○石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程
平成17年3月30日
消訓令甲第4号
石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程(昭和62年石広消訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合消防吏員服制規則(以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 消防音楽隊の演奏被服等は、別表第3のとおりとする。
(正規の服装及び着用期間)
第3条 消防吏員の正規の服装及び着用期間は、別表第4及び第5のとおりとする。
(服装の斉一)
第4条 所属長は、前条に基づき所属職員の服装の斉一について、配慮しなければならない。
2 次に掲げる場合には、原則として正服によるものとする。ただし、所属長がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。
(1) 公の儀式又は祭典に出席する場合
(2) 表彰式辞令交付式又は通常点検等の場合
(3) 通常の庁内勤務(庁舎敷地内を含む。以下同じ。)を行う場合。ただし、当番日の隔日勤務職員は除く。
(4) 火災予防査察、検査及び防災教育等対外的な業務を行う場合で、所属長が必要と認めた場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、各種調査等出向して業務を行う場合で所属長が必要と認めた場合
(活動服の着用範囲)
第6条 別表第4第2号及び第5第2号に掲げる服装(活動服等)は、次に掲げる場合に着用するものとする。ただし、救急救命士及び特別救助隊正隊員はこの限りでない。
(1) 災害出動
(2) 訓練、演習、作業を行う場合
(3) 隔日勤務職員(本部当直勤務員を含む。)が災害等に出動する態勢の下で業務を行う場合
(4) その他所属長が必要と認めた場合
(作業帽の着用範囲)
第9条 作業帽は、次に掲げる場合に着用するものとする。
(1) 活動服、救急服又は救助服着用時にあって、防火帽又はヘルメットを着用しないとき。
(2) 正服着用時において、所属長が認めた場合
(靴の着用範囲)
第10条 靴の使用は、次のとおりとする。
(1) 長靴は、雨、雪、泥ねいの場合又は所属長が必要と認めた場合に着用する。
(2) 安全靴は、災害出動、訓練等の際必要がある場合又は所属長が必要と認めた場合に着用する。
(3) 救助隊安全靴は、訓練等の際必要がある場合又は所属長が特に必要と認めた場合に着用する。
(4) 救急靴は、救急出動又は消防業務を行ううえで所属長が必要と認めた場合に着用する。
(5) 短靴は、前各号以外の場合に着用する。
(警防活動時等の服装)
第11条 警防活動時等の服装は、別表第6のとおりとする。ただし、災害の状況その他これにより難いと認めるときは、これによらないことができる。
2 所属長は、前項ただし書きの場合、出動種別に応じた服装を指定することができる。
(1) ワイシャツ及びネクタイは、正服(冬服)着用時に併せて着用するものとする。
(2) 白手袋は、申告及び儀式等に正服(冬服)着用時において着用する。ただし、正服(夏服)着用時にあっても特に指示があったときは着用するものとする。
(3) 半そでシャツの着用範囲は、活動服、救急服、救助服着用時に併せて着用するものとし、夏期において通常の庁内勤務をする際に所属長が必要と認めた場合は、上衣を脱して当該半そでシャツで勤務することができる。
(4) 長そでシャツの着用範囲は、冬服着用期間に活動服、救急服、救助服着用時に併せて着用するものとする。
(1) 雨衣は、雨、雪の場合に着用する。
(2) 防寒ジャンパー及び防寒衣は、冬期において防寒のため必要がある場合に着用する。
(3) ヘルメット(保安帽)は、災害出動、訓練、調査等又は所属長が必要と認めた場合に着用する。
(4) 救急衣は、救急隊員が救急出動の際に着用する。ただし、救急救命士にあっては、この限りでない。
(音楽隊演奏服の着用範囲)
第14条 別表第4第5号及び第5第5号に掲げる服装(演奏服等)は、音楽隊員(隊長、副隊長及び楽長を含む。)を任命された職員が、音楽隊の出演等の活動をするうえで、必要と認めるときに着用するものとする。
