける組織市町が負担し、清掃施設建設費負担金及び清掃施設公債費負担金の額は、当該増加額に相当する額を除いた額とする。

4 第3条第3号及び第4号の事務に要する経費は、県から組織市町に対して交付される交付金(以下「交付金」という。)をもって充てる。この場合において、交付金の精算により返還額が生じた場合は、組織市町の求める内容及び方法により返還するものとする。

第5章 石巻地域ふるさと市町村圏基金

(石巻地域ふるさと市町村圏基金の設置)

第13条 第3条第5号及び第6号に規定する事業の実施のため、条例で定めるところにより石巻地域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、組織市町からの出資金(以下「出資金」という。)、県補助金及び寄付金により造成する。

3 基金は、基金総額の11分の2相当額を県補助金により、11分の9相当額を出資金により設置する。

4 出資金は、前条第2項の規定にかかわらず、別表第2のとおりとする。

5 出資金総額相当額は、処分することができない。ただし、出資金の一部又は全部を処分することに組織市町が合意するときは、この限りでない。

6 前項ただし書の規定により出資金の一部又は全部を処分するときは、出資金の処分額に相当する基金財産は、組織市町との協議により別に定める額に応じて組織市町に帰属するものとする。

7 基金が廃止されたときは、出資金総額に相当する基金財産は、その出資額に応じて組織市町に帰属するものとする。

附則

この規約は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年12月18日県指令第9607号)

この規約は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年7月20日県指令第3601号)

この規約は、昭和46年8月1日から施行する。

附則(昭和47年1月17日県指令第12471号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和47年9月6日県指令第6392号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成元年4月11日県指令第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成2年2月28日県指令第483号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成5年4月28日県指令第2号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成6年5月16日県指令第3号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成11年4月1日県指令第5号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成11年6月24日県指令第183号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成12年1月12日県指令第225号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成12年3月14日県指令第301号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成14年3月26日県指令第668号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成15年2月5日県指令第70号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の変更規定は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成16年4月1日県指令第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成17年1月13日県指令第290号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日県指令第761号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月28日県指令第181号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による変更後の石巻地区広域行政事務組合規約第9条の規定は適用せず、この規約による変更前の石巻地区広域行政事務組合規約第9条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成21年1月16日宮城県(市町村)指令第74号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月1日宮城県(市町村)指令第185号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月3日届出・受理)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年1月5日宮城県指令第89号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第13条第5項にただし書を加える改正規程及び第13条中第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規程は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成23年12月22日届出・受理)

この規約は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成30年10月3日届出・受理)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項に規定する関係地方公共団体の協議が成立した日から施行し、変更後の石巻地区広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和7年1月20日県指令第54号)

(施行期日)

1 この規約は、令和7年5月1日から施行する。ただし、第12条に1項を加える改正規定及び別表第1の6の項中「の常備消防費」を削る改正規定は、知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定する知事の許可のあった日から令和7年4月30日までの間における第12条第4項の規定の適用については、同項中「第3条第3号及び第4号」とあるのは、「第3条第4号及び第5号」とする。

別表第1(第12条関係)

項

負担金の種類

号

負担金の区分

負担金の額

負担割合又は負担すべき組織市町

1

総務負担金

1

総務管理費負担金

組合議会及び組合事務局の運営に要する経費及び災害復旧に要する経費

人口割合

2

介護保険負担金

1

運営費負担金

介護認定審査会の運営に要する経費及び災害復旧に要する経費

65歳以上の人口割合

3

し尿処理施設負担金

1

運営費負担金

し尿処理施設の運営に要する経費及び災害復旧に要する経費

前年度における組織市町のし尿処理施設を利用した割合

2

建設費負担金

し尿処理施設の建設改良及び用地取得に要する経費並びにし尿処理施設の改良準備基金に要する経費

3

公債費負担金

し尿処理施設の建設等のために起こした組合債の元利償還に要する経費

4

ごみ焼却施設負担金

1

運営費負担金

ごみ焼却施設の運営に要する経費及び災害復旧に要する経費

前年度における組織市町のごみ焼却施設を利用した割合

2

建設費負担金

ごみ焼却施設の建設改良及び用地取得に要する経費

3

公債費負担金

ごみ焼却施設の建設等のために起こした組合債の元利償還に要する経費

5

消防負担金

1

運営費負担金

消防の運営に要する経費(第2号及び第3号に規定する経費を除いた経費(無線、車両及び消防本部庁舎の建設等に要する経費を含む。))及び災害復旧に要する経費

地方交付税法の規定に基づく「消防費」に係る基準財政需要額の割合とする。

2

建設費負担金

消防署所の建設等に要する経費

消防署所の建設される組織市町が負担する。

3

公債費負担金

消防署所の建設等のために起こした組合債の元利償還に要する経費

消防署所分については、建設される組織市町が負担する。それ以外については、地方交付税法の規定に基づく「消防費」に係る基準財政需要額の割合とする。

6

財政平準化負担金

1

基金運用負担金

繰替運用額及び繰替運用に係る利子相当額

繰替運用を適用した組織市町

備考 負担割合の基礎となる人口は、前年度9月末日現在の住民基本台帳人口によるものとする。

別表第2(第13条関係)

市町名

出資金

石巻市

720,105千円

東松島市

131,529千円

女川町

48,366千円

計

900,000千円

石巻地区広域行政事務組合規約

昭和44年3月28日 県指令第23188号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和44年3月28日 県指令第23188号
◇ 昭和45年12月18日 県指令第9607号
◇ 昭和46年7月20日 県指令第3601号
◇ 昭和47年1月17日 県指令第12471号
◇ 昭和47年9月6日 県指令第6392号
◇ 平成元年4月11日 県指令第1号
◇ 平成2年2月28日 県指令第483号
◇ 平成5年4月28日 県指令第2号
◇ 平成6年5月16日 県指令第3号
◇ 平成11年4月1日 県指令第5号
◇ 平成11年6月24日 県指令第183号
◇ 平成12年1月12日 県指令第225号
◇ 平成12年3月14日 県指令第301号
◇ 平成14年3月26日 県指令第668号
◇ 平成15年2月5日 県指令第70号
◇ 平成16年4月1日 県指令第1号
◇ 平成17年1月13日 県指令第290号
◇ 平成17年3月31日 県指令第761号
◇ 平成19年3月28日 県指令第181号
◇ 平成21年1月16日 県指令第74号
◇ 平成21年12月1日 県指令第185号
◇ 平成22年2月3日 届出・受理
◇ 平成23年1月5日 県指令第89号
◇ 平成23年12月22日 届出・受理
◇ 平成30年10月3日 届出・受理
◇ 令和7年1月20日 県指令第54号