○石巻地区広域行政事務組合消防機械器具等管理規程

昭和57年3月28日

消訓令甲第13号

石巻地区広域行政事務組合消防機械器具管理規程(昭和52年石広消訓令甲第10号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 消防機械器具(以下「機器」という。)の管理及び消防自動車等の安全運転の管理については、法令その他の定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属 消防本部、消防署、分署及び出張所をいう。

(2) 所属長 石巻地区広域行政事務組合消防職員服務規程(平成25年石広消訓令甲第8号)第2条第1号に規定する職員をいう。

(3) 職員 消防長が任命する消防職員(臨時又は非常勤の者を含む)をいう。

(4) 運転者 消防自動車等の運転者をいう。

(5) 機関員 消防ポンプ自動車等を緊急車として運行する場合の運転者をいう。

(6) 機器 別表第1に掲げるものをいう。

(7) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第8号に定める車両をいう。

(8) 消防自動車等 別表第1に掲げる消防自動車、救急自動車及びその他の自動車をいう。

(9) 消防ポンプ自動車等 別表第1に掲げる消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付水槽車、化学消防ポンプ自動車、はしご車、救助工作車、指揮車(本部)及び高規格救急自動車をいう。

(10) 緊急車 道交法第39条第1項に定める緊急自動車をいう。

(11) 緊急出動 石巻地区広域行政事務組合災害警防規程(平成13年石広消訓令甲第3号)第73条に定める出動(第2号及び第3号(火災警戒を除く。)の出動を除く。)をいう。

(12) 事故 交通事故、機器損傷事故及び機器亡失事故をいう。

(13) 交通事故 消防自動車等又は公用で使用する所属に属さない車両の運行による人の死傷又は物(機器を含む。)の損傷若しくは滅失をいう。

(14) 機器損傷事故 交通事故以外の機器取扱い上の人の死傷又は機器の損傷若しくは滅失をいう。

(15) 機器亡失事故 機器の亡失をいう。

(16) 安全運転管理者 道交法第74条の3の規定に基づき、自動車の安全な運転を確保するため、運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務を行う者をいう。

(17) 安全運転管理者等 道交法第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者を選任しなければならない所属にあっては、この規程の定めるところにより選任された者及び安全運転管理者の選任を要さない所属にあっては所属長をいう。

(統括管理)

第3条 機器の管理及び消防自動車等の安全運転の管理に関する事務は、警防課長が統括し、警防課長が不在のときは、警防課長補佐が代理するものとする。

(検査)

第4条 警防課長は、所属における機器の管理及び安全運転の管理の状況を検査することができる。

2 警防課長は、前項の検査をした場合は、その結果を消防長に報告しなければならない。

(機器配置計画)

第5条 警防課長は、毎年度、翌年度の予算編成前に、翌年度から向う3年度を期間とするローリング方式により、所属ごとの機器の配置計画を作成して総務課長に合議し、消防長に提出しなければならない。

2 警防課長は、前項の計画を作成するに当たっては、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ所属長の要望を徴するものとする。

(1) 新たに配置を必要とする機器

(2) 更新を必要とする機器

(3) 所属間における配置替を必要とする機器

(機関員の命免)

第6条 署課長は、所属する職員のうちから機関員を命免する。

(担当消防ポンプ自動車等の指定)

第7条 所属長は、機関員ごとに、担当する消防ポンプ自動車等を指定しておかなければならない。

(人命救助等に従事する者)

第8条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条第2項の規定により、人命救助等に従事する者として宮城県公安委員会に届け出るものは、石巻地区広域行政事務組合消防本部救助隊設置運営規程(平成30年石広消訓令第1号)第2条に定める救助隊の隊員等とする。

(安全運転管理者の選任)

第9条 安全運転管理者を選任しなければならない所属の当該安全運転管理者には、消防本部にあっては警防課長補佐を、消防署にあっては副署長を充てる。

(安全運転管理者の任務)

第10条 安全運転管理者は、所属長の指示を受け、法令の定めるところにより、消防自動車等の安全運転管理に関する事務を処理しなければならない。

(整備管理者の選任)