2 前項の着用の場合に特に必要と認めるときは、着用期間にかかわらず着用することができる。
(女性消防吏員の服制)
第15条 女性消防吏員に関する服制については、前条までによるほか次のとおりとする。
(1) 女性消防吏員の正服については、別表第7のとおり。
(2) 消防手帳は、かばんに収納するものとする。
(3) かばんは、黒色で皮革又は合成皮革のショルダーバッグとする。
(4) 冬服及び夏服のズボンは、防寒のため必要がある場合に着用するものとする。
(補則)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程の規定に基づき支給又は貸与された被服等は、この規則による改正後の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程の規定に基づき支給又は貸与された被服等とみなす。
附則(平成17年11月24日消訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程の規定に基づき支給又は貸与された被服等は、この規則による改正後の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程の規定に基づき支給又は貸与された被服等とみなす。
附則(平成20年3月10日消訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程(平成17年石広消訓令甲第7号)の規定に基づき支給又は貸与された被服等は、この規程による改正後の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程の規定に基づき支給又は貸与された被服等とみなす。
附則(平成27年2月13日消訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程(平成17年石広消訓令甲第4号)の規定に基づき支給又は貸与された被服等は、この訓令による改正後の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程に基づき支給又は貸与された被服等とみなす。
附則(平成31年3月31日消訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程(平成17年石広消訓令甲第4号)の規定に基づき支給又は貸与された被服等は、この訓令による改正後の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程に基づき支給又は貸与された被服等とみなす。
附則(令和2年3月17日消訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程(平成17年石広消訓令甲第4号)の規定に基づき支給又は貸与された被服等は、この訓令による改正後の石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程に基づき支給又は貸与された被服等とみなす。
別表第1(第2条、第12条関係)
名称(品目)等 | 仕様等 |
制服バンド | 別図1のとおり。 |
活動服バンド | |
シャツ(半そで及び長そで) | 別図2のとおり。 |
救急服バンド | 別図3のとおり。 |
別図1(制服バンド及び活動服バンド)
制服バンド | 活動服バンド |
別図2
(半そでシャツ) | (長そでシャツ) |
別図3(救急バンド)
別表第2(第2条、第13条関係)
名称(品目)等 | 仕様等 | |||||
雨衣 | 上衣 | 色 | 紺色とする。 | |||
地質 | 合成樹脂とし、裏地は合成繊維の織物とする。 | |||||
製式 | 折りえりとし、えり部に頭巾止めホックをつける。 ジャンパー形式とする。 ファスナー部分は二重覆いとし、えり先までつけ、覆いの裏側をホック止めとする。 そで口は二重とし、すそ部はひも付きとする。 | |||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 腰部にタックゴムを入れ、ベルト通しをつける。 | |||||
頭きん | 色、製式等 | 上衣と同色同質とし、両目を出して閉じられるようホックをつける。 | ||||
