○石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程の全部改正について(依命通達)
平成17年4月1日
このたび、石巻地区広域行政事務組合消防吏員服制規則(昭和62年石広規則第7号。以下「規則」という。)が一部改正されたことに伴い、石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程(昭和62年石広消訓令甲第3号。以下「旧規程」という。)が全部改正され、平成17年4月1日から施行されることになったので、次の事項に留意し、運用上誤りのないようにされたい。
命によって通達する。
なお、平成8年4月10日付け、服装規程の制定について(依命通達)は廃止する。
第1 全部改正の趣旨及び要旨
消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号。以下「服制基準」という。)の大幅な改正に伴い、当組合においても消防吏員の服制及び組織名の標識・表示を規則で明確化された。
また、警防活動時等に着用する服制の充実を図るため、一部服制の仕様を変更した。
これに伴い、旧規程が全部改正された。その主な改正の趣旨は次のとおりである。
1 正規の服装の着用指針を定め、冬服及び夏服着用時の正規の服装を正服とし、正服の着用機会が明文化された。
2 平成13年に新仕様の活動服、夏服及び救急服を導入したことに伴い、その着用基準について明確化が図られた。
3 旧規程では規定化されていなかった装備品や、明文化されていなかった着用指針が新たに規定された。
4 所属長が所属職員の服制の斉一に配慮するよう規定された。
5 新たに定めた服制について一斉にその仕様を変更して実施することは困難のため、当分の間改正前の服制も継続せざるを得ない状況になることから、経過措置が附則で定められた。
第2 運用上の留意事項
1 全般的事項
(1) 規則及び規程で定められた服制は、消防吏員が消防業務遂行のため公費により装備させているものであることを深く認識し、私物、私服と混同するなど、目的以外に使用することのないよう留意すること。
(2) 着用の際は、常に清潔に保つよう心がけるとともに、ズボンの折り目、ボタンのほつれ等身だしなみの保持に心がけること。
(3) 着用期間以外には、洗濯等手入れをし、自宅に適正に保管すること。
(4) 所定の場所に氏名を付し、盗難、紛失に十分留意すること。
(5) 通勤時の服装については、所属長が特に指示した場合を除き正服等は着用しないものとする。
2 正規の服装及び着用期間(第3条~第5条)
(1) 旧規程で規定されている正規の服装とは、冬制服及び夏制服を指していたが、今回の改正で別表第4以降のとおり、各服制の着用基準が定められ、これらを正規の服装と規定された。
このことから、所属長は、所属職員の職務の遂行時における適正な服装の着用と斉一に心がけること。
(2) 旧規程で定められている被服について、服制の斉一を期す規定が存在していなかったため、今回の改正で明文化したことから、所属長は、規程第4条に基づき常に所属職員の服制の斉一及び身だしなみに配慮すること。
(3) 「正服」を定め明文化したので、所属長は、その運用と着用範囲について適正に所属職員に指導するとともに、職員にあっては厳守すること。
(4) 正服着用時の留意事項(ワイシャツ、ネクタイ及び白手袋を含む。)
ア 男性職員は、正服等着用時は必ず靴下(黒又は紺のレギュラーソックス)を着用すること。
イ ワイシャツは、同型白色のものであれば代用できるものとし、着用時の下着(肌着)は、外部から着色が透けて見えないよう白色系無地のものを着用すること。
ウ 冬服着用時に通常の庁内勤務において所属長が認めた場合は、上衣を脱することができるが、チョッキ等を表面に出すなど不体裁とならないようにすること。
エ ネクタイは、冬服着用時のみ着用すること。
オ 夏服長そで及び半そで着用時は、上衣のえりから下着(肌着)がのぞかないよう適当なものを着用するとともに、外部から着色が透けて見えないよう白色系無地のものを着用すること。
カ 夏服長そで及び半そでの着用については、規程第5条第2項に定める通常の庁内勤務時においては各人が気候に合わせて選択して支障ないが、それ以外にあっては、所属長が第4条に基づき配慮すること。
キ 白手袋の着用範囲は、おおよそ次に掲げるものとする。ただし、所属長が必要ないと認めた場合はこの限りでない。
申告(異動、出張、復命等)
儀式(観閲式、表彰式、祝賀式、葬送式、出初式)
任命式(採用、昇任等辞令交付式)
上記以外で特に着用に指示があったとき
(5) 正規の服装の携帯品等の着装要領は、別表第1のとおりとする。
3 活動服、救急服、救助服の着用範囲(第6条~第8条)
(1) 活動服着用時の留意事項
ア 活動服着用時は、半そでシャツの着用を原則とし、やむを得ない場合にあっては、同系色の長そでシャツ又は同型同色のものの代用を可とするが、上衣のえりから紺色系以外のシャツが見えるなど、不体裁にならないよう留意すること。
イ 所属長が認め上衣を脱する場合は、上衣は出動の際すぐに着用できるよう所定の場所に置いておくこと。
ウ 代用(私物)の半そでシャツ等を着用しているときは、上衣を脱することは認められないので留意すること。