第11条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項の規定により、整備管理者を選任しなければならない所属の当該整備管理者(以下「整備管理者」という。)は、当該所属の職員で、かつ、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4の規定による整備管理者の資格を有する者のうちから、消防長が指名する者とする。

(整備管理者の任務)

第12条 整備管理者は、所属長の指示を受け、法令の定めるところにより、消防自動車等の整備管理に関する事務を処理しなければならない。

第2章 機器の管理

(標示)

第13条 機器には、別表第2の例により、所属名その他の必要な標示をしておかなければならない。

(機器の使用)

第14条 機器は効率的かつ経済的に使用しなければならない。

2 機器は、公務のため必要がある場合、その他特に必要があると認める場合のほか、使用してはならない。

(救命索発射銃使用の制限)

第15条 救命索発射銃は、所属長の承認を受けた場合のほか、使用してはならない。

(消防自動車等の運行の制限)

第16条 道交法第71条の5第1項及び第2項に定める初心運転者標識の表示義務のある者は、消防自動車等を運行してはならない。

(消防ポンプ自動車等の運行の制限)

第17条 機関員以外の者は、消防ポンプ自動車等を緊急車として運行してはならない。ただし、所属長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(私用車の借上げ)

第18条 所属長は、次の各号に掲げる事案が生じた場合は、職員の所有に係る車両を借上げ、これを公用に使用することができる。ただし、借上げは、必要最小限にとどめなければならない。

(1) 災害現場に人員、機器、その他資器材を輸送するため必要がある場合

(2) 調査、検査又は点検等の作業を一斉に実施するため必要がある場合

(3) 消防自動車等が故障、点検又は整備により、運行できないため必要がある場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合

(機器の点検)

第19条 所属長は、次の各号に定めるところにより、機器の点検を実施しなければならない。

(1) 交替時点検 隔日勤務者の勤務の交替時において、消防自動車等については別表第3に掲げる基準により、消防自動車等以外の機器については別表第4に掲げる基準により、所属長が定める担当者が行う。

(2) 使用後点検 機器を使用したとき、交替時点検に準じて使用者又は前号の担当者が行う。

(3) 法定点検 消防自動車等について、車両法第48条第1項に定める定期点検を次に定めるところにより行う。

ア 整備管理者が置かれている所属にあっては整備管理者が行う。ただし、法令の定めるところにより、整備管理者の権限に含まれない点検の場合又は整備管理者が必要と認める場合は、機器の点検又は整備を業とする者(以下「業者」という。)に行わせるものとする。

イ 整備管理者が置かれていない所属にあっては、業者に依頼して行う。

(4) 特別点検 所属長が前各号の点検以外で必要と認めたとき、点検の範囲を定め、職員又は業者に行わせる。

2 前項の点検を行ったときは、その結果について、消防自動車等については所属長及び安全運転管理者(安全運転管理者を選任しなければならない所属に限る。)に、消防自動車等以外の機器については所属長に報告するとともに、異常を認めた事項については、必要な指示を受けなければならない。

(機器の整備)

第20条 所属長は、次の各号に定めるところにより、機器の整備を実施するものとする。

(1) 日常整備 前条第1項第1号の点検により異常が認められた事項については、所属職員が行う。

(2) 使用後整備 前条第1項第2号の点検による機器の交換、調整、修理、又は補給等については、所属職員が行う。

(3) 特別整備 前条第1項第3号又は第4号の点検により異常が認められた事項及び改造又は事故による修理について、当該点検を行った業者又は所属職員が行う。

2 所属長は、前項の整備を所属において行うことができない場合は、業者に行わせるものとする。この場合、あらかじめ警防課へ口頭により報告し、必要な指示を受けるものとする。

第3章 安全運転管理

(運転者の心がまえ)

第21条 運転者は、運転に当たっては常に交通法令を守り、安全運転に努めなければならない。

(運転者の義務)

第22条 運転者は、安全運転管理者等の運転に関する指示又は注意に従わなければならない。

(車鍵の保管)

第23条 消防自動車等の鍵は、安全運転管理者等が指定する場所に保管しなければならない。

(消防車両等の使用)

