○石巻地区広域行政事務組合消防吏員支給品及び貸与品規程の全部改正について(依命通達)
平成17年4月1日
このたび、石巻地区広域行政事務組合消防吏員支給品及び貸与品規程(昭和62年石広消訓令甲第4号。以下「旧規程」という。)が全部改正(以下「規程」という。)され、平成17年4月1日から施行されることになったので、次の事項に留意し、運用上誤りのないようにされたい。
命によって通達する。
なお、昭和62年4月30日付け、石巻地区広域行政事務組合消防職員被服等貸与規程の全部改正について(依命通達)は廃止する。
第1 全部改正の趣旨
消防吏員の服制に関する被服等の支給及び貸与については、旧規程に基づき実施し、適宜一部改正を行ってきたが、業務の多様化及び被服等の細分化に伴い、旧規程では適正かつ効果的な支給及び貸与を行うことは困難になってきた。
また、支給品及び貸与品の交付に関する手続きについて、職員数の増加に伴い事務処理が煩雑を極めるようになった。
このため、合理的かつ効果的な支給及び貸与を行うため、改正されたものである。
第2 改正の要点
支給品については、これまでに、出動服に替えて活動服を導入したこと、夏服の仕様が変更されたこと、略帽が廃止されたこと及び救急服が導入されたことに伴い、その勤務形態により支給期間を定めるよう改正を重ねてきたが、今回の改正により勤務形態ごとに支給期間を別表で区分して定められた。
さらに、支給品の使用期限の計算について、更新時の支給開始時期が年度当初とされたことで、中長期の財政計画策定を可能とした。
貸与品について、旧規程では、支給品と区別する理由が明確でなかったが、改正後は、職務執行上必要に応じて着用するもの等使用期限を定めることが適当でないと認められるものを貸与品とされた。
また、消防被服を更新又は交付する際の財政の裏づけを確かなものとするため、支給品については中長期の支給計画に基づき、貸与品については調査書式が制定され、予算要求時の算出根拠となるものとした。
第3 運用上の留意事項
1 支給品及び貸与品の管理(第2条関係)
(1) 貸与品及び使用期限の終わらない支給品(以下「貸与品等)という。)は、忘失、き損等のないように心がけるとともに、洗濯、補修等の手入れを施し、使用上支障のないように心がけること。
(2) 貸与品等を勤務外、目的外に使用し又は、無断で処分等をしないこと。
(3) 使用期限を満了した支給品及び老朽等により交換した貸与品にあっても、非常災害時あるいは予備として使用に耐えうるものは、活用するよう心がけること。
(4) 上記により不要となった貸与品及び支給品の処分については、次によること。
ア 個人支給品にあっては、き章等を被服等から外し、他に代用できないよう加工し、各自所要の廃棄手続きに則り処分すること。
イ 個人貸与品にあっては、前号による処分ができない場合は、担当課に連絡しその処分方法を確認すること。
ウ 所属貸与品のうち、救急隊所属章にあっては、担当課に送付し、救急衣については、上記に準じ処分すること。
エ 担当課よりその処分方法について指示があった場合は、これによること。
2 使用期限の計算(第6条)
使用期限満了時期の取り扱い及び計算方法については、別図のとおりとする。
3 使用期限の進行及び停止(第7条)
使用期限が停止されている支給品にあっては、個人保管とする。
4 支給品及び貸与品の請求及び交付等(第8条~第10条)
(1) 様式第1号に定める請求書兼交付書は、各消防署長が管内分取りまとめのうえ、指示された期日まで提出すること。
(2) 様式第2号に定める請求書兼交付書は、必要が生じた都度提出することとし、事前に担当課に電話連絡すること。
(3) 様式第3号に定める現況報告書の提出時期等については、その都度指示する。
(1) 貸与品等の再交付について、消防業務遂行上やむをえない事由により貸与品等をき損又は汚損し再交付又は交換を請求する場合、所属長が認めれば様式第2号により請求して差し支えないものであること。ただし、審査するうえで事故の顛末について報告を求められたときは応じなければならない。
