○石巻地区広域行政事務組合危険物事務処理規程

昭和52年3月28日

消訓令甲第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 仮貯蔵等の承認(第3条)

第3章 製造所等の許可等

第1節 許可(第4条・第5条)

第2節 完成検査(第6条・第7条)

第3節 仮使用の承認(第8条・第9条)

第4節 許可申請の取下げ及び許可の取消(第10条―第12条)

第5節 譲渡又は引渡、種類又は数量の変更及び用途廃止(第13条―第16条)

第4章 保安(第17条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び石巻地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和52年石広規則第6号。以下「石広規則」という。)に基づく危険物の規制に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 仮貯蔵等の承認

(承認申請の処理)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、省令第1条の6の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請があった場合は、様式第1号の処理簿(以下「届出等処理簿」という。)に記載し、様式第2号の調査書(以下「調査書」という。)を作成して処理し、承認するときは様式第3号の承認書に、承認することができないと認めたときは様式第3号の2の通知書に、申請書の1部を添えて申請者に交付又は通知するものとする。

第3章 製造所等の許可等

第1節 許可

(許可申請書の処理)

第4条 消防長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可申請があった場合は、様式第4号の処理簿(以下「申請処理簿」という。)に記載し及び調査書を作成して処理し、審査の結果、同条第2項の基準に適合していると認めるときは石広規則第2条の規定による許可書に、適合していないと認めるときは同条の規定による通知書に申請書の1部を添えて、申請者に交付するものとする。

2 消防長は、許可書を交付するときは、様式第5号の連絡書を添えるものとする。

(移動タンク貯蔵所の常置場所の変更の通知)

第5条 移動タンク貯蔵所の常置場所の変更があった場合は、次の各号に掲げる区分に従い、様式第6号の通知書により通知するものとする。

(1) 石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の区域内における変更であるときは、消防長から変更前及び変更後の位置を管轄する署長あて

(2) 組合の区域外からの変更であるときは、消防長から変更前の位置を管轄する行政庁あて

2 前項第1号の通知を受けた変更前の位置を管轄する署長は、当該移動タンク貯蔵所に係る許可申請書、完成検査申請書その他の許可に要した書類を、変更後の位置を管轄する署長に送付するものとする。

3 第1項第2号の場合の通知書は、当該変更に係る完成検査実施後に消防長が作成するものとする。

4 消防長は、他の行政庁から通知を受けた場合は、様式第7号の通知書により、変更前の位置を管轄する署長に通知する。

第2節 完成検査

(完成検査申請の処理)

第6条 消防長は、法第11条第5項の規定による完成検査の申請があった場合は、申請処理簿に記載し、及び検査をして調査書を作成し、完成検査済証を交付するときは当該検査済証に、交付することができないと認めたときは石広規則第3条の規定による通知書に申請書の1部を添えて、申請者に交付するものとする。

(完成検査前検査申請の処理)

第7条 消防長は、設置又は変更の許可を受けた製造所等に係る政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査(水張検査及び水圧検査に限る。)の申請があった場合は、申請処理簿に記載し及び検査をして調査書を作成し、検査の結果、法第10条第4項の基準に適合していると認めるときはタンク検査済証に、適合していないと認めるときは様式第8号の通知書に申請書の1部を添えて、申請者に交付するものとする。

2 消防長は、設置又は変更の許可を受けた製造所等に係る政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査のうち、前項以外の検査の申請があった場合は、同項に準じて処理するものとする。この場合において、法第10条第4項の基準に適合していると認めるときは様式第8号の2の通知書、適合していないと認めるときは様式第8号の3の通知書によるものとする。

3 署長は、前2項に掲げる以外の完成検査前検査の申請があった場合は、第1項に準じて処理するものとする。ただし、処理簿は様式第9号によるものとする。

第3節 仮使用の承認

(承認申請の処理)

第8条 消防長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認の申請があった場合は、申請処理簿に記載し及び調査書を作成して処理し、当該申請を承認したときは様式第10号の承認書に、承認することができないと認めたときは様式第10号の2の通知書に申請書の1部を添えて、申請者に交付するものとする。

(承認の取消)

第9条 消防長は、仮使用の承認を取り消したときは、様式第11号の通知書により申請者に通知するものとする。

第4節 許可申請の取下げ及び許可の取消

(許可申請の取下届出の処理)

第10条 消防長は、石広規則第12条の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請の取下げの届出があった場合は、届出等処理簿に記載し、調査書を作成して処理するものとする。