第24条 所属長は、職員に消防自動車等を使用させるときは、目的とする業務内容及び使用する車両を指示するものとする。

(過労等の申出)

第25条 運転者は、過労、病気その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を安全運転管理者等に申し出なければならない。

第4章 事故処理

(職員の措置)

第26条 事故が発生したときの当該事故の関係職員は、直ちにその状況に応じて必要な措置を講じるとともに、所属長に報告し事後速やかに報告書を提出しなければならない。この場合において、当該事故の内容が安全運転管理に係るものであるときは、安全運転管理者に口頭で報告するものとする。

2 分署長又は出張所長が前項の事故報告を受けたときは、速やかに消防署長に報告しなければならない。

3 署課長は、事故(交通事故を除く)の内容が軽易であるときは、口頭で報告させることができる。

(所属長の措置)

第27条 所属長は、前条の報告を受けたときは、遅滞なくその原因その他の状況の調査に当たるとともに、当該事故が次の各号に掲げるものについては、消防長に報告するほか事後速やかに報告書を提出しなければならない。

(1) 交通事故

(2) 交通事故以外の事故で次に掲げるもの

ア 人身事故があったもの

イ 機器の滅失又は亡失により消防活動に重大な影響を及ぼすもの

ウ 機器の機能に重大な影響を及ぼすもの

エ 原因が特異なもの

オ 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

2 前項の報告書は、次の各号に定める様式によるものとする。ただし、消防長が口頭による報告を指示した場合は、この限りでない。

(1) 交通事故 様式第2号

(2) 機器損傷事故 様式第3号

(3) 機器亡失事故 様式第4号

(交通違反等の措置)

第28条 第26条の規定は、職員が公務中において交通に関する法令に違反したときに準用する。この場合において、第26条第1項中「直ちにその状況に応じて必要な措置を講じるとともに、」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。

第29条 所属長は、前条の規定に基づく報告を受けたときは、遅滞なくその状況の調査に当たるとともに、消防長に報告しなければならない。ただし、内容が軽易であるときは、報告をしないことができる。

2 所属長は、前項に基づいて報告したものについて、消防長が指示した場合は、報告書を提出しなければならない。

(調査員の派遣要請)

第30条 所属長は、第27条の規定に基づく報告に係る調査のため、必要があるときは、消防長に調査員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があった場合又は必要があると認める場合は、調査員を派遣する。

(事故処理)

第31条 所属長は、事故(第28条の規定のうち公用時における違反及び交通事故を含む。次条において同じ。)のうち、消防長に報告したものの処理に当たっては、消防長の指示を受けなければならない。

(事故処理対策委員会)

第32条 消防長は、事故の状況により、必要があると認めるときは、事故処理対策委員会を設置して当該事故を処理する。

(消防長の承認)

第33条 所属長は、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める様式により消防長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 機器の改造 様式第5号

(2) 新たな機器の考案(改良を含む。)による試作 様式第6号

(3) 機器の使用の廃止 様式第8号

2 消防長は、前項各号による申請があったときは、これを審査し、その結果を様式第9号により所属長に通知する。

(現況報告)

第34条 所属長は、毎年、4月現在における機関員の現況を様式第10号により消防長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(表彰)

第35条 消防長は、第33条第1項第1号及び第2号の結果の内容が特に優秀であると認められる場合は、その考案者を表彰する。

(簿冊の備付)

第36条 所属においては、次の各号に掲げる簿冊を備付けなければならない。

(1) 車両台帳 様式第11号

(2) 車両日誌 様式第12号

(3) ホース台帳 様式第13号

(4) 器具台帳 様式第14号

(経由)

第37条 分署長又は出張所長は、この規程の定めるところにより、消防長に報告するとき又は指示若しくは承認を得ようとするときは、消防署長を経なければならない。

(その他)

第38条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月7日消訓令甲第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和62年10月1日消訓令甲第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の石巻地区広域行政事務組合消防機械器具等管理規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年9月1日消訓令甲第7号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

附則(平成18年4月1日消訓令甲第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月13日消訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から実施する。

