○石巻地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成19年3月6日

規則第4号

石巻地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則(平成15年石広規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合情報公開条例(平成19年石広条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号)とし、請求者が直接提出するほか、郵送その他の方法により提出することができる。

2 第1項の規定により提出された開示請求書に補正の必要があるときは、実施機関は、開示請求者の承諾を得て、当該開示請求書の補正を行うことができる。

(開示請求に対する決定の通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 請求のあった公文書の全部を開示する場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求のあった公文書の一部を開示する場合 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求のあった公文書の全部を開示しない場合(次号の場合を除く。) 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条の規定により開示請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 請求のあった公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

(開示請求に対する延長の通知)

第4条 条例第11条の2第2項による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第11条の3の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第7号の2)によるものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 条例第12条第1項又は第2項の規定による第三者の意見聴取を行う場合は、公文書開示請求に関する意見照会書(様式第8号)及び公文書開示請求に関する意見書(様式第9号)により行うものとする。ただし、これを書面で行う必要がないと認められるときは、口頭で行うことができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で意見を聴取したときは、公文書開示請求に関する口頭意見聴取記録票(様式第10号)により聴取した内容等を記録するものとする。

3 条例第12条第3項の規定による第三者に対する通知は、公文書開示請求に係る決定内容通知書(様式第11号)によるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 条例第13条第1項第2号の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他記録媒体に複製したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他記録媒体に複製したものの交付

(3) 映画フィルム 次に掲げる方法

 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

 当該映画フィルムをビデオカセットテープその他記録媒体に複製したものの交付

(4) スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープ(これらを同時に視聴する場合に限る。) 次に掲げる方法

 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープその他記録媒体に複製したものの交付

(5) 電磁的記録(第1号から前号までに該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスク等(録音カセットテープ及びビデオカセットテープを除く。)に複製したものの交付

2 電磁的記録を開示することが技術的に容易でないときは、便宜的に可能な方法により開示することができる。

(開示の実施等)

第7条 公文書を閲覧し、又は視聴取する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第8条 条例第13条第1項第1号に規定する公文書の写しの交付を行う場合の交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(費用の納入等)

第9条 条例第14条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(諮問書)

第10条 条例第15条第1項による石巻地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、審査請求に関する諮問書(様式第12号)により行うものとする。

(諮問した旨の通知)

第11条 条例第16条の規定による通知は、諮問通知書(様式第13号)によるものとする。

(答申及び裁決に係る通知)

第11条の2 実施機関は、条例第17条に規定する答申を受け、裁決を行ったときは、条例第16条各号に掲げる者に対し、審査請求に対する裁決内容通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(施行の状況の公表)

第12条 条例第19条の規定による施行の状況の公表は、次に掲げる事項を組合の広報紙等へ掲載することにより行うものとする。

(1) 公文書の開示請求件数

(2) 公文書の開示件数

(3) 公文書の不開示件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理件数

(6) 前各号に掲げるもののほか理事会が必要と認める事項

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成15年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則(平成15年石広規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた実施機関の決定又はこの規則の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月6日規則第18号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

費用の納入の要件

写しの作成に要する費用

白黒複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき10円

現金

日本産業規格A列3番を超えるもの

A列3番を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額

カラー複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき50円

写しの送付に要する費用

当該写しの郵送料に相当する額

切手

備考 両面複写により写しの作成をする場合の費用は、1枚につき20円とする。この場合において、両面複写は、白黒複写かつ日本産業規格A列3番以内の用紙の場合に限る。

なお、上記により難い場合については、理事会が別に定めるところによる。

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石巻地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成19年3月6日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年3月6日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第7号
平成30年12月4日 規則第14号
令和元年6月6日 規則第18号