(許可の取消届出の処理)

第11条 消防長は、石広規則第13条の規定による製造所等の許可の取消しの届出があった場合は、届出等処理簿に記載し、調査書を作成して処理するものとする。

(被許可者が所在不明となった場合の処理)

第12条 消防長は、製造所等の設置又は変更の被許可者又はその承継人等の所在不明により、許可書の交付ができなく、かつ、許可取消しの意思表示を受けることができないものがあるときは、調査書を作成し、当該申請書に様式第13号の印を押印するものとする。

2 消防長は前項の許可書及び申請書を保管するものとし、様式第13号の2の標識を消防本部並びに当該製造所等を管轄する消防署、分署及び出張所への掲示をするものとする。

第5節 譲渡又は引渡、種類又は数量の変更及び用途廃止

(譲渡又は引渡の届出の処理)

第13条 消防長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出(移動タンク貯蔵所の常置場所変更に伴うものに限る。)があった場合は、届出等処理簿に記載し及び調査書を作成し、当該届出を受理したときは、届出書の1部に様式第14号の印(以下「届出済印」という。)を押印して、受理できないと認めたときは、様式第15号の通知書に届出書の1部を添えて届出者に返付するものとする。

2 署長は、前項に掲げる以外の譲渡又は引渡の届出があった場合は、同項に準じて処理するものとする。

(品名、数量又は指定数量の倍数変更届出の処理)

第14条 署所長は、法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し、又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出があった場合は、前条第1項の規定に準じて処理するものとする。ただし、通知書は様式第16号によるものとする。

(用途廃止の届出の処理)

第15条 署長は、法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出があった場合は、届出等処理簿に記載し及び調査書を作成して処理するものとする。

(着工届の処理)

第16条 消防長は、法第10条第4項の技術上の基準に従って設置する消防用設備等に係る法第17条の14の規定による着工の届出があった場合は、届出等処理簿に記載し、調査書を作成して処理し、当該届出書の1部を届出者に返付するものとする。

第4章 保安

(保安統括管理者等の選任等の届出の処理)

第17条 署所長は、法第12条の7第2項の規定による保安統括管理者又は法第13条第2項の規定による保安監督者の選任又は解任の届出があった場合は、届出等処理簿に記載し、調査書を作成して処理するものとする。

(予防規程認可申請の処理)

第18条 消防長は、法第14条の2第1項の規定による製造所等の予防規程の認可の申請があった場合は、届出等処理簿に記載し及び調査書を作成し、当該申請を認可したときは様式第18号の認可書に、認可することができないと認めたときは様式第19号の通知書に申請書の1部を添えて、申請者に交付するものとする。

(保安検査期間変更承認申請の処理)

第19条 消防長は、省令第62条の3第2項の規定による保安検査期間変更の承認申請があった場合は、届出等処理簿に記載し及び調査書を作成し、様式第20号の通知書により検査時期を申請者に通知するものとする。

(保安検査申請の処理)

第20条 消防長は、法第14条の3の規定による保安検査の申請があった場合は、届出等処理簿に記載し、調査書を作成して処理するものとする。

2 消防長は、前項の申請に係る検査済証を交付することができないと認めたときは、様式第21号の通知書により申請者に通知するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等又は地下埋設配管の点検期間延長申請の処理)

第20条の2 消防長は、省令第62条の5の2第3項又は省令第62条の5の3第3項の規定による点検期間の延長の申請があった場合は、届出等処理簿に記載し及び調査書を作成して処理し、当該申請を承認したときは様式第22号又は様式第22号の2の承認書に申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

2 消防長は、前項の申請を承認することができないと認めたときは、様式第22号の3の通知書に申請書の1部を添えて申請者に通知するものとする。

(特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届出の処理)

第20条の3 消防長は、省令第62条の5第1項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の届出を受理したときは、届出等処理簿に記載し、調査書を作成して処理するものとする。

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長申請の処理)

第20条の4 消防長は、省令第62条の5第3項の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の申請があった場合は、届出等処理簿に記載し、調査書を作成して処理し、当該申請を承認したときは様式第22号の4の承認書を、承認することができないと認めたときは様式第22号の5の通知書により、申請者に交付又は通知するものとする。

(許可書類の再交付申請の処理)

第21条 署長は、石広規則第14条第1項の規定による許可書類の再交付の申請(石広規則第15条において準用する場合を含む。)があった場合は、届出等処理簿に記載し、調査書を作成し、当該申請が許可書又は完成検査済証の場合は消防長に副申するものとし、当該申請がタンク検査済証の正本の場合はその余白に再交付年月日及び消防長名を記載したものを、当該申請が許可申請書の場合はその写しを申請者に交付するものとする。