附則(平成26年3月6日消訓令甲第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月13日消訓令甲第5号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

附則(平成28年7月15日消訓令甲第14号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

附則(平成30年2月21日消訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月18日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日消訓令甲第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防機械器具

画像

別表第2の1(第13条関係)

機器の記号

所属名

記号

石巻地区消防本部

本

石巻消防署

石

石巻消防署南分署

石南

石巻消防署西分署

西

石巻消防署河南出張所

河南

石巻東消防署

東

石巻東消防署牡鹿出張所

牡

河北消防署

河北

河北消防署雄勝出張所

雄

河北消防署桃生出張所

桃

河北消防署北上出張所

北上

東松島消防署

松

東松島消防署鳴瀬出張所

鳴

女川消防署

女

別表第2の2(第13条関係)

機器の標示

区分

種別

所属名等

記入文字

記入場所

文字色

大きさ

(1文字)

消防自動車等

消防ポンプ自動車

水槽付消防ポンプ目動車

化学消防ポンプ自動車

小型動力ポンプ付水槽車

はしご車

救助工作車

石巻広域消防

車体両側

※小型動力ポンプ付水槽車、はしご車は所属名を除く

白

11cm

所属名

例:石巻

白

8cm

例:

石巻P1

石巻T1

南C1

車体前部及び後部

※小型動力ポンプ付水槽車、はしご車は除く

白

6cm

高規格救急自動車

石巻広域消防

車体両側

青

16cm

車体後部

11cm

所属名

例:桃生

車体両側、前部及び後部

青

12cm

指揮車

広報連絡車

多目的搬送車

人員搬送車

防火指導車

事務連絡車

石巻広域消防

車体両側

白

8cm

所属名

例:本部

白

6cm

資機材搬送車

石巻広域消防

車体両側

白

11cm

消防器具

小型動力ポンプ

吸水器具

放水器具

発泡器具

照明器具

破壊器具

保安器具

救助・救急器具

拡声器具

整備器具

その他の器具

見易い場所に適宜

所属名又は機器記号を用いて標示する。

例:石巻消防署→石



摘要

1 文字は横書きで左読みに記入する。

2 書体は楷書丸ゴシック体とし、記入場所の実状に応じて体裁よく配列する。

3 標識灯には、所属名を標示する。例:石巻消防署 桃生出張所

4 消防器具で複数以上のものについては一連番号を付すこと。

別表第3(第19条関係)

交替時点検基準(消防自動車の部)

点検箇所

点検内容

作業内容

1 かじ取りハンドル

(1) 甚しい遊び又はがたがないか。

A 遊びの点検は、ハンドルを左右に切ってタイヤが動き始めるまでのハンドルホイールの円周寸法又は角度で点検する。

B がたの点検は、ハンドルを上下(ベアリング)前後、左右(メーンシャフトコラムのラバーブッシュ及び取付)に動かして点検する。

(2) 異常に振れたり、取られたり又は重かったりしないか。

 

2 ブレーキ

(1) ブレーキ、ペタルのふみしろが適当でかつブレーキのききが十分であるか。

A まずペタルを軽くふみごたえがあるところまでの移動量により遊びを点検する。

B 次にペタルを一杯ふみ込んで床板のすき間を点検すると同時にふみごたえから空気混入の有無を点検する。

(2) ブレーキ、レバーの引きしろが適当でかつブレーキのききが十分であるか。

A レバーを一杯引いたとき、ラチェットがかみ込んでロックされた状態を保つかどうか点検する。

B 一杯引いた状態で更に引くことができる余裕が適当に残っているかどうかを点検する。

3 タイヤ

(1) タイヤの空気圧が適当で、異常摩耗及び甚しい損傷がないか。

A 点検ハンマー又は視認でタイヤの空気が不足しているかを点検する。

B タイヤのトレット及びサイドウォールに甚しい亀裂、欠損等がないか。また異常に摩耗していないかを点検する。

4 シャシバネ

(1) シャシバネに折損がないか。

A リーフ及びコイル、スプリングに折損がないかを点検する。ただし、コイル、スプリングの場合で点検が困難な場合は水平な場所に車両を置き、車両の姿勢から判断する方法で折損の有無を点検する。