エ 所属長が特に認めた場合及び通常の庁内勤務時には、そでを折り曲げることができる。この場合は、袖口のカフス部分を基準にして正しく3~4回折り、その下端がおおむねひじの関節にくるようにすること。
(2) 救急服着用時の留意事項
ア 上記(1)活動服着用時の留意事項に準じて着用すること。
イ 替ええりは、常に清潔を保つこと。
(3) 救助服の着用は、上記(1)活動服着用時の留意事項に準じて着用すること。
4 作業帽の着用範囲(第9条)
(1) 庇(帽子のつば)を折り曲げたり、極端に丸めたりして服制の斉一を保てない加工をしないこと。
(2) 正服着用時に作業帽の着用を認める場合は、次のとおり。
ア 事務連絡等による用務出向時
イ 庁内執務中に一般業務のために屋外に出る場合
ウ その他制帽を着用することで業務遂行に支障をきたす恐れが生じる場合
(3)着用期間以外の時期は、洗濯等手入れをして適正に保管すること。
5 靴の着用範囲(第10条)
規程で定めている靴について、業務以外に私用で着用することを禁ずるとともに、通勤時においても厳に慎むこと。
(1) 消防手帳は、当組合消防職員証及び消防手帳規則(平成17年規則第2号)に基づき正服着用時に携帯すること。
(2) 警笛は、活動服に着用することを原則とし、必要に応じて防火被服又は正服(夏服)に着用することができる。
(3) 名札は、正服にのみ着用することとし、表示例は、別表第2のとおりとする。
(4) 雨衣は、正規の服装の上から着用することとし、使用後は、よく乾燥のうえ汚れを取り除いて保管すること。
(5) 防寒ジャンパー及び防寒衣は、冬服着用期間にのみ着用することとし、正規の服装の上から着用すること。
(6) ヘルメット(保安帽)の着装は、正規の服装の一部省略をした場合、作業帽に替えることができるが、危害防止のため必要と認められる場合は、ヘルメット(保安帽)を着用すること。
第3 女性消防吏員について
1 正服着用時の留意事項
(1) かばんの携行について、所属長が必要ないと認めた場合は携行しないことができる。
(2) 正服着用時は、ストッキング(ベージュ色系)を着用し、靴下は着用しないものとする。
(3) ズボンは、防寒のため必要と認められるときに着用することができる。
2 その他
前項のほか、必要な事項は、その都度着用指針を示すこととする。
第4 改正前の支給又は貸与された被服等について(附則2関係)
雨衣、防寒衣、安全靴等仕様の変更されたものや、活動服、救助服等の標識に変更のあったものについて、新たに全ての職員に支給又は貸与されるまでには、相当期間を要する見込みである。
このため、改正前の被服等については、それまでの間改正後のものとみなす規定が設けられた。
しかし、演習や総合訓練等部隊が集結する場合には、改正後の服制で斉一を計るよう留意すること。
別表第1(第2関係)
正規の服装の携帯品等の着装要領
区分 | 携帯及び着装要領 | ||
消防手帳 | 正服の上衣左胸部ポケットに納める。 ただし、女性消防吏員にあっては、バッグに収める。 | ||
階級章 | 正服 | 冬服 | 右胸部の下前の縫目の延長線上かつ、左上部ポケットの上線の延長線上に階級章の中心をあてた位置とする。 |
夏服 | 右上部ポケットのふたの上線から1センチメートル上部に階級章の下辺がくる位置とする。 | ||
活動服、救助服及び救急服 | 正服(夏服)と同様とする。 | ||
えり章 | 正服 | 冬服 | 左下えりボタンホールの中心の位置とする。 |
夏服 | 左えり角2等分線上とし、末端から5センチメートルのところに中心がくる位置とする。 | ||
音楽隊章 | 冬及び夏演奏服は下えり、半そで演奏服は上えりとし、すべて両えりとする。 | ||
エンブレム | 正服 | 左腕上部にマジックテープ止めとする。 | |
救急服 | 右腕上部にマジックテープ止めとする。 | ||
救助服 | 左腕上部にマジックテープ止めとする。 | ||
演奏服 | 右腕上部にマジックテープ止めとする。 | ||
名札(正服) | 冬服 | 左胸ポケットの中央線上に名札の中心がくるようにし、左胸ポケットの上端に名札の上線がくる位置とする。 | |
夏服 | 左胸ポケットの中央線上に名札の中心がくるようにし、左胸ポケットの上端に名札の下線が接する位置とする。 | ||
安全靴 | 安全靴を用いる場合は、ズボンをわずかに上にたぐり上げ、両側の縫い目の線にすそをたぐり、これを後方に重ねるようにして折り、砂すけ革で押さえるようにすること。この場合、結んだくつひもの残りは、筒革の内側に入れること。 | ||
バンド | バンドの末端がおおむね左前面バンド通しを過ぎる長さとする。 | ||
警笛 | 活動服、救急服 | 警笛ひもを左肩章にかけて、左胸ポケットに納める。 | |
防火衣 | 警笛ひもを安全帯のロープ取付金具にかけて、防火衣右ポケットに納める。 |
※着装位置等は付図参照
図
消防手帳・階級章・えり章・所属章・腕章・名札等
冬服上衣
夏服上衣
別表第2(第2関係)
名札の表示例
○ 消防本部の職員
○ 消防署、分署及び出張所の消防司令以上の職員
※ 字体は、明朝体又はゴシック体 |
○ 上記以外の職員
※ 字体は、明朝体又はゴシック体 |