2 消防長は、前項の副申があった場合は、許可書又は完成検査済証の余白に再交付年月日及び理事長名を記載し、署長に返送するものとする。

3 署長は、前項の返送があった場合は、当該許可書類を申請者に交付するものとする。

4 署長は、石広規則第14条第3項の規定による許可書類の提出があった場合は、当該許可書類の再交付申請書に添えて保管するものとする。

(軽微な変更の処理)

第22条 署長は、製造所等の位置、構造又は設備の軽微な変更をしようとする者があるときは、様式第25号の届出書の提出を求めて処理することができるものとする。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

3 署長は、第1項の届出があった場合は、届出等処理簿に記載し、調査書を作成して処理するものとする。この場合において、当該届出書の1部は受付後に届出者に返付するものとする。

第23条 削除

(その他の届出の処理)

第24条 署長は、製造所等において次の各号のいずれかに該当するときは、製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して当該各号に定める届出書の提出を求めて処理することができるものとする。

(1) 製造所等の使用を3月以上休止しようとする場合及びこれを再開しようとする場合 様式第25号の2

(2) 製造所等の設置者の住所又は氏名若しくは名称又は設置場所の地名地番に変更がある場合 様式第25号の3

(3) 製造所等において災害があった場合 様式第25号の4

2 署長は、前項の届出があった場合は、届出等処理簿に記載し、調査書を作成して処理するものとする。

第5章 雑則

第25条 削除

(調査書の省略)

第26条 この規程の定めるところにより調査書を作成しなければならない場合において、当該調査書を作成しないで処理しても支障がないと認められるときは、当該収受文書の余白等を利用して処理することができるものとする。

第27条 削除

第28条 削除

(関係書類等の送達)

第29条 署所長は、消防長より指示があった場合は、関係書類を送達するものとする。

第30条 削除

(危険物施設関係資料綴等)

第31条 消防長は、第6条の規定により完成検査済証を交付したときは、関係書類を署所へ返付するものとする。

2 署所長は、消防長から関係書類が返送されたときは、石巻地区広域行政事務組合火災予防事務処理規程(昭和52年石広消訓令甲第3号。以下「予防規程」という。)第30条第1項に定めるところにより製造所等の台帳を作成しなければならない。

3 署長は、製造所等の許可又は認可等に係る申請書及び届出書を、一括編てつしておくものとする。

4 署長は、予防規程第30条第3項の規定に基づき、防火対象物関係資料綴から、製造所等に関するものを分冊するときは、様式第26号の危険物施設関係資料綴に一括整理しておくものとする。

(許可の通報)

第32条 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による製造所等の許可又は届出に係る通報は、毎月における当該許可又は届出に係る申請書又は届出書の写しを一括して、様式第27号の通報書に添え、翌月の末日までに宮城県公安委員会又は海上保安庁長官あてに送付するものとする。

(その他)

第33条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月28日消訓令甲第7号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月24日消訓令甲第15号)

この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和59年11月5日消訓令甲第5号)

この訓令は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和62年1月28日消訓令甲第1号)

この訓令は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成2年9月4日消訓令甲第9号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成6年9月12日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成15年6月16日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年9月17日消訓令甲第6号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日消訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年3月22日から施行する。

(平成28年2月17日消訓令甲第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日消訓令甲第10号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年9月29日消訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月28日消訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月9日消訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第12号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

様式第17号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第23号及び様式第24号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

石巻地区広域行政事務組合危険物事務処理規程

昭和52年3月28日 消防訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第5章 火災予防/第2節 危険物規制等
沿革情報
昭和52年3月28日 消防訓令甲第4号
昭和57年3月28日 消防訓令甲第7号
昭和57年11月24日 消防訓令甲第15号
昭和59年11月5日 消防訓令甲第5号
昭和62年1月28日 消防訓令甲第1号
平成2年9月4日 消防訓令甲第9号
平成6年9月12日 消防訓令甲第3号
平成15年6月16日 訓令甲第5号
平成15年9月17日 消防訓令甲第6号
平成25年3月22日 消防訓令甲第2号
平成28年2月17日 消防訓令甲第12号
令和元年6月21日 消防訓令甲第10号
令和2年9月29日 消防訓令甲第3号
令和3年2月28日 消防訓令甲第2号
令和4年2月9日 消防訓令甲第2号