5 原動機

(1) 排気の色が不良でないか。

A エンジンを始動し、排気の状態を点検する。

6 灯火装置

(1) 点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないか。

A スイッチを作動させて前照灯、尾灯、番号灯、制動灯、車幅灯及びその他の灯火装置について点滅具合いを点検する。

B 連動して点滅する構造のものにあっては、連動している状態で、また後退灯にあっては変速装置を後退の位置に操作した状態で点検する。

7 警音器、方向指示器及び窓ふき器

(1) 作用が不良でないか。

A 警音器が具合いよく鳴るか。また窓ふき器が視野を確認できる範囲で確実に作用するかどうかを点検する。

8 後写鏡及び反射鏡

(1) 写影が不良でないか。

A 運転者席から後写鏡及び反射鏡を見て、後写鏡にあっては、後方の写影を、反射鏡にあっては、自動車直前を確認できるかどうかを点検する。

9 反射器及び自動車登録番号又は自動車車両番号標

(1) 汚れ及び損傷がないか。

A 反射器(車幅、側方、後部)にあっては、汚れ及び損傷、登録番号標又は車両番号標にあっては文字の鮮明度、標板の汚れ及び損傷並びに取付状態を点検する。

10 計器類

(1) 作用が不良でないか。

A 燃料計、水温計、油圧計、電流計、速度計の各計器及び警告灯についてエンジン始動及びある区間走行して作用を点検する。

11 エアータンク

(1) エアータンクに凝水がないか。

A ドレンコックを開いて凝水を排出する。

(2) 空気圧力が適当であるか。

B エアープレッシャーゲージによってタンク内圧力を点検する。

空気圧力が不足している場合には、規圧力範囲になるまでエンジンをかけて充てんする。

12 前日の運行において異常が認められた箇所

(1) 当該箇所に異常がないか。

A 前日の走行中異常を認めた箇所について、完全に修理されているか、又は運行に支障がないかについて点検する。

別表第4(第19条関係)

交替時点検基準(消防器具の部)

点検器具

点検内容

小型動力ポンプ

小型動力ポンプ

ア エンジンのかかり具合がよいか。

イ 燃料の量が適当であるか。

吸水器具

吸管

ア 積載の状態が適当であるか。

イ 掛金等により確実に固定されているか。

ウ 変形又は損傷はないか。

吸管ストレーナ及びちりよけ篭

枕木

媒介金具

吸管ロープ

消火栓かぎ、スピンドル、ハンドル

グランドスパナ及び吸管スパナ

放水器具

ホースカー

ア 曳手止めに変形又は損傷がないか。

イ ホースの収納状態が適当であるか。

延長器

ア 本体又は背負バンドに損傷がないか。

イ 積載及びホースの収納状態が適当であるか。

スムーズノズル、噴霧ノズル等

ア 操作具合がよいか。

イ ノズル孔に詰まりがないか。

ウ 積載状態が適当であるか。

放水銃

ア 可動部分の作用がよいか。

媒介金具

ア ねじ山、パッキングの具合がよいか。

イ 変形又は損傷がないか。

ホースクランプ(金具)

ア 変形又は損傷がないか。

イ 積載状態が適当であるか。

ホースブリッジ(遮断器)