標識 | 左胸部及び背面上部に表示する。 | |||||
防寒ジャンパー | 色 | 黒とする。 | ||||
地質 | 合成繊維織物又はこれらの混紡織物とし、撥水加工をする。 | |||||
製式 | ブルゾンタイプとする。 | |||||
標識 | 左胸部及び背面上部に表示する。 | |||||
形状等別図1のとおり。 | ||||||
防寒衣 | 色 | 紺とする。 | ||||
地質 | 合成繊維織物又はこれらの混紡織物とし、撥水加工をする。 | |||||
製式 | コートタイプとする。 | |||||
標識 | 左胸部及び背面上部に表示する。 | |||||
形状等別図2のとおり。 | ||||||
安全靴 | 黒色革製の編上げ靴とする。 底はゴム又は合成ゴムで滑り止め付とし、踏み抜き防止鋼板入り、つま先保護のための先芯付とする。 外側にファスナーを配し、ファスナーが露出しないよう覆いを儲けマジックテープ止めとする。 | |||||
長靴 | 黒色ゴム製半長靴とし、踏み抜き防止鋼板入りとする。 | |||||
ヘルメット(保安帽) | 形状等別図3のとおり。 | |||||
防火被服 | 警防司令又はその職を代行する者にあっては、「当直」と標記さえた腕章を左上腕部に着装するものとする。 形状等別図4のとおり。 | |||||
救助服 | 形状等別図5のとおり。 | |||||
救助服バンド | 製式 | 救助服ズボンと同色合成繊維とし、その一端にほつれ止め金具をつけ、2つ穴を5列配する。 前金具は、2つ穴用の銀色金属製とする。 | ||||
形状等別図6のとおり。 | ||||||
救助隊安全靴 | 黒色革製の編上げ靴とする。 底はゴム又は合成ゴムで滑り止め付とする。 外側にファスナーを配し、ファスナーが露出しないよう覆いを儲けマジックテープ止めとする。 | |||||
救急靴 | 黒色革製とする。 | |||||
救急衣 | 色又は地質 | 青色とし、不織布製感染防止衣とする。 | ||||
製式 | 立てえりジャンパー型とし、前面はファスナー隠し止め、左右2個左胸に1個のポケットをつける。 | |||||
標識 | 左胸部及び背面上部に表示する。 | |||||
形状等別図7のとおり。 | ||||||
※ | 第14条第3項に定めるかばんの形状等別図8のとおり。 |
別図1(防寒ジャンパー)
前面
後面
別図2(防寒衣)
前面 | 後面 |
別図3(ヘルメット(保安帽))
別図4(防火被服)
防火帽
しころ
前面
防火衣(上衣)
後面
安全帯
防火衣(下衣)
前面 | 後面 |
防火長靴 | 側面 |
腕章
別図5(救助服)
上衣
前面 | 後面 |
| 下衣 |
別図6(救助服バンド)
別図7(救急衣)
前面 | 後面 |
別図8(かばん)
別表第3(第2条関係)
音楽隊演奏服 | 冬演奏服 | 上衣 | 色 | 濃紺色とする。 | |
地質 | 純毛織維の織物とする。 | ||||
製式 | えり | 折りえりとする。 | |||
前面 | 胸部は1重とし、消防章をつけた金属製ボタン5個をつける。左右腰部に、雨蓋付ボタン止めポケットをつける。 | ||||
後面 | サイドベンツ方式とする。 | ||||
そで章 | しま織金糸の模様を1条ないし3条つける。 | ||||
音楽隊章 | 金属製台にリラ及び銀色消防章を銀色月けい樹をもって囲んだものを左右えりにつける。 | ||||
飾緒 | 金モール又は金色ナイロンの丸うちひもを用い、3本織3重まわし仕上げとする。肩部は、金線のしま織りでまとめ金色金属製ボタンでとめる。丸うちひもの先端には、金色金具2個をつける。 | ||||
ズボン | 色 | 上衣と同色とする。 | |||
地質 | 上衣と同質とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし、両外側に幅17ミリメートルのストライプ(金色)を入れ、両ももに各1個、左右後方に各1個のポケットをつける。 | ||||
形状は、別図のとおりとする。 | |||||
ネクタイ | 淡青色とする。 | ||||
バンド | 濃紺の合成織維とし、その一端にほつれ止めの金具をつける。バックルは金属製とし、消防章をつける。 | ||||
夏演奏服 | 長そで | 色 | アイボリーホワイトとする。 | ||
地質 | 合成織推織物又はこれらの混紡織物とする。 | ||||