(2) 自己の責に帰する事由で忘失、汚損等事故が発生し、再交付又は交換を請求する場合、所属長は様式第5号の所見欄を必ず記入すること。
(3) 上記各様式は、完結まで一連で処理するので、手続きには慎重を期すこと。
6 カードの備え付け及び配置換えによる取り扱い(第12条)
(1) 様式第6号に定めるカードについては、品目、数量、支給年度等を整理し、支給及び貸与の状況を明らかにしておくとともに、適正に保管すること。
(2) カードは、配置換えのあった都度当該所属の所定に保管し、提出を求められたときは、速やかに応じるものとする。
7 退職者等の取り扱い(第13条)
(1) 退職者のうち、次のいずれかに該当し、記念として希望がある場合は、貸与品等の返納を一部免除することができる。
ア 石巻地区広域行政事務組合表彰条例(昭和46年石広条例第19号)により功労表彰を受けた者で、引き続き勤務に精励した者
イ その他特別の理由がある場合
(2) 前項の記念品として返納を免除できるものは、次の品目とし、退職後着用しないことを条件とする。
ア 正服(制帽、制服上下及びき章付きボタン等)
イ 階級章(1個)
ウ 消防長章
(3) 死亡退職の場合は、支給品に限り返納を免除できる。
この場合、所属長は、死亡した者の家族から申請書を徴し、上申書を添えて提出すること。
(4) その他貸与品等を返納する必要がある場合は、洗濯のうえ返納することとし、その都度その処置方法について電話連絡すること。
8 その他
(1) 感染性疾患により貸与品等を処分する必要が生じた場合は、時機を失せず適正に処分するとともに、担当課に電話連絡すること。
(2) 所属長は、所属職員の貸与品等の適正な管理を期すため、被服事務担当者を定めておくこと。
(3) 貸与品等を返納する際は、洗濯のうえ手続きをとること。
別図
冬服支給の場合(使用期限の計算例)
| 使用期限 | 年間着用期間 | 支給期間 |
日勤者 | 24月 | 8月 | 3年 |
隔勤者 | 48月 | 8月 | 6年 |
計算例1
勤務形態 | 年度 | 使用期限の計算 | 摘要 | |
年度計算 | 累計 | |||
日勤 | 平成16年4月 | 8/24 | 8/24 | 採用に伴う支給 8/24+8/48=24/48 24/48+8/48=32/48 32/48+8/48=40/48 40/48+8/48=48/48 支給期限満了に伴う支給 更新した支給品の計算開始 |
隔日勤務 | 平成17年4月 | 8/48 | 24/48 | |
隔日勤務 | 平成18年4月 | 8/48 | 32/48 | |
隔日勤務 | 平成19年4月 | 8/48 | 40/48 | |
隔日勤務 | 平成20年4月 | 8/48 | 48/48 | |
隔日勤務 | 平成21年4月 | 8/48 | 8/48 |
計算例2
勤務形態 | 年度 | 支給期限の計算 | 摘要 | |
年度計算 | 累計 | |||
隔日勤務 | 平成16年4月 | 8/48 | 8/48 | 支給期限満了に伴う支給 8/48+8/48=16/48 16/48+8/48=24/48 24/48+8/24=20/24 第6条第3項による支給※ 更新した支給品の計算開始 8/24+8/48=24/48 |
隔日勤務 | 平成17年4月 | 8/48 | 16/48 | |
隔日勤務 | 平成18年4月 | 8/48 | 24/48 | |
日勤 | 平成19年4月 | 8/24 | 20/24 | |
日勤 | 平成20年4月 | 8/24 | 8/24 | |
隔日勤務 | 平成21年4月 | 8/48 | 24/48 |
※ 使用期限の残月数(4月)が年間着用期間(8月)の半分以下のため、支給期間満了とみなす。