ホース

ア 積載状態が適当であるか。

イ 積載本数が適当であるか。

発泡器具

泡発生ノズル

ア 吸入管ストレーナに詰まりがないか。

イ 変形又は損傷がないか。

ウ 積載の状態が適当であるか。

ライン・プロポーショナ

放射銃

ア 可動部分の作用がよいか。

イ 積載の状態が適当であるか。

可搬式発泡装置

ア 積載の状態が適当であるか。

イ ライン・プロポーショナ吸入管ストレーナに詰まりがないか。

ウ 発動機に損傷はない

エ 積載燃料の量が適当であるか。

オ 始動の具合がよいか。

カ ネットに損傷はないか。

簡易発泡器

照明器具

可搬式投光器

発動発電機

ア 変形又は損傷がないか。

イ 積載燃料の量が適当であるか。

ウ かかり具合がよいか。

エ 点燈の具合がよいか。

オ 積載状態が適当であるか。

投光器

携帯用照明器

ア 変形又は損傷がないか。

イ 乾電池の状態がよいか。

ウ 点燈の具合がよいか。

頭上照明灯

破壊器具

空気式破壊器具

ア 変形又は損傷がないか。

イ 燃料の量が適当であるか。

ウ かかり具合がよいか。

エ 積載状態が適当であるか。

エンジンカッタ

ガス熔断器

ア 変形又は損傷がないか。

イ 火口につまりがないか。

ウ 積載状態が適当であるか。

とび口、金ハンマ及びスコップ等

ア 変形又は損傷がないか。

イ 積載状態が適当であるか。

保安器具

空気呼吸器

ア 変形又は損傷がないか。

イ 積載状態が適当であるか。

救助救急器具

救助幕

○ 積載状態が適当であるか。

緩降器

○ 積載状態が適当であるか。

油圧式救助器具

ア 油漏れがないか。

イ 積載状態が適当であるか。

救命浮環

○ 積載状態が適当であるか。

救命胴衣

救命索発射銃

ア 変形又は損傷がないか。

イ 発射用ロープの整理がよいか。

ウ 積載状態が適当であるか。

縛帯

○ 積載状態が適当であるか。

担架

ア 損傷又は汚れがないか。

イ 握り棒の具合がよいか。

拡声器具

インターホーン等

ア 変形又は損傷がないか。

イ 取付けの状態がよいか。

ウ 通話及び拡声の具合がよいか。

拡声装置

ア 変形又は損傷がないか。

イ 取付けの状態がよいか。

ウ 拡声の具合がよいか。

整備用器具

ジャッキ

 

コンプレッサ

 

充電器

 

コンプレッションゲージ等

 

ボール盤、万力、ハンマー、ドライバー、スパナ及びその他の工具等

 

その他の器具

可搬式はしご

ア 変形又は損傷がないか。

イ 積載装置の具合がよいか。

鉄線鋏

○ 積載状態が適当であるか。

オイルフェンス

 

消火器

○ 積載状態が適当であるか。

空気充てん器

ア 損傷がないか。

イ 燃料の量が適当であるか。

ウ エンジンのかかり具合がよいか。

山林火災用装備

ア 損傷がないか。

イ 員数に不足がないか。

ウ 収納及び積載状態が適当であるか。

チェンブロック

 

けん引ロープ等

○ 積載状態が適当であるか。

かぎ付ロープ

ア 損傷がないか。

イ かぎ取付部又は端末処理状態がよいか。

車輪止め

○ 積載状態が適当であるか。

ジャッキ敷板

消防資材

たん白系泡消火剤

 

界面活性剤系泡消火剤

粉末消火剤

その他の資材

(注)

1 点検内容が示されていないものについては、所属長が点検の範囲を定め、員数の確認及び機能等の状態を点検するものとする。

2 ○印は高速走行点検とあわせて行うことを示すもので、高速走行中における急制動時等の際、積載品の脱落防止及び危害防止のため、特に入念に点検すること。

様式第1号 削除

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様式第7号 削除

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石巻地区広域行政事務組合消防機械器具等管理規程

昭和57年3月28日 消防訓令甲第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防/第6章 警防/第1節 警防
沿革情報
◆ 昭和57年3月28日 消防訓令甲第13号
◇ 昭和58年3月7日 消防訓令甲第2号
◇ 昭和62年10月1日 消防訓令甲第9号
◇ 昭和63年9月1日 消防訓令甲第7号
◇ 平成18年4月1日 消防訓令甲第2号
◇ 平成19年3月13日 消防訓令甲第6号
◇ 平成26年3月6日 消防訓令甲第6号
◇ 平成27年2月13日 消防訓令甲第5号
◇ 平成28年7月15日 消防訓令甲第14号
◇ 平成30年2月21日 消防訓令甲第1号
◇ 平成31年3月18日 消防訓令甲第3号
◇ 令和3年3月30日 消防訓令甲第5号