製式 | えり | 折りえりとする。 | |||
前面 | 胸部は1重とし、消防章をつけた金属製ボタン3個をつける。左右腰部に、雨蓋付ボタン止め飾りポケットをつける。 | ||||
後面 | サイドベンツ方式とする。 | ||||
そで章 | 冬演奏服と同じとする。 | ||||
音楽隊章 | |||||
飾緒 | |||||
半そで | 色 | 長そでと同色とする。 | |||
地質 | 合成織維織物とする。 | ||||
製式 | えり | 開きんとする。 | |||
前面 | 金色の樹脂製ボタン5個を1行につける。両肩はループつきとする。ポケットは左右胸部に各1個とし、両蓋付きボタン止めアウトポケットとする。 | ||||
音楽隊章 | 冬演奏服と同じとする。 | ||||
エンブレム | たて琴と鹿をあしらったエンブレムを右そでに張りつける。 | ||||
ズボン | 色 | 長そでと同色とする。 | |||
地質 | 長そでと同質とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし、両外側に幅17ミリメートルのストライプ(コバルトブルー)を入れ、両ももに各1個、左右後方に各1個蓋付ポケットをつける。 | ||||
形状は、別図のとおりとする。 | |||||
夏演奏服用ネクタイ | 淡青色とする。 | ||||
夏演奏服用短靴 | アイボリーホワイトの革製短靴とする。 | ||||
バンド | 白色の合成繊維とし、その一端にほつれ止めの金具をつける。バックルは金属製とし、消防章をつける。 | ||||
冬演奏帽 | 色 | 冬演奏服と同色とする。 | |||
地質 | 冬演奏服と同質とする。 | ||||
製式 | 円形とし、前ひさしは黒の合成皮革に金色の花刺しゅうをする。あごひもは、金色とし、両端に金色金属製消防章各1個でとめる。 まちの両側に各2個のはとめをつけ、通風口をつける。 | ||||
き章 | 別表第1に掲げる制帽のき章と同じとする。 | ||||
周章 | 腰の周囲に黒のなな子織を巻く。 | ||||
形状は、別図のとおりとする。 | |||||
夏演奏帽 | 色 | 夏演奏服(長そで)と同色とする。 | |||
地質 | 夏演奏服(長そで)と同質とする。 | ||||
製式 | 円形とし、前ひさしは黒の合成皮革に、金色の花刺しゅうをしたコバルトブルーの合成織維織物を貼りつける。あごひもは、金色とし、両端に金色金属製消防章各1個でとめる。 まちの両側に各2個のはとめをつけ、通風口とする。 | ||||
き章 | コバルトブルーの毛又は合成紡維織物台に銀色消防章を金色桜をもって囲んだものを前面中央につける。 | ||||
周章 | 腰の周囲に白のなな子織を巻く。 | ||||
形状は、別図のとおりとする。 |
別図1(冬演奏服)
上衣
前面 | 後面 |
| ズボン |
そで章
隊員 | 楽長 | 隊長 副隊長 |
別図2(夏演奏服)
上衣
前面 | 後面 |
半そで | ズボン |
別図3(演奏帽)
冬演奏帽 | 夏演奏帽 |
別表第4(第3条、第5条―第8条、第14条関係)
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| 着用期間:10月1日から翌年5月31日まで。(冬服着用期間) | ||||
正規の服装及び携行品等 | 正規の服装の一部省略について | |||||
| 号 | 服装 | 着装・携行品 | 備考 | ||
1 | 冬帽 冬服(上下) ワイシャツ ネクタイ 短靴 | 階級章 えり章 エンブレム 名札 消防手帳 白手袋 制服バンド | 正服(男性) | 短靴に替えて、長靴着用可 防寒衣着用可 | ||
2 | ヘルメット 活動服(上下) 長そでシャツ 安全靴 | 階級略章 警笛 活動服バンド | 警防隊員 救急隊員(救急救命士を除く。) | ヘルメット(保安帽)に替えて、冬作業帽着用可 安全靴に替えて、短靴、救急靴、長靴着用可 防寒ジャンパー着用可 | ||
3 | ヘルメット 救急冬服(上下) 長そでシャツ 救急バンド 救急靴 | 替ええり 階級略章 救急エンブレム 救急隊標識 救急服用バンド | 救急救命士 | ヘルメット(保安帽)に替えて、冬作業帽着用可 救急靴に替えて、短靴、長靴、安全靴着用可 防寒ジャンパー着用可 | ||
4 | ヘルメット 救助服(上下) 長そでシャツ 安全靴 | 階級略章 警笛 特別救助隊エンブレム 皮手袋 救助服用バンド | 特別救助隊員 | ヘルメット(保安帽)に替えて、冬作業帽着用可 安全靴に替えて、短靴、長靴、救急靴着用可 防寒ジャンパー着用可 | ||
5 | 冬演奏帽 冬演奏服(上下) ワイシャツ ネクタイ 短靴 | 肩章 音楽隊章 飾緒 制服用バンド | 音楽隊員 |
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別表第5(第3条、第5条―第8条、第14条関係)
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| 着用期間:6月1日から9月30日まで。(夏服着用期間) | ||||
正規の服装及び携行品等 | 正規の服装の一部省略について | |||||
| 号 | 服装 | 着装・携行品 | 備考 | ||
1 | 夏帽 夏服長そで 夏服ズボン 短靴 | 階級章 えり章 エンブレム 名札 消防手帳 制服バンド | 正服(男性) | 長そでに替えて、半そで着用可 短靴に替えて、長靴着用可 | ||
2 | ヘルメット 活動服(上下) 半そでシャツ 安全靴 | 階級略章 警笛 活動服バンド | 警防隊員 救急隊員(救急救命士を除く。) | ヘルメット(保安帽)に替えて、夏作業帽着用可 安全靴に替えて、短靴、救急靴、長靴着用可 | ||
3 | ヘルメット 救急夏服長そで 半そでシャツ 救急夏服ズボン 救急靴 | 替ええり 階級略章 救急エンブレム 救急隊標識 救急服用バンド | 救急救命士 | ヘルメット(保安帽)に替えて、夏作業帽着用可 長そでに替えて、半そで着用可 救急靴に替えて、短靴、長靴、安全靴着用可 | ||
4 | ヘルメット 救助服(上下) 半そでシャツ 安全靴 | 階級略章 警笛 特別救助隊エンブレム 皮手袋 救助服用バンド | 特別救助隊員 | ヘルメット(保安帽)に替えて、夏作業帽着用可 安全靴に替えて、短靴、長靴、救急靴着用可 | ||
5 | 夏演奏帽 夏演奏服長そで ワイシャツ 夏演奏服用ネクタイ 夏演奏服ズボン 夏演奏服用短靴 | 肩章 音楽隊章 飾緒 演奏服用バンド | 音楽隊員 | 長そでに替えて半そで(音楽隊エンブレム装着)着用可(肩章、音楽隊章、飾緒は装着しない。) | ||
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別表第6(第11条関係)
警防活動時等の服装 | |||
服装 | 着装・携行品 | 摘要 | 備考 |
防火帽 防火衣 防火長靴 | しころ 安全帯(小綱及びカラビナ) 警笛 ヘッドライト | 防火帽(しころ付き)に替えて、ヘルメット(保安帽)着用可 防火長靴に替えて、長靴、安全靴着用可 | 警防隊 特別救助隊 |
ヘルメット 救急衣 救急靴 | ヘッドライト | 救急救命士は、救急衣を着用しないことができる。 | 救急隊 |
※ 当該服装は、原則として別表第4第2号から第4号及び第5第2号から第4号の服装着用時とする。
別表第7(第15条関係)
女性消防吏員の正服 | |||
着用期間:10月1日から翌年5月31日まで。(冬服着用期間) | |||
正規の服装 | 正規の服装の一部省略について | 備考 | |
服装 | 着装・携行品 | ||
冬帽 冬服上衣 ブラウス ネクタイ 冬服下衣(キュロットスカート) 短靴 | 階級章 えり章 エンブレム 名札 かばん 消防手帳 白手袋 制服バンド | キュロットスカートに替えてズボン着用可 短靴に替えて、長靴着用可 防寒衣着用可 |
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着用期間:6月1日から9月30日まで。(夏服着用期間) | |||
正規の服装及び携行品等 | 正規の服装の一部省略について | 備考 | |
服装 | 着装・携行品 | ||
夏帽 夏服長そで 夏服下衣(キュロットスカート) 短靴 | 階級章 えり章 エンブレム 名札 かばん 消防手帳 制服バンド | 長そでに替えて、半そで着用可 キュロットスカートに替えてズボン着用可 短靴に替えて、長靴着用可 |
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